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2ちゃんねる書き込みの名誉毀損について

2ちゃんねる書き込みの名誉毀損について 掲示板に会社の悪口を書かれ、プロバイダから情報開示をし、 発信者情報開示請求によって住所が開示され、 名誉毀損訴訟を起こす場合。 1)被告側が、「私が書いたのではなく、バイトが書いた」と言った場合どうすればいいか? 2)「誰が書いたのかわからない」と言ったらどうすればいいか? 3)その住所が会社の住所であれば、法人を訴訟することができるか? 4)法人と個人、どちらを訴訟する方が有利か?

みんなの回答

  • hekiyu
  • ベストアンサー率32% (7193/21843)
回答No.2

1)被告側が、「私が書いたのではなく、バイトが書いた」と言った場合どうすればいいか?    ↑ 被告も会社なのですね? なら、バイトでも使用者責任ということで追求できます。 2)「誰が書いたのかわからない」と言ったらどうすればいいか?    ↑ その会社を追求すればよいだけの話です。 会社のPCから書き込みされているのですから、会社とは関係のない 人間だというのなら、それは会社が立証すべきです。 会社の人間なら、代表者がカキコした場合は、会社の 行為ですから、会社に請求できます。 社員やバイトなら、使用者責任ということで会社に請求できます。 3)その住所が会社の住所であれば、法人を訴訟することができるか?    ↑ 他の会社が入っているということはありませんか。 4)法人と個人、どちらを訴訟する方が有利か?    ↑ 双方を相手に訴訟すればよいでしょう。 個人の場合は、社員かバイトということになるでしょうが、 その場合には、彼らは会社と連帯して損害賠償責任を負います。 (不真性連帯債務になります) 連帯ですから、どちらにも全額請求できます。

  • simotani
  • ベストアンサー率37% (1893/5080)
回答No.1

法人個人双方に対して訴を提起します。尚「それぞれ支払え」とは連帯賠償の義務を指します。よって判決の範囲内で合計〇円支払う義務があり、自己の上限は自分に当てられた判決額が限度という事です。 法人に訴を提起する理由は「バイトが書いた」との言い逃れを塞ぐ意図があります。個人に訴を提起した場合「誰が書いたか証明」する必要があります。法人と個人を並行して提訴すれば個人が「バイトが書いた」と発言した場合でも法人については責任を逃れられません。

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