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報道業者以外が逮捕の瞬間映像をネットに流すと犯罪?

報道業者以外が現行犯逮捕の瞬間の映像をネットに流すと、 犯行が真実でも名誉毀損罪になるのでしょうか?  マスコミ業者だけに「特権」を与えることについて 刑法35条だけで説明をつける人がいます。 しかし、公権力と私人の境界線が他国よりも厳格な日本で、 一般市民と同じ私人である報道業者による映像拡散は、 無条件に公益目的による映像公開とされるのでしょうか?

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noname#212058
noname#212058
回答No.1

刑法35条で説明するのは無理がありますね。 名誉棄損罪は刑法230条ですが、これには『真実性の証明による免責』が規定されており、これがマスコミ報道の根拠になります。 https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%90%8D%E8%AA%89%E6%AF%80%E6%90%8D%E7%BD%AA#.E7.9C.9F.E5.AE.9F.E6.80.A7.E3.81.AE.E8.A8.BC.E6.98.8E.E3.81.AB.E3.82.88.E3.82.8B.E5.85.8D.E8.B2.AC 詳しくはリンク先を参照して頂くとして、『個人がネットに逮捕の瞬間を流す』ケースでは、『専ら公益を図る目的』であることを主張することが難しいかと。スクープを狙った人気取り行為とみなされる可能性が高いのではないでしょうか。

fuss_min
質問者

お礼

解説ありがとうございました。

その他の回答 (1)

  • hekiyu
  • ベストアンサー率32% (7193/21843)
回答No.2

”報道業者以外が現行犯逮捕の瞬間の映像をネットに流すと、 犯行が真実でも名誉毀損罪になるのでしょうか?”      ↑ なる可能性はあります。 目的が公益では無かった場合などは 名誉毀損になり得ます。 報道機関が業務としてやる分には、目的が専ら 公益にあったことになるでしょう。 この点で一般市民と異なります。 ”マスコミ業者だけに「特権」を与えることについて 刑法35条だけで説明をつける人がいます。”     ↑ 刑法35条は違法性阻却の問題とされています。 だから、名誉毀損における免責事項、つまり230条の2 を満たさなかった場合いの問題です。 報道機関の報道は、そもそも230条の2を満たす場合いが多い から35条が問題になるのは、特別な場合に限定 されると思われます。 ”報道業者による映像拡散は、 無条件に公益目的による映像公開とされるのでしょうか?”     ↑ 無条件じゃありません。 公益を図る目的が無かった場合には成立します。

fuss_min
質問者

お礼

解説ありがとうございました。

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