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コンビニ強盗の防犯映像も店が公開すれば名誉毀損罪?

コンビニ強盗の防犯映像も、 報道関係者ではない私人(店主)が公開すれば 名誉毀損罪になるのですか? まんだらけ騒動から早くも1年が過ぎました。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • hekiyu
  • ベストアンサー率32% (7193/21843)
回答No.2

”報道関係者ではない私人(店主)が公開すれば 名誉毀損罪になるのですか?”      ↑ これは、刑法230条の2の「目的が専ら公益を 図ることにあったと認められる」か、否かの 問題だと思われます。 報道関係者であれば、それは専ら公益の為だった と認められることになるでしょう。 しかし、コンビニでは、損害賠償の手段だと 認められることが多いと思われます。 刑法 第230条の2 1.前条第1項の行為が公共の利害に関する事実に係り、かつ、 その目的が専ら公益を図ることにあったと認める場合には、 事実の真否を判断し、真実であることの証明があったときは、 これを罰しない。

fuss_min
質問者

お礼

ありがとうございました。 日本は、他の先進国と比べて、公権力と私人の線引きが厳格です。 同じ私人でありながら、 マスコミだけに犯人晒しの特権が認められることに関しては、 とりわけ面白半分のワイドショーを限ってみれば、 刑法35条だけで説明するのはとうてい無理があります。 マスコミの報道によるもの以外は、 すべて【私刑】だと決めつける一部の弁護士については、 いったい何を考えているのか私にはわかりません。

その他の回答 (1)

  • citytombi
  • ベストアンサー率19% (1721/8628)
回答No.1

確かにまんだらけ騒動がありましたね。 公表することで強盗犯罪を減らせる・撲滅できるという「公益目的」と解釈すれば、名誉毀損罪で立件される可能性は低いかも知れませんね。

fuss_min
質問者

お礼

ありがとうございました。 日本は、他の先進国と比べて、公権力と私人の線引きが厳格です。 同じ私人でありながら、 マスコミだけに犯人晒しの特権が認められることに関しては、 とりわけ面白半分のワイドショーを限ってみれば、 刑法35条だけで説明するのはとうてい無理があります。 マスコミの報道によるもの以外は、 すべて【私刑】だと決めつける一部の弁護士については、 いったい何を考えているのか私にはわかりません。

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