名誉毀損と名誉棄損について質問です。

このQ&Aのポイント
  • 暴露された内容の事実性は判決に影響するのか?
  • 暴露内容が事実であると立証された場合、原告は罪に問われるのか?
  • 友人の嘘に対して牽制するための知識は必要か?
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名誉毀損と名誉棄損について質問です。

質問を読んでくださってありがとうございます。 暴露された人が社会的に不利益を被ったときは、その暴露された内容が事実であっても、事実では無くても罪になるという話を聞きましたが。  判決が確定するまでの過程で、被告に対する量刑の判断の根拠として。 暴露された内容が、事実なのか虚実なのか確認する作業はされるのでしょうか? 暴露内容が事実であったと仮定して、法廷において原告が事実無根を主張し被告を厳罰に処すように要求した場合。 暴露内容が事実であると立証されたら、原告は「偽証罪」を問われますか? 法律にはあまり詳しくないのですが。 最近、友人が盛んに嘘をついてナンパするので、そのたびにばらしていたら。 友人が「メイヨキソンで訴えるぞ」と言うので、別に裁判にはならないと思いますが。 友人を牽制する程度の知識でいいので解説を願います。

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  • fujic-1990
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回答No.1

> 暴露された内容が事実であっても、事実では無くても罪になる  その通りです(この点、おわかりのようなので説明はしません)。  ただ、「事実の証明」と呼ばれる「違法性阻却事由」があるのも事実です。  名誉毀損罪を定めた条文の次に書いてある条文の解釈として (A)摘示された事実に公共性があること (B)摘示の目的が公共的であること (C)摘示された事実が真実であること という3条件を満たす場合「罰しない」ことになっています。つまり、この3条件が満たされているかどうか、は判断されます。  質問者さんは友人のナンパ行動を暴露されているようですが、具体的にどういうナンパ行動なのかなどを知らないので、質問者さんが処罰されないか・されるか判断は控えたく思います。  ただ、友人が、異性を無理矢理押し倒しているような場合は、まだ露顕していない犯罪行為に当たると思われますので、(A)は合格です。おそらく(C)も合格でしょう。(B)はご自分でご判断ください。 > 暴露内容が事実であったと仮定して、法廷において原告が事実無根を > 主張し被告を厳罰に処すように要求した場合。  「罪」が問題になるのは「刑事」裁判だけです。刑事裁判に原告は存在しません。検察官と「被告人」だけです。あ、もちろん弁護人や裁判官と書記官などもいますが。  「民事」裁判での話なら、原告が『被告を厳罰に処すように要求』してもまったく意味はありません。民事の裁判官に当事者を処罰する権限はありませんので、裁判官はその要求を無視します。  刑事裁判なら、検察官が「被告人」(刑事では被告ではありません。"人" がつきます)を有罪にしようとし、被告人(本件では質問者さん)が無罪を勝ち取ろうとして主張しあい、証拠を出し合います。  原則として、友人は裁判に関係ありません。証人として出廷し、「(被告人はウソを言っていると)証言」したのに、実際は被告人はウソを言っていなかったという場合、偽証罪になる可能性はあります。  しかし、証言は「自身の記憶に基づいて」行います。したがって、記憶通りに証言したら、それが間違っていても偽証したことにはなりません。  本当に記憶にないなら「記憶にありません」と言っていいのです。本当に被告人である質問者さんがウソを言っていると記憶しているなら、そのように証言していいんです。  「質問者さんが真実を言っている」と知りながら、「ウソを言っている」と証言した場合ダケ、偽証罪になります。  なので、ほとんどの証言が偽証罪になりません。  質問通りの順番で、すぐ刑事裁判へ行きましたが、実際にはナンパを暴露されたくらいで被害届けを出しても、告訴しても、受理はされないと思いますが。

marumushishi
質問者

お礼

 友人が女性の興味を引くために「俺、セスナのパイロット免許持ってるんだぜ!」といい。  僕が「お前てんかんで失効してるから持ってないだろ」といったのですが。 のちのち知り合いの自衛官の人に聞いたのですが、パイロット免許の訓練学校については、確実に脳波の検査をしているので、てんかん波があれば訓練すら受けられない。 自動車の運転の特例とはレベルが違う、金の問題では無い、よって免許が失効しているのではなく免許取得の訓練すらしていない(そんな金銭的な負担ができたという証明にもならない)とのことです、問題なのは彼がナンパを試みた女性が、指摘した僕に交際を申し込み僕が「肩書きで男を判断するような女性には興味ない」と言ったことでトラブルがもっと拡大しました。

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