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名誉毀損罪と侮辱罪の違いがよくわかりません

本日相談させていただいた、 http://oshiete1.goo.ne.jp/qa4935589.html に関連する相談です。 上記の件で弁護士の先生とお話している時に、名誉毀損罪と侮辱罪という単語が出てきました。 その後、インターネットで調べたり、書籍を読んだりしたのですが、刑罰等の違いはわかったのですが肝心な内容の違いがよくわかりません。 どちらもあまり変わらないような気がして・・・ 名誉毀損罪と侮辱罪の内容の違いを教えていただけないでしょうか? よろしくお願いします。

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回答No.1

書籍をお調べになったとのことですから、当然お読みになっていると思いますが、刑法の条文に以下のように書いてあります。 (名誉毀損) 第二百三十条  公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。 2  死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。 (侮辱) 第二百三十一条  事実を摘示しなくても、公然と人を侮辱した者は、拘留又は科料に処する。 基本的な違いは、一目瞭然。もちろん、限界線の問題はありますが、ご質問はそんなことではなさそうなので。

noname#90523
質問者

お礼

ありがとうございました。 刑法の条文は難しいと思い込んでいて、読まず嫌いで読んでいませんでした。 刑法の条文を引用していただけて、かなり理解ができました。

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