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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:名誉毀損について)

名誉毀損に関する問題

このQ&Aのポイント
  • 名誉毀損について質問があります。園芸クラブに所属しているAさんの離婚暦が秘密であったが、BさんがCさんに手紙でその秘密をバラシました。これは名誉毀損にあたるのでしょうか。
  • さらに、Cさんが他人にその秘密を話した場合、法的な問題が生じるのでしょうか。
  • また、Bさんが複数の人に手紙を送り、秘密をバラした場合には、法的な問題が生じるのでしょうか。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.2

お礼ありがとうございます。 補足の点ですが、個人的にはまったくそのとおりであるとかんがえます。 が、実際。それを運用されたことはほとんどないでしょう。 それをそのまま運用すれば、噂話も、ここの質問サイトも、テレビもラジオも新聞もほとんどみんな、違法になってしまいます^^

lovekyouko
質問者

お礼

遅くなり済みません、有難うございました。 いろいろと考えることもあります。ご指導を基に、勉強致します。

その他の回答 (1)

回答No.1

どの場合も刑事はもちろん、民事でも違法行為には基本的にはならないと考えられます。 離婚歴を知られたくないという気持ちはわかりますが、それは事実であり、また特段それを秘密にするべきであるという保護法の存在がありません。 よほどBさんが、悪意をもっていたという証明が出来るか、または、Bさんの行為によって、それを原因とした相応の不利益をこうむり、その結果が十分に予見できた場合などは、損害賠償を民事で請求できるかもしれません。

lovekyouko
質問者

お礼

有難うございました。参考になりました。

lovekyouko
質問者

補足

fudousin様有難うございました。名誉毀損について次のような条件があるように思います。再度ご指導をお願いします。 *公然と事実を摘示し人の名誉を毀損した場合成立する。 No 1.公然とは(多数または不特定のものが認識し得る状態 )   No 2.事実を摘示し(本当のことを、かいつまんで示す) No 3.多数または不特定のもの(多数の人や、さまざまな人) **事実の有無を問わないで、人に知って欲しくないことを、大勢の人  に言いふらす。・・・ご指導の、それは事実であり~云々が私には   しっくりこない。のです。

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