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名誉毀損、侮辱罪についてお聞きしたいのですが

犯罪者に向かって犯罪者と事実を言っても 名誉毀損、侮辱罪で捕まりますか? 裁判で負けたりするんでしょうか? どうか教えてくださいm(_ _)m

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.3

No.1の回答者さんに捕捉です。 親告罪だから、訴えられればそういうことになります。 詐欺と思われる会社に対して公然とその事実を指摘した場合、 相手が訴えれば成立しますね。 相撲協会が出版社を相手に起こした裁判のようにね。 裁判を起こして、詐欺を立証されちゃったら藪蛇だからと、裁判を起こさなければ問題なしとなります。

unpokomaru
質問者

お礼

>>kaisinjuku04様 わかりやすい例とご回答ありがとうございますm(_ _)m 裁判を起こして、詐欺を立証されちゃったら藪蛇だからと、裁判を起こさなければ問題なしとなります。 言いたいこともいえないこんな世の中なのかなと思ってたのですが そーでもないですね。 でもやるなら名誉毀損等の覚悟をして行動をとらなければならいのですね(´ω`) わりやすい文章でご回答くださいました皆様ありがとうございましたm(_ _)m

その他の回答 (2)

回答No.2

No.1です。 >犯罪者に向かって公衆の面前で貴方は人殺しですよね?平然と生きてておかしくないですか?と 聞くのも名誉毀損、侮辱罪になるのでしょうか? まず前提として、名誉毀損が処罰されるのは、その人のプライド(名誉感情)を傷つけたからではなくて、その人の社会的評価を低下させるようなことをしたからです(判例・通説の立場)。つまり、名誉毀損罪では、その言動によって相手の社会的評価を下げる"危険性"があるかどうか、というのが重要な観点です。 こうした観点からみて、公衆の面前で、「お前は犯罪者だ!」というのと、「あなたは犯罪者ですよね?」というのとでは、何か違いがあるものでしょうか。言い回しが違うというだけで、どちらも相手=犯罪者という認識を公衆に与えて、その社会的評価を下げる行為であることには変わりありません。 大体、本当に相手が犯罪者かどうか知りたければ、相手と二人きりのときに聞けばいいのであって、公衆の面前でそれを問うのは非常識極まりないことです。仮に相手の名誉を毀損する意思がなかったのだとしても、そんな主張が第三者に信用されるわけがありません。 したがって、ご質問のケースは名誉毀損となります。

unpokomaru
質問者

お礼

>>amanatsumi様 二度もご回答くださいましてありがとうございます まず前提として、名誉毀損が処罰されるのは、その人のプライド(名誉感情)を傷つけたからではなくて、その人の社会的評価を低下させるようなことをしたからです(判例・通説の立場)。つまり、名誉毀損罪では、その言動によって相手の社会的評価を下げる"危険性"があるかどうか、というのが重要な観点です。 大変わかりやすく勉強になりましたm(_ _)m 詐欺行為をしている会社がありその行為は詐欺じゃないのか?おかしくないか?と ブログに書いたり提言するのも名誉毀損、侮辱罪、営業妨害で捕まる可能性はあるのでしょうか?

回答No.1

【刑法 第230条】 公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金に処する。 【第231条】 事実を摘示しなくても、公然と人を侮辱した者は、拘留又は科料に処する。 >犯罪者に向かって犯罪者と事実を言っても 名誉毀損では、それが事実かどうかは関係ありません。 「公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した」ら、名誉毀損です。 公然と犯罪者呼ばわりすることは、人の名誉を傷つけますから、名誉毀損です。 ここでいう「公然」とは、不特定または多数の者に対して、という意味です。 したがって、 (1)二人きりの場で、彼を犯罪者とよぶ。→名誉毀損ではない。 (2)彼が犯罪者であると書いたビラをばらまく。→バラを受け取るのは不特定の人なので、名誉毀損。 (3)教室で彼を犯罪者とよぶ。→教室には多数の人がいるので、名誉毀損。 となります。 侮辱罪の場合も、同じような理屈になります。 要は、何人かの人がいるなかで、相手の名誉を傷つけるようなことを言ってはいけないということです。 相手の名誉を傷つける内容が事実かどうかなんて関係ありません。 もし事実であれば何をいってもいい、ということになれば、大抵の人間には後ろ暗い過去の一つや二つはありますから、大変なことになります。

unpokomaru
質問者

お礼

amanatumi様 ご回答ありがとうございます とてもわかりやすく勉強になりましたm(_ _)m 犯罪者に犯罪者!と言うのは事実だだろうが名誉毀損になるのはわかりました では、犯罪者に向かって公衆の面前で貴方は人殺しですよね?平然と生きてておかしくないですか?と 聞くのも名誉毀損、侮辱罪になるのでしょうか?

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