- ベストアンサー
名誉毀損に関して。実名なしでも問える?
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
> その責任を問うには何が必要でしょうか? 名誉を毀損されたとする事実、それに伴う被害の事実です。 ・書き込みの内容を根拠に、就職の内定を取り消されたとか。 ・書き込みの内容を根拠に、解雇された。 ・書き込みの内容を根拠に、知人への手紙などを受領拒否された。 など。 > 比較的繰り返されている質問かと思いますが、 結果、 Wikipedia - 名誉毀損 http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%90%8D%E8%AA%89%E6%AF%80%E6%90%8D には、 | 本条は被害者の復讐感情を満足させるためのものではない。 なんて記述までが、わざわざ追加されました。
その他の回答 (1)
- SUPER-NEO
- ベストアンサー率38% (706/1857)
残念ながら、責任は問えないです。 理由として、第三者が見ても誰のことを書いているのかがわからないこと、 あとは一部の狭義のトラブルであることから、さすがに、 誰も知らない人物の名誉を傷つけたとは思えません。 名誉毀損が成立するためには、社会的な信用を失った事実が無ければなりません。 質問者様が、「私が見なければ誰のことかはわからないかもしれませんが」と 書かれていることからも、質問者様を特定するのは、 困難である、と推定できます。 よって、こうした1人か2人しか知らないような状態で、 社会的信用を失ったとは考えにくく、名誉毀損は成立しない、 と考えられます。 実名を公表したりすれば話は別ですが。
お礼
すばやい回答ありがとうございます。 確かに今回のことは狭義のトラブルですね・・・ 個人的に、常軌を逸した行為だと感じ、それ以前のトラブル発生時に近しい行為を咎めた所、さらにトラブルが悪化した為、次の手として名誉毀損・・・?と考えました。 しかし、いくら法律でも、そんなつまらないこと、相手にしてくれませんよね・・・・(反省)
関連するQ&A
- 名誉毀損について
名誉毀損について、いくつか疑問があるので教えて下さい。何が公益を図ることにあると認められるのでしょうか? 法律素人の質問ですみません。 (1)公務員又は公選による公務員の候補者に関する事実,犯罪行為に関する事実以外に何が公益を図ることにあると認められるのでしょうか? 例えば犯罪行為などで無罪となった場合に、その犯罪行為の容疑を掛けられた事実を公然と摘示して 名誉を傷つけた場合、名誉毀損になりますか? それとも無罪であっても、容疑をかけられた事実を摘示するのことは公益を図ることなるので、名誉毀損には当たらないのでしょうか? (2)公然と処罰を終えた若しくは処罰を受けている最中の犯罪者の住所や個人情報を暴露したり、犯罪事実とは無関係の話題を持ち出して過剰に名誉を傷つけて苦しませたり、生活に支障をきたせるのは、公益を図ることになるんですか? つまり、まさか犯罪者なら何をしても名誉毀損にはならないのですか。 (3)名誉を傷つけた者が、公益を図ることにあると思っていたとしても、裁判で認められるとは限りませんよね? (4)告訴や民事訴訟を起こすこと自体が名誉毀損になってしまうのでしょうか? なるとすれば、名誉毀損に名誉毀損で反訴して永遠に終わりませんよね? (5)「公訴が提起されるに至っていない人の犯罪行為に関する事実は公共の利害に関する事実とみなす」とありますが、それが犯罪行為であることを欠いている、証拠が不十分なため、犯罪行為であることを証明できない場合は、犯罪行為に関する事実とはならないため、公共の利害に関する事実にはなりませんよね…? (6)刑事で名誉毀損にならなかった場合でも、民事で名誉毀損になる可能性はありますか? 考えれば考えるほど、疑問が出てくるのですが、教えて頂けると助かります。
- ベストアンサー
- 犯罪、詐欺の法律
- 名誉毀損について
名誉毀損について。 園芸クラブ22名在籍、会員Aさんは離婚暦がありますが、秘密にしておりました。Bさんは知っており、友人のCさんに手紙で「この手紙を読んだら廃棄して下さい、読んだ内容は他言無用に願います」と書いてAさんの離婚暦をバラシました。 1)これは名誉毀損でしょうか。毀損ならば刑事、民事どちらか? 2)Cさんが、「他言無用」を無視し、他人に話したら法的に問題 がありますか。刑事、民事どちらになりますか。 3)Bさんが2名以上の人に「廃棄、他言無用」と数人の人に手紙 を送付したら、法的に問題ありますか。刑事、民事どちらか。 4)上記の2)の場合秘密をバラシたBさんには法的な問題が及ぶ のでしょうか、刑事、民事どちらになるか。
- ベストアンサー
- その他(法律)
- ネット上の名誉毀損罪について
ネット上で一時期公開した自分の写真が他サイトで公開されたり誹謗中傷された場合、 名誉毀損で訴えることは民事、刑事とも可能でしょうか? またこの手のことで警察は動きますか?
- ベストアンサー
- ネットトラブル
- 民事上での名誉棄損成立要件
民事上での名誉棄損成立要件についてですが、刑事上とは違い、特に 「事実の摘示」が規定されておりません。では例えばある掲示板にお いて「こんな人を幸せにしない会社」といった抽象的な書き込みを行 った場合、民事上での名誉棄損に問われ、損害賠償の責任を追及され る可能性はありますか。
- ベストアンサー
- その他(法律)
- セクハラ(名誉棄損)の証拠
職場でのセクハラ(名誉棄損)で困っています。 物的証拠は一切無いのですが、 加害者と私の1対1の会話内容(録音などは無い)は名誉棄損の証拠になりませんか? 「私がやりました」という自供はないのですが、 加害者しか知らない筈の事実を、その人物が言ったという場合です。 労働基準局。民事で。刑事で扱うことを想定しています。 *因みに。職場での証人(その人物が名誉棄損(噂の流布)をしていることを知っている人物)は複数居ると思われます。が「証人」になってくれるとは思えない。そんな状態です。
- ベストアンサー
- その他(法律)
- ブログで名誉毀損に問われるのは?
解雇を受け労働審判で争った経験などをネタに、ブログを始めようと 考えています。 実名等は当然出さず、詳細も多少変えるつもりですが、当事者が読めば わかると思います。 過激な事は書きませんが、解雇の内容なので多少は悪口になります。 当事者はごく少ないし、パソコンもしない人なので、見つける可能性は ほとんどないのですがちょっと心配です。 こんな状況下ですが、ブログで書いたことで名誉毀損になるのは、どんな 場合でしょうか?
- ベストアンサー
- その他(法律)
お礼
判りやすくかつすばやい回答ありがとうございました。 現在のところは実害を被っていないため 「被害者の復讐感情を満足させる」範囲です… 万が一被害が発生した場合は、いざ行かん!気持ちです。