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偽証、名誉棄損、侮辱罪で訴えれますか
私は、現在姉妹3人と母親および4女と父の財産分与について弁護士間で和解実向けて協議を進めている状況です。 双方の意見が対立しているので「調停」「裁判」を視野に入れて協議しています。 相手方弁護士はこの提案を飲まなければ「調停で母が2女(私)と3女に金銭の援助したことを証言する」と言っています。 私と3女は母からも父からも一切援助は受けていません。 このように事実無根であり証拠もなく母が調停や裁判で証言しても証言は有効ですか?また、事実無根なので「偽証」「名誉棄損」「侮辱罪」等で訴えることは可能ですか?
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どんどん調停内容を複雑にしないで、財産の調停だけをすぐに終わらせる思考にしましょう 日本の法制度では、誰を誰がいつ訴えることは自由です しかし、財産分与の調停内容とは関係なく、書かれているように援助を受けていない事実と証拠を出して、どんどん調停を終わらせましょう そのあとに、「偽証」「名誉棄損」「侮辱罪」などで訴えるなりするだけです
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- 中京区 桑原町(@a4330)
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回答No.2
偽証 法律により宣誓した人が嘘の証言をしたときに成立する犯罪 名誉棄損 他人の価値を毀損するような行為です「母が貴方に金銭援助をした」と嘘を言っても貴方の価値が下がるのではない。 侮辱 他人の人格を貶める行為です、「母が貴方に金銭援助をした」と嘘を言っても貴方の人格が下がるのではない。
- kikihappy121
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回答No.1
訴えることはいくらでも出来ますよ。 貴女が何もしていないし、親から何もされていないことを明確に証明すれば良いだけのことです。 裁判所というのは証拠を基に優越を決めますからね。 相手の弁護士に対して文句があるなら貴女も弁護士を雇って反論すべき。
お礼
ありがとうございます。