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発信者情報開示について教えてください

疎い質問です。警察に届ければ発信者情報開示が可能になったと聞いています。ヤフーなど登録時に本名や本当の住所を書いている人は少ないと思うのですがどうやって本当の情報を開示するのですか? 例えば警察に被害届を出して受理された場合は、必ず情報開示に向けて動いてくれるのでしょうか?個人では難しそうですが会社などが迷惑メールで業務妨害を受けたような場合は被害届を出せば個人特定はしてもらえますか? また、被害届が受理されてどれくらいで割り出せるものなのでしょうか? 相手がネットカフェ等から書き込んだ場合は やはり特定に時間がかかりますか? 色々質問ばかりですみません。お願いします。

みんなの回答

  • bunjii
  • ベストアンサー率43% (3589/8248)
回答No.6

警察は損害が発生しても刑事事件として扱えないことが多く、あなたの場合も警察は介入しないと思われます。(事件性が無いと判断されそうです) 民事で損害賠償の訴えを起こすには相手を特定しなければなりません。(訴状の提出先はあなたの住所を管轄する地方裁判所です) 発信元のIPアドレスを管理している者を相手として損害賠償の訴訟を起こせますので弁護士と相談して下さい。 そこまで出来ないのであれば諦めることになります。

  • bunjii
  • ベストアンサー率43% (3589/8248)
回答No.5

>中傷の内容は会社に関わる事ではなく私個人に対する内容(異性関係に関する中傷)です。 あなたが被害者ならば、ご自身で警察に被害届を出すべきです。それに依ってあなたが警察に経過を問い合わせ出来ます。 尚、プロバイダに問い合わせするのは加入のプロバイダではなく発信元サーバーのIPアドレスを管理しているプロバイダでなければ調査が難航します。 プロバイダは第三者からの言い分よりユーザーの言い分を優先しますので、回答は期待出来ません。そのため警察に被害届を出して犯罪の立証をさせる必要があるのです。

yusenaizao
質問者

補足

重ね重ねありがとうございます。 私も個人として被害届を出した方がいいのかもしれませんね。個人では警察もプロバイダもまずは動いてくれない(ましてや中傷メールぐらいでは)と思っていました。 色々見ていると、犯罪の立証は個人にしても会社にしてもとても難しい印象を受けましたが、実際はどの程度の被害で警察は動いてくれるのでしょうか? 結局は恐喝があったとか会社に多大な被害がない限りは動いてもらえないのが現実なのでしょうか。 引き続き宜しくお願いします。

  • bunjii
  • ベストアンサー率43% (3589/8248)
回答No.4

>実は会社(代表者名)で発信者情報開示請求をプロバイダと警察に出しているのですがその後何の連絡もアクションもないのでここでお聞きしています。 そういうことは先に提示すべきでしょう。 あなたは会社の代表者ですか? それとも対外折衝の担当者ですか? 弁護士と相談してプロバイダと警察に経過報告を求めて下さい。 ここでアドバイスを受けても実行するのは被害を受けた本人になります。 被害を拡大させないためには迅速な処置が必要です。 損害賠償を請求するにも弁護士に依存すると思われますので、早めに相談されることをお勧めします。

yusenaizao
質問者

補足

大変申し訳ありません。 私に対する誹謗中傷が会社や取引先にメールで流れ、会社がプロバイダと警察に送信者特定の依頼をしてくれました。そういった対応をしてくれた会社には大変感謝しているのですが、依頼の内容や経過については私が直接聞く事が出来ない状況です。(「ただ警察とプロバイダには業務妨害として特定依頼したから」とだけ聞きました) 実は会社が弁護士を通したかどうかもわかりません。 中傷の内容は会社に関わる事ではなく私個人に対する内容(異性関係に関する中傷)です。

  • hiroki0527
  • ベストアンサー率22% (1101/4910)
回答No.3

>具体的な被害は発信者情報開示請求を提出する時点で必要ですか? ガイドライン読んでから再補足願います。 一応念のため 特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律 ----------------------------------------------------------------- (発信者情報の開示請求等) 第四条  特定電気通信による情報の流通によって自己の権利を侵害されたとする者は、次の各号のいずれにも該当するときに限り、当該特定電気通信の用に供される特定電気通信設備を用いる特定電気通信役務提供者(以下「開示関係役務提供者」という。)に対し、当該開示関係役務提供者が保有する当該権利の侵害に係る発信者情報(氏名、住所その他の侵害情報の発信者の特定に資する情報であって総務省令で定めるものをいう。以下同じ。)の開示を請求することができる。 一  侵害情報の流通によって当該開示の請求をする者の権利が侵害されたことが明らかであるとき。 二  当該発信者情報が当該開示の請求をする者の損害賠償請求権の行使のために必要である場合その他発信者情報の開示を受けるべき正当な理由があるとき。 2  開示関係役務提供者は、前項の規定による開示の請求を受けたときは、当該開示の請求に係る侵害情報の発信者と連絡することができない場合その他特別の事情がある場合を除き、開示するかどうかについて当該発信者の意見を聴かなければならない。 3  第一項の規定により発信者情報の開示を受けた者は、当該発信者情報をみだりに用いて、不当に当該発信者の名誉又は生活の平穏を害する行為をしてはならない。 4  開示関係役務提供者は、第一項の規定による開示の請求に応じないことにより当該開示の請求をした者に生じた損害については、故意又は重大な過失がある場合でなければ、賠償の責めに任じない。ただし、当該開示関係役務提供者が当該開示の請求に係る侵害情報の発信者である場合は、この限りでない。 ------------------------------------------------------------------

yusenaizao
質問者

お礼

ご親切にありがとうございます。

yusenaizao
質問者

補足

重ね重ねありがとうございます。 情報開示は送信者の同意が必要なのでしょうか?またもし情報開示がなされた時、被害者側は送信者の情報を知る事が出来るのでしょうか? 

  • hiroki0527
  • ベストアンサー率22% (1101/4910)
回答No.2

通称「プロバイダ責任制限法」(特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律 平成13年11月30日法律第137号)にのっとってガイドラインが公開されています。 http://www.telesa.or.jp/consortium/provider/pdf/provider_070226_guideline.pdf 良く読んでみて下さい。 会社でやる場合「迷惑メールによりどんな被害がどれだけ出たのか」を具体的に証明する必要がある様に思われます。 また、やっぱり「代表者」名で行うことになるでしょう。 必ず開示される物でも無いようなので、不服なら裁判で「開示命令」出して貰うしかないでしょうね。(当然、出るかは裁判次第)

yusenaizao
質問者

補足

ありがとうございます。 会社が業務妨害として発信者情報開示請求をプロバイダに提出した場合、 プロバイダは情報開示をする義務があるのでしょうか。 具体的な被害は発信者情報開示請求を提出する時点で必要ですか? 引き続き宜しくお願いします。 実は会社(代表者名)で発信者情報開示請求をプロバイダと警察に出しているのですがその後何の連絡もアクションもないのでここでお聞きしています。時間がかかるものなのでしょうか。 引き続き宜しくご教示お願いします。

  • debukuro
  • ベストアンサー率19% (3635/18948)
回答No.1

警察は犯罪捜査の一環として情報発信者の情報を入手します 特定の個人のための情報を収集するのではなく犯罪立証のために行うのです 犯罪が立証されたと判断したときは法廷で公開します 犯罪ではないと判断したときは公開されません 発信者を知りたければ裁判を傍聴すればいいのです それ以外に発信者を知る方法はありません あなたのために情報を入手するのではないからあなたには何も知らせてくれません また、犯罪性が無いと判断したときは情報を入手することもありません

yusenaizao
質問者

補足

早速ありがとうございます。 警察は被害届を受理したからといって必ずしも情報開示に向けて動いてくれる訳ではないという事ですね。 反対に会社などが明らかに業務妨害として被害届を出して受理した場合は情報開示に動いてくれると考えていいのでしょうか。それもまたなかなか難しい事ですか? また仮に発信者を突き止めるに至っても、例え被害者であっても相手の情報を裁判以外で知る事は出来ないということですね。 誹謗中傷メールをばらまかれた程度(会社や顧客)ではそう簡単に情報開示は行われないと考えていた方がいいでしょうか?  引き続き御教示お願い出来れば嬉しいです。

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