- ベストアンサー
裁判所や裁判官に公訴件はあるか
素朴な疑問です。 一般人がメディアを通して侮辱されたり名誉を傷つけられたと感じた場合、裁判を起こしてその相手に対して損害賠償を求めたり行為の差し止めを求めたり、あるいは誣告罪や名誉毀損罪で告発したりするケースをよく耳にします。同様に裁判所や裁判官が名誉などを傷つけられた場合公訴する事はあるのでしょうか? 裁判官個人の資質が雑誌などでスクープ記事として取り上げられて叩かれたりする事があります。中にはプライベートのスキャンダルが詳細に渡って紹介されるケースもあり明らかにプライバシーの侵害だと思われるののもあります。 また敗訴を受けた関係者がその腹いせに担当裁判官や裁判所を罵ったり痛烈に批判したりする姿がメディアに乗る事は日常茶飯事です。中には気が立ったせいか「そこまで言うか!」と驚くような個人批判を口にする人すら見受けられます。 このような立場に立たされた裁判官や裁判所がその相手に対して裁判を請求したという話は全く聞いたことがありません。それには法律で禁止されているなどの根拠があるのでしょうか? 裁判官や裁判所が裁判を請求しても結局裁くのは本人達の仲間なので公正さに欠くのは目に見えており、当たり前と言えば当たり前ですが、それでもやろうと思えば出来るものなのでしょうか?
- みんなの回答 (4)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
まず「裁判所」は当事者適格がありませんから、刑事でも民事でも訴えることができません。 ただし、民事では国として原告や被告となれますし、刑事では省庁として告発はできます。 次に判事や判事補のような裁判官ですが、これは公の立場、例えば「○○裁判所××裁判官」としてはできませんが、その者の私生活で個人が個人としてならば民事での原告や被告となれます。 刑事では警察官や検察官に告訴や告発ができます。 そのように、「誰が誰に何を」などで変わってきます。 なお、裁判官などが個人的に受けた侵害であっても、その内容は「公」なので問題にならないのです。
その他の回答 (3)
- tk-kubota
- ベストアンサー率46% (2277/4892)
>彼らには公訴権があるということですか?つまりやろうと思えば裁判所や裁判官が原告となって訴訟を起こす事が出来るのでしょうか? まずhisexcさんの云う「公訴権」ですが、その文言をそのまま訳しますと刑事訴訟法247条で検察官以外にできないことになっています。つまり、裁判所や裁判官は公訴する権利はありません。 しかし、全体から見ると民事事件の訴え(訴状)や、刑事事件であれは「告訴」や「告発」と考えていたのですが、「原告となって」とありますから民事事件に限るようです。その点、再度、補足して下さい。 また「裁判所や裁判官」と云っておられますが裁判所は組織で、裁判官は判事ですが、それでいいですか。
- refuse-to-lose
- ベストアンサー率33% (21/63)
結論として、組織としての裁判所が名誉毀損やプライバシー侵害を理由に訴訟を提起するということは考えられません。裁判所という組織を批判したり攻撃したりしても、名誉やプライバシーが侵害されて組織が精神的苦痛を受けるということはないからです。これは裁判所以外の組織についても同様です。ただ、民間企業の場合は、悪口を言われることで信用が毀損されて損害が生じることがありますのでそれを理由に損害賠償請求もできるでしょうが、裁判所の場合は悪口をいわれて金銭的な損害が生じるということはちょっと考えにくいと思います。 裁判官の場合は、法律上はまったく普通のひとと変わりません。しかし、心情的には、なるべく裁判沙汰というのは避けたいという心理が普通のひとより強く働くのではないでしょうか。裁判官がプライバシー侵害等理由に訴訟を起こしたということになれば、マスコミもおもしろがって騒ぎ立てるでしょうし。それに、訴訟に負けた側が裁判所や裁判官の悪口をいうのは、おっしゃるとおり日常茶飯事です。いちいち取り合っていられないということもあるでしょう。 「裁判官は弁解せず」という言葉をきいたことがあります。裁判官は必要なことはすべて判決で書ききっているので、裁判所の外で判決の内容についてあれこれ弁解したり説明したりはしないということだったと思います。そういう意識も背景にあるのではないでしょうか。 なお、裁判官が裁判を請求しても公正さを欠くのは目に見えているとのお考えのようですが、当事者が裁判官だからといって判断が公正さを欠くということはないと思います。実際、裁判官が訴えられることはありますし、その場合に裁判官だからといって常に勝っているわけではありません。
- tk-kubota
- ベストアンサー率46% (2277/4892)
>それには法律で禁止されているなどの根拠があるのでしょうか? ないです。 >結局裁くのは本人達の仲間なので公正さに欠くのは目に見えて 本人やその家族等が当事者の場合は担当できないことになっています(民事訴訟法23条)し、憲法で(76条3項)裁判官は良心に従わなくてはならないことになっています。
お礼
ご回答ありがとうございます。 それで結論はいかがでしょうか? 彼らには公訴権があるということですか?つまりやろうと思えば裁判所や裁判官が原告となって訴訟を起こす事が出来るのでしょうか? もし答えがイエスなら、それにも関わらずそういうケースが全く無いのはなぜだとお考えでしょうか?
補足
改めてありがとうございます。 専門用語に不慣れな為混同があるようです。 民事についても刑事についてもお尋ねしたいと思っています。 民事の場合は自分かその代理人が原告となるケース、刑事の場合はその事件を警察ないし検察に訴えて裁判を起こしてもらうよう要求するケースです。 >また「裁判所や裁判官」と云っておられますが裁判所は組織で、裁判官は判事ですが、それでいいですか。 それで結構です。 よろしくお願いします。