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民事裁判の場所

民事裁判の裁判所は、訴えた側の場所ですか、それとも訴えられた側の場所になるのですか? また金額が大きいと家庭裁判所じゃなくなるとも聞いたのですが、いくらくらいからでしょうか? もし家庭問題で付与してきた金銭(実際の貸し借りではなく名誉毀損とかの金額)だと多額になると思うのですが、その場合も家庭裁判所じゃないのですかね?

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  • zorro
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回答No.1

「裁判は敵地に乗り込んで行って行う」という点です。つまり、被告の住所地を管轄する裁判所に訴状を提出するのが原則です。 http://www.ogawalaw.com/sikumi_minji.htm 請求額が90万円以下は簡易裁判所、90万円を超えれば地方裁判所です。家事事件(離婚や相続など)は、家庭裁判所が管轄となるのが原則です。

hit117
質問者

お礼

ありがとうございます。被告の住所ということになるのですね。 もし、Aという人物がBという人物に金銭の請求をしたとします。Bが納得ができず裁判で解決したいと思ったら原告はBになるのでしょうか?

その他の回答 (2)

  • nep0707
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回答No.3

いくつかの例外はありますが、原則として被告の住所の管轄裁判所です(民事訴訟法4条)。 これは「訴えられる側=悪い奴」的な色眼鏡で見てしまうと怪訝に感じるかもしれませんが、 そういう色眼鏡を捨てて 「何かをしてもらうように頼む人が、頼む相手のところへ出向く」 という見方をすれば、割と常識的といえるでしょう。 >金額が大きいと家庭裁判所じゃなくなるとも聞いたのですが 金額の多寡ではありません。 家庭裁判所はそもそも決まった種類の事件しか扱いません。

hit117
質問者

お礼

家庭裁判所はそもそも決まった種類の事件しか扱いません。 親族トラブルで、 (1)相続問題 (2)金銭問題 (3)扶養問題 など多種に問題が及ぶとき、どれを基準にしたらよいのでしょうか? 一番メインに解決したい問題でしょうか?それとも総合的に考えて裁判所が判断するのでしょうか?よろしくお願いします。

  • metalic
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回答No.2

「訴えられる側の裁判所」は原則ですが、例外がいろいろあり、「訴える側」の裁判所で行われる場合も少なくないようです。  何か不法行為があれば、その場所で裁判を起こせます。  ネット上の名誉毀損などでは、実際に被害を受けた場所として、被害者の住所を管轄する裁判所で訴訟できると聞いています。

参考URL:
http://www.e-legal-office.net/kankatu.htm
hit117
質問者

お礼

ありがとうございます。「訴えられる側の裁判所」が原則なのですね。金銭を請求されて困っているのですが、相手方は裁判などを起こす気配もなく、こちら側から裁判でけりをつけたいと思ってます。 このような場合は私たちが原告になるのでしょうか?

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