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この行為って名誉毀損罪になっちゃうの?
今から10年以上前にタレントでキャスターのO氏が元夫でジャーナリストのY氏がタレントのA氏と過去に不倫関係であった事をツイッター(現在のX)で暴露し騒動になった事がありましたよね?この場合O氏の行った行為は名誉毀損罪になる可能性って高いのですか?この時O氏はツイッターでA氏とO氏を実名で不倫関係だったって暴露していて、A氏の芸能活動に影響を及ぼしていましたが、O氏の行ったこの行為って名誉毀損罪になってしまう可能性が高いのでしょうか?
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- are_2023
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回答No.4
名誉毀損とは、 公然と事実等を指摘して人の名誉(社会的評価)を傷つける行為 「事実」は、真実であるか虚偽であるかを問わない、そのため嘘の情報でも、人の社会的評価を低下させていれば、名誉毀損となりる Y氏やA氏の社会的評価を低下させたなら名誉棄損です ただし、名誉毀損罪は親告罪なのでY氏やA氏が告発しなければ罪には問われない
- iijijii
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回答No.3
名誉毀損罪は公然と事実を摘示して名誉を毀損した場合に適用されます。 その事実の「違法-適法」や「良し-悪し」とは関係ありません。 ですから名誉毀損罪に当該するでしょう。 事実でない場合は信用毀損罪や侮辱罪など別の犯罪になります。
質問者
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回答ありがとうございます。
- BUN910
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回答No.2
不倫行為が事実であれば、名誉棄損には当たらないと思います。 これが不倫の事実がない、不倫を確認(立証)できなければ、名誉棄損で訴えることができますね。
質問者
お礼
回答ありがとうございます。
- t_ohta
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回答No.1
十分あり得ますね。
質問者
お礼
回答ありがとうございます。
お礼
回答ありがとうございます。