• 締切済み

金額の相違で名誉毀損に該当するのでしょうか?

今、巷で話題となっている川口女性殺害事件の容疑者に関してですが、ヤミ金融から120万円の借金をしていることをインターネットニュースで知り、某掲示板内において情報と話題を提供しようと思い、正確に情報を伝えるところ、誤ってヤミ金融から何百万円もの借金をしていると書き込んでしまいました。事実と違う事を書き込んでしまった場合、名誉毀損に該当するのでしょうか?また、容疑者本人が閲覧した場合、名誉毀損で訴えられる可能性というのはあるのでしょうか?くだらない質問かと思われますが、どなたかご回答できる方いらっしゃらないでしょうか?

みんなの回答

回答No.2

事実と違う事を書き込んだことを気にしているようですが名誉毀損は事実(本当)か事実でない(嘘)かは関係ありません。公然性があれば名誉毀損の要件は満たします。ただし、事実であった場合に限りそれを公表することに公益性があれば名誉毀損にはなりません。 つまり事実と異なるということはあまり関係ないんです。でも120万を何百万と表現しているだけで事実と異なるとは言いい切れないのでは?....まあ事実としても公益性は特に感じられませんので名誉毀損となる可能性はあります。ちなみに犯罪の報道に関しては公益性があるとされています。あなたの場合は報道にあたるかどうか....でもすでに既知のことですから問題にはならないでしょう。 現実では名誉毀損は刑事告訴しても起訴されることはめったにないです。普通は名誉毀損による実害がないとまず起訴されません。しかし民事訴訟で慰謝料請求は認められる可能性はあります。しかし現実では訴えるとはとても思えませんしこの程度では認められないでしょう。 いずれにしても今後は書き込みには気を付けたほうがいいですよ。相手によっては本当に訴えられるかも....。

noworker
質問者

お礼

結論が曖昧ですっきりしない点があるのですが、要は特に名誉毀損には該当しないということでしょうか?とりあえずは理解出来ましたので、 有難うございました。また、お世話になるかもしれません。

noworker
質問者

補足

ある人から2ちゃんねる内で謝罪文を公表すれば、名誉毀損の罪を 免れるという話を聞いたんですが、本当ですか?

  • fumi-33
  • ベストアンサー率31% (60/192)
回答No.1

名誉毀損で訴えられる可能性はゼロです。 容疑者ではなくなってしまいました。 何十年先に出てくるかこないかも判りません。

noworker
質問者

お礼

容疑者ではなくなった理由がよく分かりませんが、とりあえずありがとうございます。

noworker
質問者

補足

遅くなって申し訳ありません。 容疑者ではなくなってって・・・まだ裁判受けてないのに 容疑者ではないんですか? 容疑者ではないと訴えたりする事はできなくなってしまうんですか?

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