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勤務先での出来事:名誉毀損に該当する男性の行為とは?
- 女性Aが社長からのセクハラを受けたというメールを会社内に配信した結果、男性が新聞記事のようなメールを会社全体に送信しました。
- 女性Bが社長からのセクハラでうつ病を発症し退職したという事実もあります。
- この男性の行為は名誉毀損に該当する可能性があると言われています。
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質問者が選んだベストアンサー
かなり難しい案件です。 どのような場合でも名誉棄損を構成するか否かは「公然性」にあります。 つまりおおっぴらに社長の名誉を傷つけたかということなのですが・・・・。 労働者組合はありませんか? 正規雇用者は団結権がありますから会社側と話し合いする方法はとれませんか? セクハラ被害者の女性と男性社員の気持ちはわかりますが、メール配信という手段がまずかったように思います。 お役に立てずすみません。
その他の回答 (3)
私個人の見解ですが、男性の行為は名誉毀損に該当すると思います。 基本知識―名誉毀損・侮辱の法律(刑法) http://naiyoshomei.k-solution.info/2008/11/post_79.html セクハラの事実を社内全体に配信すれば、社長の名誉が毀損されたと思いますから。 まぁ、親告罪のようですから、社長次第ですが。 名誉棄損うんぬんよりも、そんな不行状は社員としてどうかと心配しますが・・・ 場合によっては懲戒解雇も・・・。
お礼
早速の回答ありがとうございます。 社長は事実だから、ということで何もせずです。
- AVENGER
- ベストアンサー率21% (2219/10376)
事実であっても、公然(多数または不特定のものが認識し得る状態)に摘示すれば 名誉毀損罪が成立します。 ただし親告罪ですので、6ヶ月以内に告訴しないと告訴権は消滅します。
お礼
早速のご回答ありがとうございます。
補足
親告罪なんですね、ありがとうございます
- yamato1208
- ベストアンサー率41% (1913/4577)
名誉棄損に該当します。 (名誉毀損) 第230条 公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金に処する。 2 死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。 上記が条文ですが、事実であっても「公然」ということで一斉メールも該当します。
お礼
早速のご回答ありがとうございます。
補足
事実の有無にかかわらずですね、ありがとうございます
お礼
ご回答ありがとうございます。 約20名ほどの小規模の会社で、労働組合はありません。 また大手企業で見かける相談窓口等もありません。 会社側はうやむやにしたいせいか、知らんぷりしているような感じです。