• 締切済み

日本人が犯人晒しツイートを海外から再頒布すると?!

「まんだらけ事件」や「土下座強要事件」で、 一般人やネット民による公然たる犯人特定が 名誉毀損に当たるとする法律家の解説が、 民衆の物議を醸しました。 (理論家だから仕方ないのだろうけど。) 実際には警察もまんだらけを脅迫で検挙しやしませんでした。 ※大衆の暴徒化や暴動のリスクを考えると、 警察の判断は妥当だと当方は考える。 匿名調査調査では9割がまんだらけを支持しているそうな。 結局モザイクを外した防犯映像がマスコミ報道された。 あの騒ぎは一体何だったのか? 昨年11月、児童ポルノ事件で、 確認画面なしにワンタップで気軽に行える 「リツイート」が検挙対象となりました。 ポルノ検挙は歓迎ですが、 むやみな拡大適用を懸念する声が上がっています。 知り合いの物を盗んだ犯人の顔を拡散するTwitter記事を 「リツイート」しようか悩んでいた矢先でした。 映像による真実拡散こそが「誤認逮捕」や「冤罪」を防ぐ ポイントになると当方は考えています。 刑事訴訟法や刑法が作られた当時とは社会情勢が違います。 台湾などの外国ではこの種の一般人による映像公開は朝飯前です。 【疑問】 日本人が海外に出国して、 ネット民などが特定した犯人情報(真実であるものとする)を リツイート・リンク(再頒布)した場合、 帰国後に日本の刑法で処罰されるのでしょうか? (1)ネット民による犯人特定を一市民が海外から再頒布した場合 (2)日本のマスコミ報道を一市民が海外から再頒布した場合 2つの場合に分けて解説願います。 日本人による海外でのリツイートが日本法で処罰されるなら、 日本国籍保持者が国際社会で不利になります。 法律は国によって違うのに、 SNSは「グローバル」で「ボーダーレス」です。

みんなの回答

  • Nouble
  • ベストアンサー率18% (330/1783)
回答No.3

最近メディアで明確に語られていました ので、お知らせに来ました 刑法て有罪です リツイートもです 名誉毀損には 刑法、民法、 此の両方がありますが wiki掲示で何ですが 刑法のもの http://ja.m.wikipedia.org/wiki/%E5%90%8D%E8%AA%89%E6%AF%80%E6%90%8D%E7%BD%AA と、其の一部抜粋です 事実が虚偽でなかった ということのみでは 免責されない          抜粋以上 虚偽でなかった とは、事実ですね 言った事は本当だ だから罪はない では、通らない 免責されない と、明確に書かれています 告発され 立件されれば 有罪濃厚ですね >自力救済の禁止を強調…国民の生命財産は国家の所有物 全く意味不明です 何処かで其のような結論が 出たのでしょうか? 論理の推移を示さず 突きつけられて 判る筈がありますか? 其と 貴方は罪の本質を 理解されているのでしょうか? 罪の基準、常識は、 所属する社会によって規定されます 裏を返せば 所属社会が変われば 罪も善になり得る 常識も非常識になり得る 犯罪者もヒーローになり得る 絶対など早々無いもの あるのは帰属社会の 損害度と有益性 此だけ と、いっても あながちでは、間違いでない位です 事の善悪がどのように決まるか 其の危うさを よく理解される事 此をお勧めします 善悪、常識の形成について 其の不確かさを せめてもっと学んでから 発言しないと 刑事罰で捕まりますよ 更にいえば 貴方が目の敵にされている方は 裁判で罪が確定したのですか? 警察は誤認逮捕しないのですか? マスコミは誤報しないのですか? ネットツイートは完全に正しいのですか? 貴方は絶対に間違えた選択をしないのですか? 拡散時裏取りして確かめるのですか 何故、裁判所は独立した存在 と、されているのですか? 行動心理学を極めたのですか? 人間の認知補完について 思い込みについて 何れだけ知見があるのですか? 冤罪だった場合、 自警したもの 此の負うダメージは どうすればいいのですか? 貴方が 絶対君書、または全知全能の神 で、ない限り 色々な面から見て 考え直してみても アウトです 現行犯逮捕する気がないなら 写真でも何でも取って ネットに公開せず 警察か検察に告発してください また、 マスコミと対等 と、主張したいようですが 少なくとも、ちゃんとしたマスコミは 裏取りが常識です デタラメ、視聴者お好み主義、 此等も確かにいますが ね タブロイドですね 貴方がマスコミと対等でありたい と、いうなら マスコミか持つ常識 裏取り 此にも、従ってもらえるのですか? 冤罪報道の時、 どの様に責任を 取って頂けるのですか? やるべき事はしないで 善悪の基準、本質、 其への知識もなく、 判断もつかず、 主張だけ一端 では、どんなものでしょう 貴方自身が 起訴されかねないですよ お気をつけ遊ばせ 貴方の主張に従えば、 貴方の顔写真をばらまけば 貴方の再起性は、より薄くなる 再起不能濃厚 ですよ? 私は此のような事態には反対です そもそも、 何故警察が 容疑者の顔を隠すようになったか 調べたのですか? やっている事が余りにも危険過ぎますよ 結論 どちらも 告発され立件されれば 有罪判決が濃厚 有罪は三年以下の懲役または罰金 現行犯逮捕する気がないなら 写真でも何でも取って 構わないですから ネットに公開せず、拡散せず、 警察か検察に告発してください (※注:裁判提出資料用には 写真、録音をはじめとする 此等の収集は認められている) 警察や検察が不信だ と、いうなら 其は其で 別で問題にしてください マスコミと対等でありたいなら 其なりの労力と責任を 払ってください p.s. アメリカでギャングが どの様な背景を元に 権力を握っていったか 禁酒法時代を元に 学んでください 罰を課す危うさが判る と、思います 魔女裁判についても お調べ頂けると ありがたいですね で、 >自力救済の禁止を強調…国民の生命財産は国家の所有物 等と、浅はかな結論を導く方に 論理と史実で バックドロップかまして頂けると 助かります

  • Nouble
  • ベストアンサー率18% (330/1783)
回答No.2

名誉毀損について語られているようですが、 此れには公開した事象の事実認定は関係なく 事実であろうが虚実であろうが 公共性の高い場所で 名誉を著しく侵害したら 駄目です、アウトです、 ただ、申告罪だった と、思いますので 必ず捕まる そういうものではない と、思います また、 グローバルであろうともなかろうとも 所詮人の集合体 法で語られる以前、守られるべき人権があるでしょう 其れを守らない と、いうなら ISISレベルと 変わりありませんよね? >…「誤認逮捕」や「冤罪」を防ぐポイントにな… 詭弁ではないでしょうか? そういう可能性もある それだけですよね? 事実としてそういう救済より 誹謗中傷、愉快犯、その他の被害が大きい 残念な事ですが事実ですよね? 顔が行き渡り、陰口を囁かれるようでは 今ですら更生が困難な現状 此を悪化させます 一度犯した罪で再起不能にすれば 生きていくには再犯するしかなくなります この再犯被害に 貴方の守りたい人や貴方自身が 巻き込まれて尚 貴方自身が再起不能にされて尚、 貴方をどん底に陥れたネット公開を 尚、容認し続けられますか? 犯罪は特定の人のみが起こすものではなく 特定の状態におかれれば誰でも犯すものなのです 貴方は、自己の危機にわが身を守りますよね? 守った結果、相手が過剰に侵されれば 其れだけで犯罪の可能性があります 貴方はなすがままにされる自信がありますか? 貴方は偶然や突発の範囲も含めて どんな時にも全て 管理範囲におけますか? 何方かでも駄目なら、貴方は犯罪を犯す危険がある そうなります

fuss_min
質問者

お礼

海外でリツイートしたらどうなるか、聞いているんです。 同じ私人であるマスコミにだけ特権を与えるのに、 刑法35条だけで説明が付くはずがありません。 警察が取り合わないことは自力救済を 正当化する理由にならないと言う方いますが、 警察が取り合わなかった事例でストーカー殺人が起きた以上、 あまり自力救済の禁止を強調しすぎると、 【国民の生命財産は国家の所有物】となります。 (真っ赤なアカの発想です。) 例えば台湾へ出かけて日本の犯罪事実(真実のもの)の記事を リツイートしたら日本に帰ってきて逮捕されるんですか?

  • hekiyu
  • ベストアンサー率32% (7194/21844)
回答No.1

帰国後に日本の刑法で処罰されるのでしょうか? ↑ 名誉毀損についていえば、次の通りです。 (1)ネット民による犯人特定を一市民が海外から再頒布した場合       ↑ 名誉毀損は、日本人が海外で侵した場合にも 適用があります。 (刑法3条) (2)日本のマスコミ報道を一市民が海外から再頒布した場合       ↑ マスコミの報道を再頒布した場合には、著作権などは 別にして、相当の根拠がある、ということになりますので、 国内だろうが海外だろうが、原則名誉毀損にはなりません。

fuss_min
質問者

お礼

回答ありがとうございました。

fuss_min
質問者

補足

>名誉毀損は、日本人が海外で侵した場合にも >適用があります。 >(刑法3条) これは、犯人の犯行が真実で犯人が成人だった場合には、 違法性は阻却され、名誉毀損罪には問われませんよね? (犯人が未検挙だったらなおさら。)

関連するQ&A

  • ネット民が土下座強要犯特定→まんだらけ問題との違い

    未検挙万引き犯の防犯映像を公開すると店側が警告した 「まんだらけ事件」の際には、 店の行為は【私刑行為】であると、 勝手に行きすぎた【決めつけ】をする 弁護士がテレビに解説していました。 犯人が誰だかも分からない段階で、 店主には既に脅迫罪が成立している、 実際に公開すれば名誉毀損罪も成立すると、 メディアで解説する弁護士もいました。 一般私人が犯人につながる情報を公開するのは、 名誉毀損や脅迫に当たると言う弁護士達に対し、 一部の国民から法曹界への怒りの声が上がりました。 しかし一方で、 コンビニ土下座犯人の身元がネット利用者によって特定され、 犯人の検挙に結び付いたニュースでは、 弁護士達は名誉毀損・脅迫だとは言いませんでした。 コンビニ土下座強要 犯人震え上がらせたネット民 http://www.iza.ne.jp/kiji/economy/news/140912/ecn14091211170013-n1.html?view=pc 同じく捜査機関ではない【私人による犯人晒し】なのに、 まんだらけによる映像公開ほのめかしが違法で、 土下座強要の事件が違法だと解説されないのは、 いったい何故でしょうか? 弁護士の先生方、両者の違いを教えてください。 まさか、単に、 法律家らは「まんだらけ事件」解説の際に湧き起こった 【大衆の怒りの反応】が予想外だったため、 【危ない】と【震え上がって】しまい、 土下座強要事件では雲隠れした訳ではないですよね? 私もTwitterで拡散され続けている 窃盗犯人の顔をリツイートして 拡散に加わっていいのか分からず、 深刻に悩んでいます。 知っている人も奴に物を盗まれました。 まだリツイートは実行していません。 リツイートはスマホの画面をタップするだけで、 簡単に行うことが出来てしまいます。 単に他人の記事をリツイートしただけで、 意思を持って名誉を毀損したと言えるのでしょうか?

  • 万引き公開→外国で合法でも日本人が行うと犯罪?!

    国外犯処罰規定があると、滞在する国では合法の行為でも、日本人が行うと罪に問われるのですか? 例えば、まんだらけ騒動のような「万引き犯人の映像拡散」など。 名誉毀損罪にも国外犯処罰規定があります。

  • 【犯人晒し】まんだらけがNGで土下座強要犯はOK?

    インターネットにおける犯人晒しまんだらけがNGであり、 土下座強要犯のネット民による特定がOKなのは、 いったいなぜでしょうか? 前者は被害者、後者は第三者による犯人特定ですが、 なぜ前者だけが名誉毀損罪に当たるとされるのでしょうか? まんだらけは公開を実行していません。 従って、仮に名誉毀損罪(親告罪)に当たるとしても、 実際に成立することはなくなりました。 それなのに、バカな弁護士達が、 脅迫罪(非親告罪)は既に成立済みだと、 まんだらけの行為を【私刑】と決め付けて威張っています。 結局、犯人の防犯ビデオに映った顔は、 同じ私人であるマスコミによって公開されています。 私人と公権力の線引きが厳格な日本において、 刑法35条だけでこの説明がつくはずはありません。

  • 他人の合法ネット発言を第三者が拡散で扇動犯罪?!

    ネットで他人の発言をURL拡散するだけで 犯罪に当たる可能性はありますか? 大衆が反感を持つであろう他人の発言を ただ単にURLを貼って拡散するだけでも、 大衆の怒りを煽ろうとしていると認定されれば 、 刑事罰対象になる可能性はあるのでしょうか? コメントを何もしていなくても、 URLリンクの貼り付け箇所が膨大であれば、 外形面から【積極的意思】をもった犯罪(大衆による暴動など)の 煽動行為(あるいは他の犯罪の教唆・幇助など)とみなされ、 刑事処罰される可能性はあると他サイトで述べている人がいました。 オリジナル記事に違法性かないのに頒布しただけで 扇動に類いする行為として刑事処罰の対象になるのでしょうか? 本当でしょうか? 仮に日本国の法律で犯罪にあたる場合、 日本人が海外でURLリンクやTwitterリツイートによる 拡散を行った場合はどうなるのでしょうか? ※あくまで例え話です。 決して当方が実行するとは言っていません。 //// たとえばこんな記事。 Twitterのリツイートで未検挙犯人の顔を拡散する行為について http://hou-nattoku.com/qa/qa0000009185.html 企業のコンプライアンス室は反抗分子発見器?! http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q10112430840

  • ツイッター上の未検挙犯の顔をリツイート拡散する行為

    窃盗犯人の顔を拡散している記事を リツイートして拡散に加わっていいのか分からず、 深刻に悩んでいます。 (知っている人も被害者のひとり。) 他人が書いた記事をリツイートして頒布しただけで、 意思を持って事実を公表したと言えるのか、 そもそも境界線が不明瞭で分かりません。

  • 防犯カメラからなぜ犯人を特定可能か?

    よく防犯カメラの映像から犯人を特定して検挙…と言う記事を見ますが、これだけの人口がいるなかで、なぜ1個人を特定出来るのですか?必ずしも前科がある訳では無いかと思います。

  • 合法ネット意見も他人が拡散すると扇動犯罪になる?!

    ネットで他人の発言をURL拡散するだけで 犯罪に当たる可能性はありますか? 大衆が反感を持つであろう他人の発言を ただ単にURLを貼って拡散するだけでも、 大衆の怒りを煽ろうとしていると認定されれば 、 刑事罰対象になる可能性はあるのでしょうか? コメントを何もしていなくても、 URLリンクの貼り付け箇所が膨大であれば、 外形面から【積極的意思】をもった犯罪(大衆による暴動など)の 煽動行為(あるいは他の犯罪の教唆・幇助など)とみなされ、 刑事処罰される可能性はあると他サイトで述べている人がいました。 本当でしょうか? 仮に日本国の法律で犯罪にあたる場合、 日本人が海外でURLリンクやTwitterリツイートによる 拡散を行った場合はどうなるのでしょうか? ※あくまで例え話です。 決して当方が実行するとは言っていません。 //// たとえばこんな記事。 Twitterのリツイートで未検挙犯人の顔を拡散する行為について http://hou-nattoku.com/qa/qa0000009185.html 企業のコンプライアンス室は反抗分子発見器?! http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/

  • ネット民が炎上ツイッターや動画から犯人特定は合法?

    コンビニ土下座強要 犯人震え上がらせたネット民 http://www.iza.ne.jp/kiji/economy/news/140912/ecn14091211170013-n1.html?view=pc 7年ほど前の当て逃げ動画公開事件が皮切りですが、 第三者によりネットに公開された情報を基に 未検挙事件の犯人の身元を一般人が割る行為は、 名誉毀損罪(刑事)には問われないと考えて 差し支えない段階に入っているでしょうか? 「まんだらけ騒動」をキッカケに世の中は変わったと、 あなたは思いますか?

  • 他者の合法ネット発言の拡散でも扇動犯罪だという説

    大衆が反感を持つであろう他人のバカな発言を ただ単にURL貼付やリツイートで拡散するだけでも、 大衆の怒りを煽ろうとしていると外形面から認定されれば 、 リンク先の記事内容が合法であっても 犯罪になるという説があります。 これについてあなたはどう考えますか? 言論の自由の保障と線引きはどうなると思いますか? コメントを何もしていなくても、 URLリンクの貼り付け箇所が膨大であれば、 【積極的意思】をもった犯罪(大衆による暴動など)の 煽動行為(あるいは他の犯罪の教唆・幇助など)と 外形面からみなされ、 刑事処罰されるのは間違いないと 他サイトで述べている人がいました。 仮に日本国の法律で犯罪にあたる場合、 日本人が海外でURLリンクやTwitterリツイートによる 拡散を行った場合はどうなるのでしょうか? ※あくまで例え話です。 決して当方が実行するとは言っていません。 //// たとえばこんな記事。 Twitterのリツイートで未検挙犯人の顔を拡散する行為について http://hou-nattoku.com/qa/qa0000009185.html 企業のコンプライアンス室は反抗分子発見器?! http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q10112430840

  • ロス疑惑の犯人

    犯人はアメリカで有罪ということですが日本で無罪ならば、日本側として何らかのアクションは起こすのでしょうか? 例えば、引き渡し要求とか。 事件の真実性とは別に、日本の裁判所の名誉がかかっていると思うんですが。