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裁判をおこされます

名誉棄損で裁判、おこされます。 弁護士さんに相談に行ったら名誉棄損になるかどうか微妙なところだと 言われました。相手は蛇のようにしつこいので間違いなく起こされます。 で戦う覚悟もあるのですが反面、面倒くさくもあります。多分100万くらい 請求してくると予想しています。もし欠席裁判して相手が勝訴になった場合 月にほんの少しづつ返していくとしたら強制執行は免れますか? 賠償方法まで決められてしまって無理でしょうか? 相手にいやな感情が強く嫌な言い方ですが嫌がらせ的にしたいのです。 よろしく御回答ねがいます。

みんなの回答

  • teinen
  • ベストアンサー率38% (824/2140)
回答No.3

>もし欠席裁判して相手が勝訴になった場合月にほんの少しづつ返していくとしたら強制執行は免れますか?  判決となると,一括払いが原則です。月々ほんの少しずつ返済しても,相手方は強制執行を申し立てることができます。  法定利息は5%ですので,おそらく,訴状送達の日から完済までの間の分を支払う義務があります。  分割払いを希望するなら,裁判に出廷して,和解を求めることですね。相手方が受け入れなければそれまでですが。

inkopet
質問者

お礼

御回答ありがとうございました。 利子も高いですね。もうバカな事考えません。 皆さまにアドバイスいただけて本当に良かったと思っています。

noname#252929
noname#252929
回答No.2

>もし欠席裁判して相手が勝訴になった場合月にほんの少しづつ返していくとしたら強制執行は免れますか? 分割払いを認めるかどうかの話になります。 また、何か勘違いされて居るかもしれませんが、裁判を起こす際、判決で決定された賠償金は、損害が発生した日にさかのぼって法定金利が科せられる事になります。 この裁判所が認める金利は、サラ金の金利より高いですよ。 嫌がらせするのは構いませんが、相手はその分金利で多くお金が入ってくる事になります。 当然ですが、裁判所が認めた額を支払えない。となった場合、相手は分割を認める必要はありません。一括での支払いを求める事が可能ですので、そのまま仮執行宣言を使って、差し押さえを行う方へ進む事が可能です。 原因を作った人が悪い事になるのに、逆恨みでしょうか? 大抵逆恨みは損をする事になります。

inkopet
質問者

お礼

御回答ありがとうございました。全く知らなかったことで教えていただいて感謝します。 相手が社会的にあるまじきことをしているのに怒りをもったのですがやり方がまずかったです。 逆恨みと言われるのは何とも…と思ってしまいます。

  • MIKI-PAPA
  • ベストアンサー率17% (186/1049)
回答No.1

裁判に欠席すると、相手の主張を、全面的に認める事になります。 又、相手の請求額を分割支払いする場合は、質問者様の年収に対して、裁判所が審議しますので、極めて少額な分割払いは、認められないでしょう。(税務署の所得証明が必要な場合があります)

inkopet
質問者

お礼

御回答ありがとうございました。 相手の主張を認めるのがいやなので裁判するのでした。 判決で決まった額で正当に戦います。ありがとうございました。

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