ぼくはあなたと同じ法学部の2年生です。同じ大学だったりして・・・・。まず、「名誉毀損罪」については刑法の230条を見てください。「公然と事実を示して」というところと、「その事実の有無にかかわらず」というところが重要です。日本国憲法の「表現の自由」との調整を図るために、230条の2と言う条文が生まれました。要約すると、1項では、「公共の利害」目的が公益目的」「真実の証明」の3つの要件のもとでは罰しないということになりました。通説ではこのことを「違法性阻却」と解釈しています。2項では、「犯罪行為に関する事実」は公共の利害があるとみなされています。したがって、「公益目的と真実性の証明」だけで無罪になります。3項では「公務員に関すること」または「選挙候補者に関することは、真実であれば、もうそれだけで違法性が阻却される」というものです。
「侮辱罪」については、刑法の231条・232条を参照してください。公然、人を侮辱する罪です。*「事実を掲示しない」という点で、名誉毀損罪と区別されています。侮辱罪の刑罰は、「拘留または科料」とかなり軽いものとなっています。名誉毀損罪・死者名誉毀損罪・侮辱罪は、訴追することが被害者の名誉をさらに傷つけてしまう恐れがあることから、親告罪とされています。親告罪とは被害者自身が告訴をすることが訴追の必要条件とされる犯罪のことです。刑法も、ビックリするような判例などがたくさん出てきますが、いちいち動じずに、お互いがんばりましょう。
お礼
法律の専門家の方答えてもらって大変、嬉しいです。 明確でとても分かりやすかったです。 裁判官、検察官、弁護士・・・かっこいい!! 僕も、国家試験を目指すかもしれませんので、 また宜しくお願いします。