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名誉棄損の判定について

名誉棄損の条件に ・公然と事実を摘示し と書いてありますが、たとえば、ブサイクやチビ、キモいなどは 事実を適示したことにならないと思うのですがどうでしょう? 客観的にみて事実かどうかというのは、ブサイクやチビ、キモいなどは人によって判断が違うので、客観的事実にならないのではないでしょうか?

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  • oska2
  • ベストアンサー率45% (2174/4818)
回答No.2

>名誉棄損の条件に、公然と事実を摘示しと書いてあります 同時に、「不特定多数の相手に対して」との記述もありますよね。 >ブサイクやチビ、キモいなどは、事実を適示したことにならないと思うのですがどうでしょう? 言われた当事者が、同のように感じるかが全てです。 ブサイク・チビは「名誉毀損で無く、セクハラ」です。 ブサイク・チビ発言は、名誉とは無関係ですからね。 麻生財務大臣が述べた様に「これがセクハラ発言だ」という条文・例はありません。 「立民党の辻元清美には、絶対セクハラはしない」とブログを書いた自民党議員が「セクハラだ!」と非難を受けましたよね。 「辻元清美には、セクハラをする」と書けば、謝罪の必要が無かった? >人によって判断が違うので、客観的事実にならないのではないでしょうか? 名誉毀損は「証拠が無い・客観的な事実が無いのに、不特定多数の者に対して個人・法人を非難する」事なんです。 「盗んでいないのに、盗んだ」と、校内で話を広めた。 立派な名誉毀損。 名誉毀損が存在しないのは、国会内だけです。^^; 「総理総理!あんたはアホか!」 名誉毀損ではありません。共産党・立民党でも、(この発言は)名誉毀損とは認めていません。 野党議員は、何を言っても「無罪」なのが国会及び野党の理論。 話がそれましたが、容姿に対しての批判は名誉毀損ではありません。 セクハラです。^^;

yaeorigam
質問者

補足

回答ありがとうございます。 ですが、セクハラは性的な行為や言動が対象ですよね? ブサイクやチビは違うと思います。

その他の回答 (2)

  • boketter
  • ベストアンサー率17% (3/17)
回答No.3

ブサイクやチビ、キモいなどは人によって判断が違うので、客観的事実にならないのではないでしょうか? 自分がそう言われた時を考えればわかるだろ。

  • f272
  • ベストアンサー率46% (7997/17097)
回答No.1

客観的事実かどうかを考える以前に,その程度のことでは名誉が棄損されることはありません。

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