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掲示板の書き込みで名誉毀損

わたしの運営するサイト内に有る掲示板で本人に成りすましての書き込みがあり、当事者から記事の削除を求められ、削除したのですがそれでも名誉を傷つけられたから名誉毀損で訴えると言われています、 そこで、削除を求められ、すぐに削除した場合でも訴えられるものなのでしょうか?記事の内容は求人に関するもので読んだ限りでは名誉を毀損されたとはおもいませんし、実害も無いようなのですがどうなんでしょうか?宜しくお願い致します。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • ducakoro
  • ベストアンサー率17% (25/145)
回答No.1

その書き込んだ本人を名誉毀損で訴えるのならわかるが、 管理者まで名誉毀損で訴えるのなんて、おかしすぎて腸捻転おきる。 ただ、故意で放置をしたのなら管理者責任は問われる可能性がある。 今回では大丈夫だと思いますが。 結論:適当にあしらう。    ミラクルにまじで訴えられたら、    笑い話が一つ増えると思って楽しむ。    月が地球に落ちてくるくらい無いと思うが。    

ktgwtoor
質問者

お礼

おへんじありがとうございました 参考になりました。

その他の回答 (3)

  • kanpyou
  • ベストアンサー率25% (662/2590)
回答No.4

判例によりますと、サイト管理者には監視義務はありません。 となれば、『クレームがあってから』適切な期間内にその対応が行われたのであるならば、損害賠償責任は負わないと考えられます。 ktgwtoorさんも「当事者から記事の削除を求められ、削除した」とのことですので、その対応には問題がないように個人的には思います。 >削除を求められ、すぐに削除した場合でも訴えられるものなのでしょうか? 訴えるのは個人の自由ですので、真実であろうと虚偽であろうと「訴状の形式」が整っていれば、裁判所は受理しなければなりません。つまり、訴状の受理と判決には相関関係は無く、嘘(請求理由なし)ならば敗訴する(請求棄却)だけのことです。 InfoCom NL-トレンド情報-シリーズ(InfoCom Law Report)  [第1回]パソコン通信事業者を震撼させるニフティ判決 http://www.icr.co.jp/newsletter/trend/series/1997/s97L001.html 発言削除義務違反は認めず「ニフティ訴訟」 東京高裁判決(毎日新聞) http://www6.big.or.jp/~beyond/akutoku/news/2001/0905-3.html 判例タイムズ社:判例タイムズ1088号(2002年7月1日号)目次 http://www.hanta.co.jp/hanta/hanta-1088.htm 上掲サイトを参考に貼りましたが、同一事件の地裁判決と高裁判決がまとまったサイトが見つかりませんでしたので、該当部分を拾い読みしてください。(事件は高裁判決で確定しています)

  • neKo_deux
  • ベストアンサー率44% (5541/12319)
回答No.3

誰のどういう名誉がどのように毀損したのか、訴状を見ないと何とも言えません。 > 記事の内容は求人に関するもので読んだ限りでは名誉を毀損されたとはおもいませんし、実害も無いようなのですがどうなんでしょうか?宜しくお願い致します。 第三者(検察や裁判所)もそのように考えるのなら、受理されないでしょう。 それはそれは、誠に遺憾に思います、とかでも回答しとくのが無難かと。

  • ewrhi
  • ベストアンサー率38% (12/31)
回答No.2

毎度毎度出てきますが、「訴えられますか」という質問には「訴えられます」という回答以外にありません。 それは訴えるというのは憲法で保障された件のなので、「訴えてはならない」という法律は無いので、相手が訴えるというのなら止めようがありません。 ただ、訴えたところで勝てるかどうかは別問題です。 ご質問の件でいえば「名誉毀損」というのは筋違いですね。 それで訴えたところで負けるでしょう。 しかし、掲示板の運営者には掲示板の管理責任があります。 この「管理責任を怠った」という訴えであれば、一応筋は通っています。 あと、怠ったのか、怠っていないのかと言う争いでしょうね。 2ちゃんねるのひろゆきはこの管理責任の怠ったとして多額の賠償命令が出ているわけです。

ktgwtoor
質問者

お礼

へんじ遅れまして申し訳ありませんでした、 ありがとうございました。

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