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ネット民が土下座強要犯特定→まんだらけ問題との違い

未検挙万引き犯の防犯映像を公開すると店側が警告した 「まんだらけ事件」の際には、 店の行為は【私刑行為】であると、 勝手に行きすぎた【決めつけ】をする 弁護士がテレビに解説していました。 犯人が誰だかも分からない段階で、 店主には既に脅迫罪が成立している、 実際に公開すれば名誉毀損罪も成立すると、 メディアで解説する弁護士もいました。 一般私人が犯人につながる情報を公開するのは、 名誉毀損や脅迫に当たると言う弁護士達に対し、 一部の国民から法曹界への怒りの声が上がりました。 しかし一方で、 コンビニ土下座犯人の身元がネット利用者によって特定され、 犯人の検挙に結び付いたニュースでは、 弁護士達は名誉毀損・脅迫だとは言いませんでした。 コンビニ土下座強要 犯人震え上がらせたネット民 http://www.iza.ne.jp/kiji/economy/news/140912/ecn14091211170013-n1.html?view=pc 同じく捜査機関ではない【私人による犯人晒し】なのに、 まんだらけによる映像公開ほのめかしが違法で、 土下座強要の事件が違法だと解説されないのは、 いったい何故でしょうか? 弁護士の先生方、両者の違いを教えてください。 まさか、単に、 法律家らは「まんだらけ事件」解説の際に湧き起こった 【大衆の怒りの反応】が予想外だったため、 【危ない】と【震え上がって】しまい、 土下座強要事件では雲隠れした訳ではないですよね? 私もTwitterで拡散され続けている 窃盗犯人の顔をリツイートして 拡散に加わっていいのか分からず、 深刻に悩んでいます。 知っている人も奴に物を盗まれました。 まだリツイートは実行していません。 リツイートはスマホの画面をタップするだけで、 簡単に行うことが出来てしまいます。 単に他人の記事をリツイートしただけで、 意思を持って名誉を毀損したと言えるのでしょうか?

みんなの回答

回答No.2

まんだらけの場合→万引きの被害側が直接に犯人映像をさらしたら名誉棄損になります。 万引きの被害者が、直接犯人の画像を公開しようと思った=名誉を棄損する故意がある にあたります。 コンビニ土下座犯の場合→コンビニ側が直接画像を公開したわけではなく、犯人が頒布した画像が出回ったのを、 転用しているにすぎません。間接的であり、直接に犯人の名誉を棄損してやろうという故意を認めることができるかどうか微妙です。 さらに、もし晒された犯人が、名誉棄損で訴えようと思っても、晒した人を特定するのはなかなか難しいという事もあります。 直接特定の者が特定の者を晒した場合と、不特定多数の人が特定の者を晒した場合とでは少し要件が違います。 不特定多数の人によってさらされた時点で、これは公然のものとなり、もはや秘密ではありませんので、名誉の棄損にはあたりません。 たとえばマスコミが犯人の名前と顔写真を公開した後、不特定多数の人がそれを転用したとしても、不特定多数の人は名誉棄損にはならないのと一緒です。

  • hekiyu
  • ベストアンサー率32% (7193/21843)
回答No.1

”同じく捜査機関ではない【私人による犯人晒し】なのに、 まんだらけによる映像公開ほのめかしが違法で、 土下座強要の事件が違法だと解説されないのは、 いったい何故でしょうか?”    ↑ 晒しの目的が、公益か私益かの違いだと思われます。 犯罪の場合、公益のためにやるぶんには、名誉毀損に ならない場合があります。 (公共の利害に関する場合の特例) 刑法 第230条の2 1.前条第1項の行為が公共の利害に関する事実に係り、かつ、その目的が  専ら公益を図ることにあったと認める場合には、  事実の真否を判断し、真実であることの証明があったときは、  これを罰しない。 2.前項の規定の適用については、公訴が提起されるに至っていない人の  犯罪行為に関する事実は、公共の利害に関する事実とみなす。 3.前条第1項の行為が公務員又は公選による公務員の候補者に関する事実に  係る場合には、事実の真否を判断し、真実であることの証明があったときは 、これを罰しない。 まんだらけは私益目的であったが、土下座は公益目的で あったと解されたのでしょう。 土下座はおもしろ半分にやったのかもしれませんが、 公益のため、という側面もあったろうということです。 ”単に他人の記事をリツイートしただけで、 意思を持って名誉を毀損したと言えるのでしょうか?”     ↑ その記事が名誉毀損に該当するものであれば、リツイート しただけで、同じく名誉毀損になるのが通常です。 人を非難するような場合は、十分に注意してやることが 肝要です。

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