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時効がきている事実についての裁判は

時効がきている事実についての裁判を行おうとした場合、 逆に相手側から名誉毀損もしくは何らかの法的な対抗処置にでる場合を教えてください。 なお、時効がきている事実は、時効が来てなければ完全無欠の当人側処理の場合と解釈して教えてください。

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  • nep0707
  • ベストアンサー率39% (902/2308)
回答No.1

「時効がきている事実」というのはよくわかりませんが、 たとえば不法行為による損害賠償請求の消滅時効が成立しているのに 損害賠償請求の訴えを起こせば、請求棄却判決が下りるだけです。 相手は別に債務不存在確認の反訴をしてもかまいませんが、 黙っていればいいんですから、普通は何もしないと思います。 「完全無欠の当人側処理の場合」の意味が分かりませんが (「当人」って誰で「当人側処理」が何を指しているのか) 時効成立していないケースがどうであれ答えは変わらないと思います。

tabtab9
質問者

補足

言葉足らずですみません。 よく日常会話で(?)、昔の事を蒸し返すなとか、いつまで言っているのかということがあります。 相手が反撃に出る可能性の事を質問しました。

その他の回答 (2)

回答No.3

消滅時効が完成している権利関係について訴訟を起こすのは原則自由です。 だだ、債権者にとっては敗訴がほぼ確定しているから普通しない、という話です。 時効というのは、それによって利益を得るものがそれを主張(援用)することで、はじめて効果を持ってくるものです。 例えば、個人間で15年前に金銭の貸し借りをしたとします。 この時、貸主が「返せ」と訴訟を起こしてきたなら、「時効(この場合10年)が完成しているから返す義務はない」と言わなければいけないということです。 もし借主が時効を知らずに(あるいは知っていてわざと)裁判を進めた場合、裁判所はお金を返す旨の判決を下すことになります。 裁判所が勝手に時効を考慮することは基本的にありません(一部例外がありますが、ここでは省略します)。 No.1さんと同じく、「完全無欠の当人側処理」の意味がよく分からないのですが、原告勝訴が疑いえないような事例、という解釈でよいのでしょうか。 でしたら何も問題はありません。普通に考えると、単に時効を援用されて敗訴となり、各種の費用が無駄になるだけでしょうけど。 訴訟を起こすこと自体は国民に認められた権利なので、これにより不法行為を構成、つまり損害賠償の対象になることはありません。 ただ、相手に迷惑をかけたり信用を落とすために訴訟を起こす、ということであれば、権利の濫用として不法行為に当たる恐れがあるので、損害賠償請求なども考えられないわけではありません(その証明責任は相手にあるわけですが)。

tabtab9
質問者

補足

私の言葉足らずの質問の全てはSegenswindさんの解釈どおりです。 で、 >ただ、相手に迷惑をかけたり信用を落とすために・・・ 当人の本意でないのにもかかわらず、そうなってしまった時の事を心配しています。 相手が100%悪い、にもかかわらず色々と手間とか踏ん切りがつかなかった(?)とかで時効がきてしまったということです。 よく、日本で戦争責任の裁判が今でも起きていますが、私の解釈では判決では結果として時効により原告の敗訴となっています。 それで、日本政府が訴えた原告に対して、”迷惑をかけた”とか”信用を落とされた”とかは言っていないようにあります。 個人対個人の場合がやはり微妙に感じます。 結論として訴えられた相手側次第ということでしょうか。 上記全てに関して間違っていましたらお許しください。

  • nep0707
  • ベストアンサー率39% (902/2308)
回答No.2

>昔の事を蒸し返すなとか、いつまで言っているのかということがあります。 >相手が反撃に出る可能性の事を質問しました。 「日常会話で昔のことを蒸し返された人が名誉毀損で訴える可能性はあるか?」という質問ですか? (最初の質問はとてもそうは読めませんが…) それであれば、可能性はあるでしょう。 やったことは昔のことでも、「昔のことを蒸し返す」行為は昔のことはありませんから。 # 本当は、その行為が本当に名誉毀損行為になるのかをちゃんと検討しなければなりませんが、その検討は今回は省略します。

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