• ベストアンサー

詐欺女の氏名をネットで公開した男が名誉毀損で逮捕された理由

女に金を騙し取られた男が、 この女の氏名と顔写真をネットで公開したとして、 名誉毀損容疑で逮捕されました。 報道を基に判断する限りにおいては、 女が金を騙し取ったことは事実であり、 騙し取った金額も少なくないようでした。 これらが正しいとすれば、 なぜ男は名誉毀損で逮捕されたのでしょうか? マスコミは犯罪被疑者の氏名を公開していますが、 個人が公開すると名誉毀損罪に問われるのでしょうか? どちらも同じ私人であるにも関わらず、 マスコミと一個人で扱いが異なるのはなぜでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • pmmp
  • ベストアンサー率30% (194/643)
回答No.2

名誉毀損罪 事実や嘘に関係なく、相手の名誉を毀損する目的で、公然と内容を指摘し、不特定多数に公開する事により成立します。 報道機関には、警察からの記者クラブへの発表があり、事件性を考慮して報道するかの判断も任されています。 ある意味、報道と言うのは、こんな事件があり容疑者の〇〇が逮捕されたと報道する事で、社会的な影響を押さえる意味合いもあります。 個人の場合、詐欺師とは言え、事件にもなっていない相手の事、事件になっても詐欺師だと公開する事は、認められていません。 況してや、ネット上に書き込みをした場合、不特定多数への流布と言う事になり、名誉毀損罪の成立は仕方がない事です。 被害者だから、ネット上に書き込みをしても許される事はありませんし、被害者であっても内容次第では加害者にもなります。

fuss_min
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。

その他の回答 (2)

  • subile
  • ベストアンサー率37% (33/88)
回答No.3

刑法でいう名誉毀損は (名誉毀損)第二百三十条 公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、 三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。 とされていますが、以下のような特例も規定されています。 (公共の利害に関する場合の特例) 第二百三十条の二  前条第一項の行為が公共の利害に関する事実に係り、 かつ、その目的が専ら公益を図ることにあったと認める場合には、 事実の真否を判断し、真実であることの証明があったときは、 これを罰しない。 2  前項の規定の適用については、公訴が提起されるに至っていない人の犯罪行為に関する事実は、 公共の利害に関する事実とみなす。 3  前条第一項の行為が公務員又は公選による公務員の候補者に関する事実に係る場合には、 事実の真否を判断し、真実であることの証明があったときは、 これを罰しない。 マスコミの場合は、この特例でいう公共の利害に関する事実と判断されているから、 刑法上は罰されていないのでしょう。

fuss_min
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。 マスコミは一種の特権階級なのでしょうか?

  • kiwa67
  • ベストアンサー率22% (82/357)
回答No.1

推測ですが、  1)ネットに公開した情報に詐欺について明記されている  2)詐欺に関して(裁判等で)罪が確定していない の2条件を満たしたから名誉毀損になったのでは??? マスコミの報道は、犯人扱いではなくて、容疑者扱いです。 容疑者を犯人扱いしたことが名誉毀損になったのではないでしょうか?

fuss_min
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。 事件の詳細は残念ながら私もわからないんです。

関連するQ&A

専門家に質問してみよう