• ベストアンサー
※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:名誉毀損になりますか)

実名で法人、個人を扱うサイトを作る場合の名誉毀損の法的リスク

このQ&Aのポイント
  • 実名で法人、個人を扱うサイトを作る場合、名誉毀損などのリスクの覚悟は必要でしょうか。
  • 実名で法人名や個人名を扱うサイトを作る場合、名誉毀損などの法的リスクに注意が必要です。
  • 実名で法人、個人を扱うサイトを作る際には、名誉毀損の法的リスクを理解し、対策を取る必要があります。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • yamato1208
  • ベストアンサー率41% (1913/4577)
回答No.1

内容次第で 「名誉毀損」にも「侮辱罪」にもなります。 当然、公開された「人物・企業・店舗」から削除の要求があれば、削除はしないとなりませんし、掲載の承諾がなく「勝手に」掲載した場合は「損害賠償・慰謝料」の発生原因になります。 >こういう形では実際に被害を避ける情報にはなりえないと >思うのです(ある被害を避けるための情報サイトなんです)。 何を根拠に、思われているかは知りませんが、それは「思い上がり」でしょう。 掲載が原因で、何等かの悪戯があったら「責任」は相談者にも及びます。 特に「情報サイト」では、相手の「承諾」がなければなりません。 特に「個人情報」では、告訴されれば「相談者には勝ち目」はありません。 たとえば、「マルチ商法」の会社を掲載しても、その「確実性」は証明されていますか? 伝聞だけで、「掲載」した場合は「威力業務妨害罪」も視野に入り、当然損害賠償の対象になります。 その企業が、「事件」として摘発されている等であれば、既に会社名は公表されていますから、まだ問題は少ないですが、それもない状態では「問題は大」です。

angband
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 やろうと思っていた情報サイトですがリスクが高すぎることがよく理解できました。 特に個人情報は無理すぎでしたね。 どうして個人や法人と言ったかというと、ある医院を対象としようしておりました。 それはインフルエンザの検査を受けた時に、検査薬などを使わず波動とかなんとか そういうので判定されて驚いたからです。しっかり保険も効いて価格もそれなり でしたが・・ おそらくこういうのが流行ってるのかと思い、そういう似非科学系の医者、医院を リストアップしてみたらどうだろうと考えたのですが浅はかでした。 おとなしく日本医学協会や厚生労働省のしかるべき窓口に報告しておくだけに しようと思いました。ありがとうございました。

その他の回答 (1)

  • yamato1208
  • ベストアンサー率41% (1913/4577)
回答No.2

治療方法は、「決まった」方法はありません。 また「検査」も同じく、決まりはありません。 相談者の「不信感」はわかりますが、法令上は何ら問題が無い場合は相談者が「悪」になります。 現在は「気功」も認識されていますから、取り入れている病院もあります。

angband
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 決まりはないんですね。先ほど日本医師会に相談しましてこの事がやっと理解できました。 いくらなんでもオカルトは無理だろ、と思ってたのですが間違ってたのは僕の方でした。 医師免許持ってる先生であれば、例えば水疱瘡の患者に対して「ちちんぷい、と唱えて ごらん、それで直るから」と言って、そのとおり言わせて、これが水疱瘡の治療だよと 言えば法律的にも保険料的にもなんの問題もないことがわかりました。 「気」なんかも存在するような科学的証拠はないわけですが、先生があると言えば あるってことになるんですね・・ 問題の多い制度のような気もしますがどうしようもないということはわかりました。 どうも2度に渡り教えていただいてありがとうございました。

関連するQ&A

専門家に質問してみよう