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裁判所の法廷内について
裁判をしているのですが、相手が興奮して私の事を「奴」と呼んだのですが、これって問題ないのでしょうか? 名誉毀損とかになったりするのでしょうか? ご回答よろしくお願いします。
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刑法第230条「名誉毀損」 公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。 刑法第231条「侮辱」 事実を摘示しなくても、公然と人を侮辱した者は、拘留又は科料に処する。 やつ【奴】 人や動物を軽蔑していう語。 侮辱した言葉ではないようですね。
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- good10player
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回答No.3
結論:なりません。「奴」という表現だけでは質問者さんの名誉を毀損したことにはならないでしょう。刑法には構成要件というのがあって、名誉毀損の構成要件は「公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した」ということです。「奴」という発言が公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損したといえなくはないのでしょうがこれのみで有罪に持っていけるかというと少々疑問を感じますね。
- nep0707
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回答No.2
回答を書けば、名誉毀損や侮辱には当たらないでしょう。 一般人が「奴」と呼んだ相手の社会的名誉が損なわれたと考えるかどうかですが、 …普通、そのくらいでは考えないでしょう… で、アドバイスを書けば、 そのようなことで「名誉毀損」と考えるあたり 質問者本人も相手に負けず劣らず興奮しているんじゃない?…とは感じます。 「まぁまぁ落ち着いて。法律を武器に戦うなら冷静さを失ったら負けだよ」 ってことで。 一応この回答の種類は「アドバイス」としておきます。