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名誉毀損の時効
民事での名誉毀損の時効について。 確定判決後、賠償の請求権は3年で消滅すると聞きました。 でも債権自体は残り、確定判決から10年であれば、相手に対して同じ裁判をもう一度起こせると云う認識で宜しかったでしょうか?(請求権をまた取得出来る?) つまり、10年経つ直前に裁判を起こせば時効は成立せず、相手は生涯債務者のままなのでしょうか? 因みに、時効の援用を内容証明で送られて受け取ったら、後々強制執行かけたりとか出来なくなりますか? 詳しい方々の御回答お待ちしております。loveangel12
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- hekiyu
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”確定判決後、賠償の請求権は3年で消滅すると聞きました。 でも債権自体は残り、確定判決から10年であれば、相手に対して同じ裁判 一度起こせると云う認識で宜しかったでしょうか?(請求権をまた取得出来る?)” ↑ 勘違いされているようです。 (1)三年で時効にかかる場合がある、ということです。 (不法行為による損害賠償請求権の期間の制限) 民法 第724条 不法行為による損害賠償の請求権は、被害者又はその法定代理人が損害及び加害者を 知った時から三年間行使しないときは、時効によって消滅する。 不法行為の時から二十年を経過したときも、同様とする。 (2)確定判決がでれば、3年が10年に延長されます。 ”10年経つ直前に裁判を起こせば時効は成立せず、相手は生涯債務者のままなのでしょうか?” ↑ 原告がすでに給付判決を得ている場合、時効中断の手段を講ずるため改めて 給付判決を提起することができるかについて、判例・通説はこれを肯定しています。 (大判昭6・11・24民集一〇巻一〇九六頁、東京高判平5・11・15本誌一三九三号三五頁)。 従って、ず~と債務者のまま、ということになります。
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質問者からのお礼
非常に分かり易い回答下さり、大変助かりました。 御回答有難うございました!!