• ベストアンサー

発信者情報開示と名誉棄損について

自分の偽FBで、私の不倫相手とその部下の女性があたかも不倫をしているような写真やコメントをアップしていたら、不倫相手が名誉棄損の訴訟を起こし、プロバイダーより発信者情報開示の回答書がきました。報告書によると不倫相手は結婚後自分の妻以外の女性と性的関係を持ったことはないし、もちろん部下の女性と持つはずがない。社会的評価を低下させる行為だと書かれています。 相手はまさか私がやっていたと思っていないでしょうが、もし発信者情報開示された場合は相手の虚偽の報告書はどのような扱いになるのでしょうか? 私は開示拒否を回答とし、不倫相手との関係性の高いメールを添付し、回答するつもりです。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
noname#203300
noname#203300
回答No.1

> 相手はまさか私がやっていたと思っていないでしょう  質問様が実際にやっていたということでしょ? 『発信者情報開示された』らあとは『名誉毀損』が成立するかどうかの裁判所の判断です。 > 相手の虚偽の報告書はどのような扱いになるのでしょうか?  それが『虚偽の報告書』であることの証明はあるわけですよね? だったらそれで反論すればよいでしょう。

Yamadayan
質問者

お礼

ご回答、ありがとうございます。 不倫相手が日頃から、部下の女性の胸の大きさなどの性的発言をしていたため、誹謗中傷となる事も考えず、軽はずみな行動をしてしまいました。

その他の回答 (2)

  • neKo_deux
  • ベストアンサー率44% (5541/12319)
回答No.3

> 相手の虚偽の報告書はどのような扱いになるのでしょうか? 名誉毀損の案件なら、相手の名誉が毀損したかどうか?のみが論点なので、その事実の有無は関係ないです。 質問者さんがウソだ、実際に不倫してたってゴネても、「はぁそうですか」って話になるだけでは。 刑法 | (名誉毀損) | 第230条 |  公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、【その事実の有無にかかわらず】、3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金に処する。 > 私は開示拒否を回答とし、 裁判になってる案件なら、拒否したって開示されます。 「発信者情報開示請求標準書式」に、 | なお、ご回答いただけない場合又は開示に同意されない場合でも、同法の要件を満たしている場合には、〔弊社・私〕は、貴方の発信者情報を、権利が侵害されたと主張される方に開示することがございますので、その旨ご承知おきください。 とかってあると思いますが。 プロバイダ責任制限法関連情報Webサイト http://www.isplaw.jp/ 結果、 ・反省していない ・誠意ある対応を行わない って話の根拠になるだけで、慰謝料なんか上積みする材料にされるだけだと思います。 相手、相手の弁護士にしてみれば、思うツボです。

Yamadayan
質問者

お礼

具体的にご回答頂き ありがとうございます。 ご返答頂いた内容を含め、月曜日に弁護士の方に相談します。

  • 60mbps
  • ベストアンサー率26% (51/190)
回答No.2

>私は開示拒否を回答とし 後ろめたいことがないなら、どーんと開示すれば?

関連するQ&A

専門家に質問してみよう