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当て逃げ動画公開:もしも当て逃げ犯が有力者だったら?

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みんなの回答

  • REVEALLE
  • ベストアンサー率7% (1/13)
回答No.1

それを言ってしまえば、『有力者』という概念の法的解釈も抽象的で定義がはっきりしないです。 その『有力者』とやらが名誉毀損で訴え勝利できるのならば、一昨年のその事件の犯人にさえ例え『有力者』でなくとも何らかの社会的名誉はあるはずです。 また、『当て逃げ』という事実真実を基にした情報公開は『公益』のための行為であり、その、悪意を以って行われたのではないいわゆる正当行為においての後の結果としてその犯人の身分が明らかになるわけですから、公開した当人には何ら法的責任はありません。

fuss_min
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 「有力者」という抽象的な言葉を使いましたが、 これは行政上の意思決定課程に 事実上の影響力を持ち得る者を指しています。 つまり、名誉毀損罪について定めた刑法230条が、 社会的に力があるものにとって都合の良いように 恣意的に運用される可能性が考えられるのか否かを、 (法学者ではなく、) 社会学や政治学に詳しい方にお聞きしたいのです。

fuss_min
質問者

補足

少々補足を行います。 当質問は、法的解釈について尋ねるものではなく、 社会学的・政治学的な分析をお願いするものです。 当方は社会学や政治学については素人であるため、 このような「法の実運用における恣意性の有無」について、 そもそも社会学や政治学の専門家が 研究の対象としているのか否かもわかりませんが、 純粋に法学的(法解釈的)な側面からだけではなく、 実運用の側面からもこの種の問題を 客観的に考えていくきっかけをつかむために、 当質問を投稿した次第であります。

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