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名誉棄損について

名誉棄損についてお聞きしたいと思います。 先日私の住む市にメールで、ある市職員(メールには実名を入れて)に職務で知りえた情報(道路建設買収予定地情報)で土地取引を行い利益を得たという噂があり、十数年経った今になって真意をしりたく、勤務する役所に事実関係の調査を要求しました。 結果は、書類関係もすでに廃棄され、本人に幹部職員が直接問いただしたところ、『事実無根』と答えたそうです。 私はその職員をおとしいれるつもりもなく、事実なら地方公務委員法に抵触する可能性のあることを見過ごす事も出来なったのと、事実が知りたかったのですが、その役所では大騒ぎになっているようで、私がうその情報を流し、その職員をおとしいれようとしているのではと問題になっているそうです。 そこでお聞きしたいのですが、私が名誉棄損で訴えられる事があるのでしょうか? 市に対しメールした際も、私の実名と住所、メールアドレスを伝えてあります。 法律に詳しい方の回答をよろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • newbranch
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回答No.1

メールの本文が判りませんので微妙ですが、この質問文のままだとすると、「十数年前に、市職員が、内部情報(インサイダー情報)により、不当に利益を得たことがあるようである(想像及び伝聞情報)が、その事実関係を知りたい」との調査要求であれば、名誉毀損には、当らないと思われます。(ただし、文面が、市職員の行った行為があたかも事実であるような表現をしていた場合(質問者には確たる証拠がないにもにも拘わらず)には、名誉毀損として訴えられる可能性があります。))

win----win
質問者

お礼

早速の回答ありがとうございます。 市側へは、市のホームページ上の質問・要望覧を通じ、そのような噂があるのでしっかりした調査を行い、回答して欲しいと要求しました。 これは私だけが疑問に思っていたことではなく、いろんなところで噂になっていたことでした。 道路拡張に伴い、移転を余儀なくされる職員等は少なくないでしょうが、その職員は、道路拡張になる寸前にその土地を手に入れていたので、おかしいと言う事が巷で話されていました。 しかし、私には確固たる証拠はありませんが本人からもその事実は無いと直接聞きましたが、本人がやっていても、やったとは言わないだろうし、公正な判断と調査の結果が知りたかったのですが、私の無知による暴走のような気もします。 私がやった事に最後まで責任をもって行きたいと思います。

その他の回答 (3)

回答No.4

質問者さんが市の適当なメール窓口に対して、正規の手続きを踏んで調査依頼をしたのであれば それは名誉毀損でも何でもないかと。 市民に対する質問受付窓口としてメール窓口があり、そこに従事する人は 一般職員以上の守秘義務が課せられているでしょうし。 また、条文にある「公然と」は「多数または不特定のものが認識し得る状態」とあります。 メールでの質問・要求に関しては、一般人は勿論、職員であっても誰でも=多数が見れる状態ではないはず。 メール受付部門の人だけが見れる状態です。 その人が上司に報告し、上司が関係部署に対して調査を依頼する。 これは質問者さんが行った事ではない。と判断出来ると思います。 もしも、該当部署の職員や上司、関係部署の人達が調査内容を漏らしたりしたのであれば その人達こそが罰せられるべきでしょう。 これが市役所(?)の一般人が多数居る処で、相手の実名を挙げ、声高らかに請求したのであれば それは名誉毀損にあたりそうな気がします。 これが「名誉毀損にあたる」と言われれば、「疑わしきは調査せず」の流れになってしまいます。

win----win
質問者

お礼

回答ありがとうございました。 お礼が遅れまして申し訳ございませんでした。 回答のあるように、噂や疑惑があるのに調査を依頼するたびに、訴えられていては、世の中の疑惑に対して何も出来にことになりますよね。 それに、調査以来した私の個人情報がどうも調査対象などに漏れていたみたいでした。 私は逆に憤慨しているところです。 調査対象者は市の部長級ですが、調査を行った人間が課長級クラスだったり、調査対象者が圧力をかけて担当職員に聞きだしたようです。 こんな市の体質や危機管理の出来ない行政にもうんざりしています。 それはともかく、自分がした行為には責任をもって対処していきたいと思います。

  • zenkiti
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回答No.3

刑法第二百三十条   公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。 しかし 第二百三十条の二  前条第一項の行為が公共の利害に関する事実に係り、かつ、その目的が専ら公益を図ることにあったと認める場合には、事実の真否を判断し、真実であることの証明があったときは、これを罰しない。 2  前項の規定の適用については、公訴が提起されるに至っていない人の犯罪行為に関する事実は、公共の利害に関する事実とみなす。 3  前条第一項の行為が公務員又は公選による公務員の候補者に関する事実に係る場合には、事実の真否を判断し、真実であることの証明があったときは、これを罰しない。 今回の場合、事実であればお咎めなし。 『事実無根』と答えたそうなので、訴えられる事は充分ありえます。 内容が事実かどうかに関わらず罪になるのは事件性が無い場合です。 電車の中で痴漢されてる女性が「この人痴漢です」と言って罪になりますか? ヒッタクリに遭った人が犯人を追いかける最中に「まてードロボー」と言って罪になりますか? 太ってる人に「デブ」、髪の薄い人に「ハゲ」と言う事とは まったく別次元です。

win----win
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 刑法の一文まで記載して頂きありがとうございます。 本人が『事実無根』と言っていますが、本人も土地取引に関する書類や無実である証拠を提示したわけでもなく、その件から十数年近く経っている事もあり、当該者の証言のみの事実確認にしか至っていないのが事実のようです。 私は噂の真相を知りたかったのと、今までは周りの人が噂で話をして、それが世間に広まり、誰も事実を知ろうとしないまま、噂だけ一人歩きするのが嫌だったのと、『本人が無実だと言っていた』と言って私自身が噂を払拭するのではなく、第三者の調査と結果を元に、ただの噂なら疑問を持っている方に、ちゃんとした根拠を元に話しをしていきたい気持ちと、もし本当なら法律に触れるのではと思ったのです。 今にしてみれば、変な正義感ぶった自分がいたのかしれません。 自分で行った行為に最後まで責任を持って、行動したいと思います。

  • swkmoyasi
  • ベストアンサー率35% (6/17)
回答No.2

名誉毀損の場合、 ・あなたが実名かどうか ・その噂が事実かどうか に関わらず罪が成立します。 この場合市の該当職員の方があなたのせいで名誉を毀損されたと感じれば名誉毀損になりえます。 ただ、メールの文面、送信回数、どれだけの人間がそのメールを閲覧できる状況だったかにもよると思うので、一概に「必ず訴えられる、罪に問われる」とはいえません。 単なる質問・問い合わせ程度の内容であり、メールを確認する担当者が限られていた場合、罪に問われるとすればメールの内容を周囲に流布した人間でしょう。

win----win
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 市側に対し調査依頼のメールをしたのは、市のホームページ上の質問・要望を受け付ける覧で一度だけです。 その内容をみれたのは、担当職員とその幹部、対応にあたった数人の幹部職員だと思います。 昨日の夜に再度メールし、当該職員をおとしいれるつもりで行ったのではなく、事実が知りたかった事と、そのような噂があるのであれば、払拭して欲しいと言う気持ちで調査以来をした気持ちを伝えました。これ以上の調査と回答も必要ないとも記載いました。(回答は一度も帰って来ていませんが) どのような結果になろうとも、自分の行った行為に責任を持ちたいと思います。

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