• 締切済み

侮辱罪、名誉棄損罪について

実は、私は2年ほど前にグーグルのコメント欄に この人は中学時代にいじめをしていたとか、 学生時代、人を見下す嫌な人だったとか、 この整体師は不祥事を起こして 所属団体を首になった人だとか、 書き込んだことがありました。 相手もその内容は読んでいると思います。 今もそのコメントは残ってまして もちろん、嘘は全く書いてないんですが、 それでも相手の人が訴えたら 私は侮辱罪、名誉棄損罪に問われるんでしょうか?

みんなの回答

  • sutorama
  • ベストアンサー率35% (1688/4747)
回答No.5

そのときに使用していたアカウントをもう長らく使用していないのなら、なんの罪にもあなたは問われない可能性が高いです 多くのプロバイダでは契約情報(個人情報)の保存期間は半年から1年程度で、なかには3カ月ほどの会社もありますので、開示請求自体ができなくなります 名誉棄損罪や偽計業務妨害罪の公訴時効は3年であるため、書き込み行為をしたときから3年以内に起訴する必要があります つまり、相手が誹謗中傷や名誉棄損にあたる書き込みをされたときに、開示請求をしていなければ、あなたが書き込んだという証拠が、消滅している可能性が極めて高いのです ゆえに、そのコメントが残っていようと、誰がそのコメントを書き込んだのかまでは、調べようがありません(コメント後すぐに退会してれば・・です) しかし、例えばあなたが未だにその時と同じグーグルアカウントを使用していればアウトですし、第三者に「書き込んでやったぜ」のように話をしていてもアウトです この場合は、名誉棄損罪や偽計業務妨害罪に問われても不思議ではありません

moxu
質問者

お礼

グーグルのクチコミに書いたんですが急いで消しました、ありがとうございます

  • eroero4649
  • ベストアンサー率32% (11125/34629)
回答No.4

>この整体師は不祥事を起こして >所属団体を首になった人だとか、 これは完全にアウトですね。訴えられたときに証拠を出せますか。その所属団体の誰かが質問者さんのために裁判で「確かにそいつをクビにしました」と証言してくれますかね。 証拠が出せないと事実無根とされますし、まー仮にそれが本当のことだったとしても、他の方々も指摘するように名誉を傷つけたら本当のことでもアウトなので、その発言はアウトですね。 今度の法改正でネットの誹謗中傷が刑務所送りになることも起こりえるようになりましたから、相手が法改正を待って訴えてくる可能性だってゼロではありません。 自分自身の人生を守るためにも、今からでもいいからその書き込みは消去したほうがいいですね。消去できないなら、訴えるかどうかは全て相手の心次第ということになります。

moxu
質問者

お礼

書いた場所はグーグルのクチコミだったんですが急いで消しました、ありがとうございます

  • habataki6
  • ベストアンサー率12% (1182/9781)
回答No.3

事実かどうかは関係無いです、根拠としてそのように定義して います、ですから相手が特定できるような、言葉は入れてはい けません、ニックネームでも誰でも知っている人なら、氏名 になりえます。

moxu
質問者

お礼

そうなんですね、ありがとうございます。 真実を書いても罰を受けるとは実に理不尽ですね。

noname#255363
noname#255363
回答No.2

はい

moxu
質問者

お礼

ありがとうございます

回答No.1

該当します。 今迄も当然に成立した罪名なのですが、今回の改正ではより厳密になり、警察も検挙しやすく要件が改正になった様です。 検察も明文化された事で起訴しやすくなりました。 記載が事実かどうかではないですよ。 そこ皆さん甘く考えてUPしますが、何の得があるのでしょうか? NETにUPする=全世界に公開するという事です。 民事提訴されたら負けます。事により刑事事件でも立件可能です。

moxu
質問者

お礼

真実の批判も許されないとは世知辛い世の中ですね、 ありがとうございます。

関連するQ&A

専門家に質問してみよう