• ベストアンサー

報道業者以外が逮捕の瞬間映像をネットに流すと犯罪?

報道業者以外が現行犯逮捕の瞬間の映像をネットに流すと、 犯行が真実でも名誉毀損罪になるのでしょうか?  マスコミ業者だけに「特権」を与えることについて 刑法35条だけで説明をつける人がいます。 しかし、公権力と私人の境界線が他国よりも厳格な日本で、 一般市民と同じ私人である報道業者による映像拡散は、 無条件に公益目的による映像公開とされるのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
noname#212058
noname#212058
回答No.1

刑法35条で説明するのは無理がありますね。 名誉棄損罪は刑法230条ですが、これには『真実性の証明による免責』が規定されており、これがマスコミ報道の根拠になります。 https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%90%8D%E8%AA%89%E6%AF%80%E6%90%8D%E7%BD%AA#.E7.9C.9F.E5.AE.9F.E6.80.A7.E3.81.AE.E8.A8.BC.E6.98.8E.E3.81.AB.E3.82.88.E3.82.8B.E5.85.8D.E8.B2.AC 詳しくはリンク先を参照して頂くとして、『個人がネットに逮捕の瞬間を流す』ケースでは、『専ら公益を図る目的』であることを主張することが難しいかと。スクープを狙った人気取り行為とみなされる可能性が高いのではないでしょうか。

fuss_min
質問者

お礼

解説ありがとうございました。

その他の回答 (1)

  • hekiyu
  • ベストアンサー率32% (7194/21844)
回答No.2

”報道業者以外が現行犯逮捕の瞬間の映像をネットに流すと、 犯行が真実でも名誉毀損罪になるのでしょうか?”      ↑ なる可能性はあります。 目的が公益では無かった場合などは 名誉毀損になり得ます。 報道機関が業務としてやる分には、目的が専ら 公益にあったことになるでしょう。 この点で一般市民と異なります。 ”マスコミ業者だけに「特権」を与えることについて 刑法35条だけで説明をつける人がいます。”     ↑ 刑法35条は違法性阻却の問題とされています。 だから、名誉毀損における免責事項、つまり230条の2 を満たさなかった場合いの問題です。 報道機関の報道は、そもそも230条の2を満たす場合いが多い から35条が問題になるのは、特別な場合に限定 されると思われます。 ”報道業者による映像拡散は、 無条件に公益目的による映像公開とされるのでしょうか?”     ↑ 無条件じゃありません。 公益を図る目的が無かった場合には成立します。

fuss_min
質問者

お礼

解説ありがとうございました。

関連するQ&A

  • 当て逃げ動画公開:もしも当て逃げ犯が有力者だったら?

    おととし、当て逃げの瞬間を撮影した動画が、 被害者によりインターネット上で公開されました。 そして、第三者により当て逃げ犯の身元が特定され、 当て逃げをしたこの男性は会社をクビになりました。 この画像公開は「公益」にかなう行為のため、 法的な問題はないと聞きました。 ところが、ひとつ大きな疑問が湧いてきました。 もしもこの事件で当て逃げ犯が有力者だった場合、 (⇒政治家や有名企業社長の息子や娘など) 逆に画像を公開した側が名誉毀損で逮捕されていた 可能性はないでしょうか? 事実を不特定多数の人間に公開することにより、 他人の社会的評価を低下せしめた場合、 それが真実であっても名誉毀損罪が成立します。 なお、名誉毀損罪について定めた刑法230条によると、 (1)公の利害に関する事項であり、 (2)専ら公益を図る目的であり、 (3)真実性であることを証明できれば、 事実を公開して他人の社会的評価を低下させても、 罪には問われないことになっています。 ご覧の通り、この名誉毀損罪というのは、 定義がとても抽象的であり、 解釈上の“グレーゾーン”が大きいといえます。 “グレーゾーン”が大きい法律というのは、 実運用の際に『政治的意思』が入り込む余地が 大きくなってもおかしくないのではないでしょうか? 名誉毀損罪というのは、社会の支配層が制定した 事実上の“負け組弾圧法”のように私には見えます。 つまり、社会の被支配者達(負け組)が 支配者達(勝ち組)の悪事を暴けないようにするために 存在するように思えて仕方がありません。 法学の視点を離れて社会学的・政治学的に考えると、 この点はどうなのでしょうか? 犯罪事件の被疑者(容疑者)の名前についても、 マスコミは報道しても罪には問われませんが、 マスコミの報道しなかった被疑者の氏名を 一般人がインターネット上などで公開すると、 名誉毀損罪で逮捕される場合があります。 やはり名誉毀損罪は“特権法”ではないでしょうか?

  • したり顔で偉そうな人権派法律家をどう思いますか?

    http://www.hou-nattoku.com/qa/qa0000008386.html http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q10117194995 見てみてください。この傲慢さ!!!怒 【1】 他国では当たり前に行われている、 一般人による未検挙犯罪の防犯映像公開も、 日本では犯人に対する名誉毀損という重罪になります。 その一方でテレビ局は同じ私人なのに、 刑法35条(業務上の正当行為)により、 犯人の顔晒しに関しては特権階級化されています。 つまり、被害者含む一般人が防犯映像を公開すれば、 いかなる動機であれ「私怨」「私刑」とみなされ、 マスコミ(私企業のヅラを被った国家機関)が晒せば、 いかなる動機であれ「専ら公益を図る目的」とされ、 同じ私人(NHKもここでは私人扱いとなる)でありながら、 マスコミだけに強大な特権が与えられています。 これでよく暴動が起きないものです。 (別に呼びかけている訳ではないので誤解なきよう。) あなたはこれについてどう思いますか? 【2】 「素人に法律は分かりやしない」 と人権派法律家は威張っていますが、 東大法学部の人気が下がっているみたいです。 (今年は文1の二次選抜なかったんだってさ。) 「ざまみろw」とあなたは思いますか ? 【3】 自然相手の理系学問の理論は不変かつ普遍です。 それに対して、文系は恣意的に自然にない法則を、 権威の力で作りだせてしまいます。 この事が法律家の傲慢を助長させていると私は考えます。 この点あなたはどう考えますか?

  • 警察が取り合わなかったための犯行映像公開は免責?

    警察が取り合わなかった(怠惰)場合のみ、 私人による犯行現場の映像公開が 名誉毀損に当たらないと 認められるのでしょうか? 被害者による当て逃げ映像の公開が 名誉毀損の(実質上・事実上)適用除外となったのは、 そのためなのでしょうか?

  • 同じ私人なのにマスコミだけに未検挙犯公開の特権?!

    いま万引き映像の公開が話題になっています。 未検挙または公訴提起前であっても、 市民が犯人の顔を晒すと名誉毀損になるそうです。 「検挙の有無は関係ない」と、 法律家は偉そうに上から目線で威張っていますが、 これは庶民感覚に合致する考えなのでしょうか? 三権分立の考えに基づけば、 法律は国民のものであり、 法律家の専有物でないはずです。 マスコミは、一般市民と同じ私人であり、 統治機構たる国家に属さない民間法人です。 一報道機関としてのNHKも、特殊法人ながら、 行政法学上は「私人」に分類されます。 マスコミが未検挙の犯人を晒しても、 警察発表によらない場合を含め、 刑法35条(業務上の正当行為)と 同230条(名誉毀損罪)の規定により、 「専ら公益を図るための行為」とみなされ、 (少なくとも刑事では)罪に問われません。 その一方、一般市民がネットでそれを行うと、 実際の動機がどうであれ(他人の内心は分からない)、 「私怨による私刑行為」として扱われます。 従って名誉毀損罪(親告罪)で処断されます。 同じ私人なのに、なぜ報道機関だけが、 国家権力に類する特権を有するのでしょうか? これは報道機関が事実上の「国家機関」であることを、 法学界・法曹界が認めていることになります。 (実際、電波法に守られ競争原理が働かない。 民放テレビ社員はサラリーマンとしては 普通に考えて有り得ないくらいの高給です。) これは「法の下の平等」に反しないのでしょうか? あなたはどう考えますか? 「素人に法律は分かりやしない」 という一言で片付けていい問題か、 私は疑問が浮かびます。 ・名誉毀損罪は現代の治安維持法? http://okwave.jp/qa/q7830571.html

  • 民放テレビ局は事実上の“準国家権力機関”か?

    【1】 とある日、A氏はあなたに言いました。 「民放テレビ局、特に在京キー局の正体は、  株式会社、民間企業の仮面をかぶった  事実上の“準国家権力機関”ではないか?」 さて、あなたはこれに対しどう返答しますか? 賛成・反対の別と、その理由をA氏に答えてあげてください。 【2】 とある日、B氏はあなたに言いました。 「日本では人を殴り倒して逮捕され、マスコミで報道されると、  その後の裁判で正当防衛による無罪判決を受けても、  事実上の差別が残り、大手企業などへの就職は難しくなる。  加えて、昨今のマスコミの偏った報道の仕方は異常である。  だから、目の前で人が襲われていてもうかつに助けられない。  日本人が“事なかれ主義”に陥るのはマスコミが一因だ。」 さて、あなたはこれに対しどう返答しますか? 賛成・反対の別と、その理由をB氏に答えてあげてください。 【3】 とある日、C氏はあなたに言いました。 「日本では、事実を公開して他人の名誉を傷つけると、  それが真実であっても名誉毀損罪に問われてしまう。  しかし、公共の利害に係る事実で公益目的であれば、  事実を公開しても罪には問われないことになっている。  しかし、名誉毀損の成立を免除するこの規定は事実上、  マスコミに特権を与えるために存在する条文である。  詐欺女の顔写真をインターネット上で公開した男性が、  名誉毀損容疑で警察にパクられたのに、一方では、  マスコミが容疑者の氏名や顔写真を過剰に報道しても、  名誉毀損になることはまずない。それが立派な証拠だ。」 さて、あなたはこれに対しどう返答しますか? 賛成・反対の別と、その理由をC氏に答えてあげてください。

  • 名誉毀損罪は現代の治安維持法?

    名誉毀損罪(親告罪)という犯罪があります。 公開した事実が真実でも成立します。 その事実が犯罪であっても、 それが公訴訴提起前でも、公訴提起後であっても、 同じ私人(注意:NHKもここでは私人扱い)でありながら、 報道機関ならば映像を晒しても罪にならないのに、 一般人が防犯ビデオ映像をネットでさらせば、 事実上(法理論ではない)名誉毀損罪になります。 痴漢被害と同じく、 事実上(法理論ではない)被害者が名誉毀損だと言ったら、 それは名誉毀損です。 上司のパワハラやセクハラをICレコーダーに記録して、 それをネットに流した場合はどうでしょうか? プロの法律家でも見解が割れます。 だけど、 (1)公務員の場合は、仕事内容と関係ないセクハラでも、 刑法230条に公務員に関する項があるため、 名誉毀損にはならないとする法律家が少なからずいます。 (2)大企業の従業員についても、 社会的に影響力の強い会社であれば、 公益性から名誉毀損に問われないという法律家が中にはいます。 (※もちろんセクハラは個人的問題なので、 職場の性質・規模は関係ないというまっとうな見解もある。) もし上記(1)(2)が本当だったらどうなるでしょうか? 結果として、官公署・大企業の労働者が、 セクハラを社会に告発する機会に恵まれます。 中小零細企業の従業員がネット告発をすると、 名誉毀損でパクられます。 日本の労働者の7割は中小零細企業の従業員です。 彼ら彼女らに「セクハラだ。パワハラだ。」と騒がれ、 反乱されて困るのは、彼ら彼女ら自身よりも、 社会の「支配層」ではないでしょうか? そう考えると、名誉毀損罪は間接的言論統制手段であり、 国のキャリア官僚が密かに編み出した、 事実上の治安維持法ではないか? ・・・さて、あなたはこの意見をどう思いますか?

  • 名誉毀損罪は現代の隠された治安維持法?!

    名誉毀損罪(親告罪)という犯罪があります。 公開した事実が真実でも成立します。 その事実(映像)が犯罪の証拠であっても、 それが公訴提起前でも公訴提起後でも 、 同じ私人でありながら、 (注意:報道機関としてのNHKは公法上は私人扱い) 報道機関ならば映像を晒しても罪にならないのに、 一般人が証拠映像をネットで公開すれば、 事実上、名誉毀損罪になります。 公務員や有名大企業の従業員については、 職場の特質上その公益性から名誉毀損に問われない という法律家が中にはいます。 本当ならば、結果として、 官公署・大企業の労働者が、 パワハラをネットなどで告発しても保護されるのに、 中小零細企業の従業員がネット告発をすると、 名誉毀損罪に問われます。 中小零細企業の従業員に反乱されて困るのは、 既得権を持った社会の「支配層」です。 これは本来の趣旨にはない意図を仕込んだ 実質上の【治安維持法】ではないでしょうか? 当て逃げ事件の証拠映像をネットに流した人がいました。 犯人は会社をクビになりましたが、 犯人側が社会に復帰できる見込みがないと自覚したら、 (『パワーバランス』が崩れたら、) なりふり構わず名誉棄損で当て逃げ被害者を告訴して、 映像を公開した側も逮捕されたかも知れません。 これは高級官僚の生み出した悪知恵ではないでしょうか?

  • 名誉毀損罪は現代の隠された治安維持法?!

    名誉毀損罪(親告罪)という犯罪があります。 公開した事実が真実でも成立します。 その事実(映像)が犯罪の証拠であっても、 それが公訴提起前でも公訴提起後でも、 同じ私人でありながら、 (注意:報道機関としてのNHKは公法上は私人扱い) 報道機関ならば映像を晒しても罪にならないのに、 一般人が証拠映像をネットで公開すれば、 事実上、名誉毀損罪になります。 公務員や有名大企業の従業員については、 職場の特質上その公益性から名誉毀損に問われない という法律家が中にはいます。 本当ならば、結果として、 官公署・大企業の労働者が、 パワハラをネットなどで告発しても保護されるのに、 中小零細企業の従業員がネット告発をすると、 名誉毀損罪に問われます。 中小零細企業の従業員に反乱されて困るのは、 既得権を持った社会の「支配層」です。 これは本来の趣旨にはない意図を仕込んだ 実質上の【治安維持法】ではないでしょうか? 当て逃げ事件の証拠映像をネットに流した人がいました。 犯人は会社をクビになりましたが、 犯人側が社会に復帰できる見込みがないと自覚したら、 (『パワーバランス』が崩れたら、) なりふり構わず名誉棄損で当て逃げ被害者を告訴して、 映像を公開した側も逮捕されたかも知れません。 これは高級官僚の生み出した悪知恵ではないでしょうか?

  • なぜ名誉毀損は私人と公人で扱いが違うのですか?

    なぜ名誉毀損は私人と公人で扱いが違うのですか? ある人物の情報を媒体で流布する場合、それが公人であれば名誉毀損になりにくい と聞いたのですが、しかし、それが私人だろうが公人だろうが 公益性って実際のところあまり変わらないですよね?(世間の知りたいって願望を満たすだけ) 逆に公人であることでショックを与えることも多いですよね? なぜ名誉毀損になりにくいのですか??

  • 当て逃げ動画公開-もしも犯人が有力者だったら?

    以前に、ある当て逃げ事件があった時、 当て逃げの瞬間を撮影した動画が、 被害者によりインターネット上で公開されました。 さらに、第三者により犯人の身元が特定され、 犯人は会社をクビになりました。 この画像公開は「公益」に該当する行為のため、 名誉毀損には当たらないと聞きました。 名誉毀損罪(刑法第230条)については、 例え公開した内容が事実であっても、 相手の社会的信用に傷を付ければ、 刑事犯罪として成立するそうです。 しかし「専ら公益を図る目的」であれば、 事実を公開しても罪に問われないようです。 ところが、この「公益」の定義が非常に曖昧です。 解釈上の“グレーゾーン”が大きいという事は、 運用の際に『政治的意思』が入り込む余地が 強くなると考えてもおかしくありません。 従って、このようなケースにおいて、 もしも犯人が有力者の子息だった場合、 (⇒政治家や有名企業社長の息子や娘など) 公開した側が逆に名誉毀損で逮捕される事も、 あり得るのではないかと思いました。 実際、このような事は起こり得るのでしょうか?   **** 【追伸】 「公益」の解釈も非常に抽象的ですが、 そもそもこの名誉毀損罪そのものが、 解釈が抽象的な法律のようにも見えます。 名誉毀損罪は事実上の“特権法”なのでしょうか? 特権階級は何をしても罪に問われないが、 一般人が行うと犯罪になるようにも思えます。 事件の容疑者の名前についても、 マスコミは報道しても罪に問われませんが、 報道機関であれば公開しても問題のない場合で、 たまたま氏名が報道されなかった際に、 一般人がその容疑者名をネット上などで公開すると、 名誉毀損罪で逮捕される場合があるそうな。 先日、痴漢でっち上げ事件があり、 犯人の女の氏名が報道されておりませんが、 仮にこの女が有罪となっても、 民衆が女の氏名を公開すると名誉毀損になるそうな。