• ベストアンサー
※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:名誉毀損について素朴な疑問)

ストーカー行為の訴訟における名誉毀損についての疑問

このQ&Aのポイント
  • ストーカー行為で訴えられ、敗訴した加害者について、被害者やその関係者が加害者の職場や家族にストーカー行為をバラすことは名誉毀損になるのか疑問です。
  • 名誉毀損についての調査で、公共の利害に関する場合は名誉毀損には当たらないとされていますが、報復が目的の場合は名誉毀損になる可能性があることが別のサイトで述べられています。
  • もしも名誉毀損に当たらない場合、加害者側は一生居場所がないのではないかと疑問に思います。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • bossa12
  • ベストアンサー率29% (27/91)
回答No.1

ストーカー行為があったことをバラすのは 見方を変えればストーカー行為されたことを ただ言うだけの話なので名誉毀損になるとはおもえません。 加害者が居場所を変えるしかない気がします。 >ストーカー被害者などの報復が目的の場合は・・ 法解釈というより判例があるかどうかではないでしょうか? 裁判所が名誉毀損にあたるとすればあたるでしょうし あたらないとするならあたらない。 そもそも民事ならともかく 刑法で名誉毀損罪ってちゃんと機能してるか疑問です。 結局裁判所が理屈をつけてきめるだけの話だとおもいます。

noname#125129
質問者

お礼

名誉毀損罪って難しい法律だなと感じました。 裁判所の判断に、ある程度委ねられるのですね。 ありがとうございました。

その他の回答 (1)

  • kumap2010
  • ベストアンサー率27% (897/3218)
回答No.2

質問の解釈で概ね合っています。 加害者の周りの人達に知らせることは公共の利益の範囲ですので、内容が事実であれば名誉毀損にはなりません。 しかし必要以上に近隣の人にまで言いふらしたり、報復目的であれば名誉毀損に当たります。 ストーカーは犯罪行為ですし加害者に一生居場所が無いのは当然でしょう。 刑事罰の有無にかかわらず、犯罪行為をした人として一生目を向けられます。

noname#125129
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 やはり名誉毀損にはならないのですね。 加害者にはそれだけの責任を負わなければいけないということなのでしょう。 ありがとうございました。

関連するQ&A

専門家に質問してみよう