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名誉毀損罪になりますか?

1対1の会話の中で、第三者の暴露話(犯罪行為)をしたとします。 名誉毀損罪の成立要件は公の場で事実の摘示をし、相手の社会的評価を下げることですが、例に挙げた状況下は「事実の摘示」と「社会的評価を下げる」は当てはまっていますが、果たして「公然性」があるかどうかについてはどう思われますか。 伝播する可能性は秘めてると思います。 広まる可能性があれば1対1でも名誉毀損罪が成立するのでしょうか。 ただ、証拠を集めるのがかなり困難ですが。

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  • tnwhern
  • ベストアンサー率28% (77/271)
回答No.2

>伝えた相手から不特定多数の人に伝わった場合、大元の人とそれを広めた人両方名誉毀損になりますか? それぞれの人間について、同罪の構成要件を充足すれば、各々名誉毀損罪が成立します。 また、両人について共謀関係(特に共同実行の意思)が認められれば、同罪の共同正犯が成立します。

  • tnwhern
  • ベストアンサー率28% (77/271)
回答No.1

一個人を含めた特定少数者への伝達であっても、そこから不特定又は多数の者に伝わる可能性がある場合には、公然性の要件が認められます。なぜなら、伝播可能性があれば社会的評価を低下させる危険性があるからです。 それゆえに、相手が一個人にすぎない場合であっても、その情報が不特定又は多数の人に知れ渡る可能性があると認められれば、公然性の要件をみたします。 もっとも、この場合には、録音した会話や第三者の証言等の証拠がなければ、立件するのは現実的には困難でしょうね。

1227IKUSTAT
質問者

補足

伝えた相手から不特定多数の人に伝わった場合、大元の人とそれを広めた人両方名誉毀損になりますか?

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