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名誉毀損の時効

ブログで高校時代の自分へのいじめを書かれ、精神的に回復してきたのにまたまいってしまいました。 最近やっと回復してきたのですが、この相手を民事で訴えたいと思っています。七月に一度簡易裁判所で相談したのですが、この時期はいろいろな事がありのびてしまい、今に至ってしまいました。 相手を傷害罪で訴えられるかは微妙だが、名誉毀損では訴える事ができると弁護士に前に言われた事があるので、名誉毀損で本人訴訟・弁護士を通して訴えようと思っています。 ところが名誉毀損の時効が六ヶ月ときき、一月に時効がきます。しかし、大学の試験が一月末にあり受験に専念すべきなのに専念できない自分がいます。 この場合、どうしたらいいのでしょうか?やはり、弁護士に任せておくのが妥当なのでしょうか?時効がのばせたらいいのですが・・・。

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noname#61929
noname#61929
回答No.4

#3です。 >知っている人間にしかわからないような話でそれが事実であれば、名誉毀損で訴える事はできない、という事でしょうか? 民事的にはそう思って構いません。しかし、「慰藉料請求ができない」わけではありません。精神的苦痛を受ければ名誉毀損だろうがなんだろうが関係なく慰藉料請求はできます。 繰り返しになりますが、「名誉毀損」かどうかは民事上は、「名誉回復に必要な措置を採ることを判決で命令できるかどうか」という意味しかありません。名誉回復に必要な措置の代表例は、謝罪広告です。名誉毀損とは、「社会的評価を低下させるおそれのある行為」という意味だと思えばほぼ正解です。しかし、知っている人間にしか分からないような話であれば社会的評価など低下しようがないのでそもそも名誉毀損にならないのです。ましてそこでそれが事実である場合、もし仮に謝罪広告など出したら「かえって名誉を毀損する結果となる」だけです。 ですから、名誉回復に必要な措置を取る必要もなければ取りようもない「知っている人間にしかわからないような話でそれが事実」の場合に名誉毀損を問題にしたところで法律的にはしょうがありません。純粋に「精神的苦痛を受けたから慰藉料を請求する」それだけで十分なのです。 再度繰り返します。名誉毀損でなくても「不法行為は成立する」のです。そして「不法行為であれば損害賠償請求ができる」のです。精神的苦痛を受ければ慰藉料請求ができます。それは「不法行為に基づく損害賠償請求」に他ならないのです。名誉回復を問題にしない限り、不法行為訴訟において名誉毀損を殊更に論じる必要は全くないのです。

rangiku
質問者

お礼

返事が遅れてすいません。回答ありがとうございました。

その他の回答 (3)

noname#61929
noname#61929
回答No.3

民事訴訟であれば要するに「不法行為に基づく損害賠償請求」です。ですから、時効期間は「損害'および'加害者を知った時から3年(または行為の時から20年)」です。 6ヶ月というのは親告罪の告訴期間なので刑事の話ですからここでは関係ありません。名誉毀損罪の時効期間も同様に刑事なので関係ありません。 参考に付言しておくと、名誉毀損でなくても不法行為は成立します。民事において名誉毀損であるかどうかは名誉回復に必要な措置を判決に盛り込めるかどうかという以上の意味はまったくありません。ですから、名誉回復がもし問題にならない事例ならばそもそも名誉毀損であるかどうかすらどうでもいいということになります。純粋に、忘れたい過去を蒸し返されて精神的な苦痛を受けたので慰藉料を請求する(あるいは、蒸し返しがまだ続いているならそれを止めさせる)というだけの話。 #知っている人間にしか分からないような話でそれが事実であれば、名誉回復に必要な措置は採りようがない(知っている人の記憶から事実を消すことはできない)ので、名誉毀損は問題にならないです。

rangiku
質問者

お礼

返事が遅れてすいません。回答ありがとうございました。

rangiku
質問者

補足

>#知っている人間にしか分からないような話でそれが事実であれば、名誉回復に必要な措置は採りようがない(知っている人の記憶から事実を消すことはできない)ので、名誉毀損は問題にならないです。 知っている人間にしかわからないような話でそれが事実であれば、名誉毀損で訴える事はできない、という事でしょうか?

  • akkunsoho
  • ベストアンサー率16% (9/55)
回答No.2

しかし、酷い奴がいるもんだよなー。 この間の札幌のときもそうだけど。 ただ、言論の自由と言うのもあって、頭ごなしにやめろとはいえないというのも事実。 社会に出ればたしかに批判やけなしと言うのもあるわけだよね。 政治家など著名人だったら、週刊誌にボロクソにかかれることもあるけど、直ちに名誉毀損とは言えない。 その程度でへこたれるキミも意志が弱いと言うことは否定できない。 問題は、その記載がキミと特定できるかだ。 明らかに自分だとわかっても、匿名の記載などであれば法的には難しい側面もある。 そして、あとはキミがどうしたいのかだ。 単純にやめて欲しいのか、カネよこせと言う事なのか。 やめてくれればいいというのなら、弁護士にから内容証明郵便でガツンといってもらうと言うのも手だろう。 普通の人なら、弁護士事務所の封筒で読めないような難しい漢字や言い回し使って内容証明送り届けられると、それだけで腰が抜ける。 いずれにしろ、弁護士に依頼しているのなら、ここで聞かずに弁護士と相談していく事だ。

rangiku
質問者

お礼

回答ありがとうございます。弁護士と相談してみます。

回答No.1

6ヶ月というのは告訴期間のことですよね。時効はもっと長いです。 告訴自体は簡単ですし、刑事なので質問者さんがそれほど時間をとられるわけでもない(とはいえ多少はとられますが)ので気にかかって受験に専念できないのであれば告訴してしまうのがよいのではないでしょうか。 もっとも刑事告訴してもせいぜい気分が晴れるという程度(まあこれを契機として相手が示談交渉などしてくることはありえます)でしょうから民事で損害賠償請求していくほうが実益があると思います。 こちらは時効が3年ですし。

rangiku
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 書いてから告訴期間=6ヶ月というのに気付きました。確かに、告訴ならあまり時間やお金はかからないですね。

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