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名誉毀損と「自分もやっちゃうし、いいんじゃない」感情との関係
- 名誉毀損の事で変な疑問を持ったのでおうかがいします。名誉毀損は「公然と」「事実を摘示し」「人の名誉を毀損した」場合、適用されます。
- 誰もがやってしまっている悪い事を事実として摘示した場合どうなるのでしょうか?広く一般人からみたら「誰でもやってるよ、そんな事」の類の事実を公然と摘示した場合、名誉毀損になるのでしょうか?
- 社会的評価を下すのは理想的に品行方正な人間であって、やはり社会的評価が低下するから名誉毀損になるのでしょうか?
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質問者が選んだベストアンサー
ご指摘のように、いわれてみると、確かに「その程度のこと、誰でもやってるよ」ということでも、社会的評価は低下しかねません。 こうした点についての判例や研究を見たことはありませんが(私が不勉強であるだけかもしれません)、もしかすると、それは程度のひどい表現による名誉毀損が、議論の俎上に載せられることが多いからかもしれません。実際に訴えられる事件に対しての判断である判例ならともかく、仮定的なことについても思いをめぐらせる研究において見られないとすれば、一つの見落としともいえましょう。 ただ、これはあくまで私見ですが、ご質問のような事案は実際のところ問題にならないのではないか、と思われますし、また、現在のところは、名誉毀損の成否に関する判断枠組みの中で解決されているといえるかもしれません。 といいますのも、「社会的評価の低下」(ただし、刑事名誉毀損罪の成立に際しては、現実かつ具体的に名誉が侵害されたことまで要求されていない、と考えられています)は、判例上、表現の受け取り手を基準にして考える、とされています。そしてこの「受け取り手」というのは、一般人である、と理解されています。やや乱暴ですが、言い方を換えれば、一般人が見聞きして「こいつはいやな奴だ」とか、「これはひどい」とか思うかどうか、ということだといえましょう。まぁ、結局裁判官が決めるには違いないのですが、一応判断に際しては「受け取り手」、しかも「一般人」を基準にするわけです。 とすると、質問者の方のご指摘される「誰でもやってるよ、そんな事」の類を摘示する程度では、事実上「受け取り手」たる「一般人」から見れば、「社会的評価」たる名誉は低下しない、と解することになるのではないでしょうか。 もっとも、事実の摘示の仕方しだいでは、たとえば、No.2の回答者の方がご指摘されるように、一定の文脈、たとえば「あいつは警察官のくせして赤信号を無視しやがった」などということを広言すれば、社会的評価の低下である、ということができるかもしれません。 少し余談ですが、何をもって「社会的評価の低下」とするか、は、質問者の方のご指摘のとおり、実のところかなり難しい問題を含んでいるように思われます。まさか裁判の場で、いろんな人に好感度調査のようなアンケートをとって「この表現でこの人の社会的評価は低下しますか」なんて調査するわけにもいきません。ですから、たとえば裁判官が「受け取り手」である「一般人」ならどう思うか、を想像をめぐらせて、判断をする、とか、実際にアンケートをとるわけではないけど、ある表現が社会的評価を下げる「ような」表現か否かをもって、社会的評価を「下げた」と判断したり、というふうに、そういう意味で仮定的な判断を差し込んでいます。この点には、異論もあるようですが、難しいところでしょう。 長くなってしまいましたが、ご参考いただければ幸いです。
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- arumino
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#3です、前回は失礼いたしました。たしかにアドバイスにとられても仕方ない回答だったかもしれません。 しかもいらない蛇足まで・・・・ 「なるでしょう」という言葉を使うのは、私は裁判官ではないためです。 ここが法廷で私が裁判官でないかぎり、そのような言い方しかできません。 「なるでしょう」の前に”通説から推測すると”などというのをつけるべきでしたね。
おっしゃってるのは刑法上の名誉毀損の定義だと思いますが、刑法上は定義に一応当てはまるだけで起訴されたりしないし、ましてや有罪判決が下ったりしません。そんなことを言ってたら、警察官や検察官が何人いても足りません。 通常「名誉毀損で提訴」といってるのは民事上の話が多いです。民事の名誉毀損に関する損害賠償請求事件は事例判決ですから、文字通りケースバイケースでいろんな事情を斟酌して、裁判官が判決します。 ご質問の趣旨から外れますが、このカテで「専門家・自信あり」で回答している人は行政書士程度の人が多いですよ・・・。本物の弁護士さんなど法曹の人は、むしろ「一般人」で回答されてることが多いです。私は弁護士ではありませんが、わかる人が見れば回答者が本物の「専門家」かどうかわかります。
- maito21
- ベストアンサー率33% (132/398)
不特定多数に対して公開することの必然性を併せて考えねばなりません。 成立要件には「公然と事実を摘示して人の名誉を毀損すること」であり、また「公然」とは不特定又は多数の者が直接認識できる状態を指します。それが事実であるかどうかは同法の成立要件にはありませんし、事案については犯罪性の有無の関係はありません。 なお特定でも多数であったり少数でも不特定(相手方が特殊な関係によって限定された者ではないこと;例 公道上の通行人や公開の場における参集者など)であれば触法の疑いがあります。 なお昨今では不特定又は多数人が知ることを期待して、特定かつ少数人に摘示した場合についても議論されています。例えば伝搬性の強いチェーンメールなどです。 ですから特定個人に対して事案が証明できる形で告知することであれば名誉毀損とはならないでしょう。この場合で虚偽告知により信用失墜させたのなら別法適用となります。 ご参考まで
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御回答ありがとうございます。 しかし、内容はとても難しかったです。 まだ、理解しきれてません。
- arumino
- ベストアンサー率15% (53/352)
歩道の自転車と、赤信号での横断は名誉とかの問題ではなくまずは道交法の違反。 んでも、あの「人赤信号で渡ってたわよ」などそれを噂で流したら名誉毀損になるでしょう。 そして優先席はあくまで優先なだけで専用ではない。 すいているなら別に誰が座っても構わない席です。 ちょっと本題からはずれましたが気になったので・・・ 失礼いたしました。
お礼
わたしの質問の意図をご理解していただけなかったようで残念です。 ところでこれって「回答」ですか? 「回答」という割りには「なるでしょう。」とか推定につかう語句があったりして... わたしにはアドバイスのほうが相応かと思ったのですが(苦笑)
- www999
- ベストアンサー率24% (55/223)
一般人ですが 指摘される相手の社会的評価を下げるというものですから 指摘される人によるのではないでしょうか。 社会評価が「その人は絶対そのような行為を行わない」と信じている人に対してなら、信号無視も名誉毀損でしょう。 例の中だと、警察署長が信号無視とか、駅長さんの駆け込み乗車とか。
お礼
御回答ありがとうございます。 「指摘される人による」という点は、大きな観点ですね。 気がつきませんでした。 ですが、わたしの質問上では、指摘される人も一般人と しておきます。 そういう前提にしておかないと、 「自分もやっちゃうし、いいんじゃない」感情で社会的 評価が下がらないんじゃないかという部分が弱くなって しまいますので。
刑法は社会通念をベースにしてできていますから、やはり基準は品行方正な人ではなく「一般人」でしょう。一般人がしてもよいと考えている行為を行った旨の事実を指摘しても、社会的な評価は下がらず、名誉毀損罪は成立しないもとの考えます。 名誉毀損罪は、表現の自由と緊張関係にありますから、その成立範囲は、限定的に考えなければなりません。私はヤフーオークションをよくやりますが、成立範囲を広く考えると悪い「評価」の記載が犯罪となってできなくなってしまいます。
お礼
ご回答ありがとうございます。 実際の経験からのお話なので参考になりました。
お礼
御回答とアドバイス、ありがとうございました。