舛添さんの名誉毀損、損害賠償請求

このQ&Aのポイント
  • 舛添さんは都議会で非難を受け辞任しました。彼の名誉は傷つけられ、経済的損失も考えられます。
  • 舛添さんはなぜ名誉毀損、損害賠償請求しなかったのでしょうか? 彼は法律に詳しいはずです。
  • 今の被害意識の強い時代に、黙って泣き寝入りすることは信じられません。舛添さんが全ての相手に裁判を起こすべきです。
回答を見る
  • ベストアンサー

舛添さんの名誉毀損、損害賠償請求

舛添さんの名誉毀損、損害賠償請求  何時も、回答いただきありがとうございます。  舛添さんは、下記のような非難を受けて、結局、都議会でたたかれて辞任しました。  都民、国民からすると、都民と国民の税金を不当に使って、けしからんとなりますが、当の舛添さんにとっては、都知事の名誉を汚され、誹謗中傷を受けて、しかも、辞職に追い込まれて  相当な名誉棄損、多大な経済的損失では、無いかと思います。  新聞、テレビ、ラジオ、インターネット、など、あらゆるマスメディアが、彼の名誉を傷つけています。 ●Q01. 彼が、批判を受けた時から、彼は、なぜ、批判を受けた時から、 名誉毀損、損害賠償請求だと  訴え無かったのでしょうか?  舛添さんは、東大の法学部を卒業していて法律には、詳しいはずです。 ●Q02. 地球上の全ての人を相手に、舛添さんを非難、中傷する全員に 名誉毀損、損害賠償請求  の裁判を起訴するとかないのでしょうか?  今のような被害意識の強い時代に、黙って泣き寝入りなど、信じられないです。 ------------------------------------ 舛添さんの政治資金で衣食住やレクリエーションまで賄おうというがっぽがっぼ精神は週刊文春のお陰でで打ち砕かれました。 疑惑発覚後の舛添さんのしぶとさは凄くて、なり振り構わず厚顔無恥との批判も何のその、必死で都知事の椅子にしがみついています。  よろしく教授方よろしくお願いします。 敬具

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • hekiyu
  • ベストアンサー率32% (7194/21844)
回答No.1

舛添さんは公人です。 公人の場合、報道された事実が真実であった 場合は、名誉毀損は成立しません。 また、例え真実でなくても、相応の根拠に 基づいた報道であれば、故意が阻却され 名誉毀損は成立しない、というのが判例 通説になっています。 と、いうことで勝ち目がないから訴え出ない のだと思われます。 (名誉毀損) 第230条 1.公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、 3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金に処する。 2.死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することに よってした場合でなければ、罰しない。 (公共の利害に関する場合の特例) 第230条の2 1.前条第1項の行為が公共の利害に関する事実に係り、かつ、 その目的が専ら公益を図ることにあったと認める場合には、 事実の真否を判断し、真実であることの証明があったときは、 これを罰しない。 2.前項の規定の適用については、公訴が提起されるに至っていない 人の犯罪行為に関する事実は、公共の利害に関する事実とみなす。 3.前条第1項の行為が公務員又は公選による公務員の候補者に 関する事実に係る場合には、事実の真否を判断し、 真実であることの証明があったときは、これを罰しない。

mhd02556
質問者

お礼

 レスありがとうございます。  公人の場合は、名誉毀損は、適用できないのですね。  良く分かりました。  敬具

その他の回答 (3)

  • ithi
  • ベストアンサー率20% (1960/9577)
回答No.4

mhd02556 さん、こんばんは。 Q01.訴訟なんてとんでもないですよ。今までの知事時代のことのみならず、彼の生い立ちが穿り出され、彼の人となりがすべて明らかにされてしまいます。それだけでなく、舛添さんの政治資金で衣食住やレクリエーションまで賄おうというがっぽがっぼ精神で行っていたことを再び抉り出され、彼にとってはものすごい精神的苦痛にさいなまれることでしょう。 Q02.訴訟なんてマドロコしくて時間とお金と労力もかかることなんて日本人はまっぴらです。しかし、もう彼の言うことに耳を貸す人間はいないでしょうね。 必死で都知事の椅子にしがみついています。 今や新しい知事が誕生しました。もうしがみつくものなどありません。

mhd02556
質問者

お礼

 レスありがとうございます。  公人の場合、訴訟で、勝訴は、難しいのかも、知れませんね。  アメリカのような訴訟王国でも、公人の訴訟は、少ないように感じます。  彼を見た、全員に対して、訴訟しておきながら実際には、自分の恥部をさらすことになるのでしょうか?  公衆の前で、侮辱された舛添さんとしては、訴訟して、やり返したいのでは、無いかと考えたのです。  敬具

回答No.3

誹謗中傷 「誹謗」=他人をけなすこと。 「中傷」=根拠もなく悪口を言うこと 誹謗(悪口)というより真実を話さないがための追求ですね、根拠は明白ですから中傷になりません。 なによりも公僕である都知事には説明責任があるのに、それを放棄したわけです、それに対する説明責任を求めるのは至極当然です。 裁判を起こした場合、当然ながら説明責任と、事実の有無を証明しなくていけません、そうでないと名誉毀損かどうか判断できないわけで、傍聴人が入った状態で話さなかった事実を全て話すことがやはり出来ないと考えると、訴えることなど出来ないでしょう。 (例えば民団から献金があったとか(外国人からの献金は違法です))

mhd02556
質問者

お礼

 レスありがとうございます。 >公僕である都知事には説明責任があるのに  舛添さんにとっては、弁護士、二人を使って、説明責任を果たした、道徳的に問題があっても、違法では無いと切り抜けたつもりだったのでしょう。  自民党からも、与党からも、蔑視の対象で、あきれて彼に弁護するものは、少なく、四面楚歌でした。妻や、家族は、夫のことを思いやって、なんて世間は、酷いのだろうかと嘆いたに違いありません。今までの天狗になっていた舛添さんは、この天狗のさまを逆に恥じ入り、お詫びすることになってしまい、妻に恥ずかしいと思わせたに違いありません。  何回も、離婚している彼が、この醜聞で、妻の信頼を確保できたのかは、未定です。舛添さんにとって、金が有ること、多くの金を使い込み出来ること。権勢を見せびらかすことで、妻の関心を買おうとしていたのに、皆の前で、謝ることになって、信用の失墜です。  日本は、ここまで、独裁国では無かったのです。  公金を説明できない私用に流用したので、与党も野党も、弁護しなかったのでしょう。舛添さんは、変な屁理屈で、妥当であるなど、見苦しい弁解があったのですが、与党も、野党も、彼を弁護するに値しないと考えたのでしょう。  あわよくば、公人たちも、公金を私用に使いたいと言う欲は、有ったでしょうが、これをやってしまうと今度は、自分が上げられて苦しい弁護を強いられ、公的な地位を引き摺り下ろされてしまう。これは、出来ないの判断なのでしょう。  やはり、公人の立場から、訴訟して、反論することは、難しかったので無いかと感じます。  国民の税金を私用に流用して欲しく無いという国民の気持ちとは、裏腹に、公人の私欲は、消しがたく、分からなければ、使いたいと思っていることでしょう。このことを機会に、法改正をして、公金を私用に使えないと言った条項を入れるようにして欲しいものです。  規制が無いから、他人から指摘を受けても、  「嫌、構わない。弁明できる。」  と周囲の注意を無視することが出来たのです。  もし、これが、違法であると判定できれば、違法だといさめることができたし、舛添さんも、反論できず、辞める以外に無いでしょう。  何も、失敗しない人は、何もしない人しかありえない。  と言う言葉が、あります。東京オリンピックのこともあるので、何もしない、知事では、困ります。十分な能力を発揮して欲しいです。  こんなことも考えた知事であって欲しいものです。  敬具

回答No.2

わずかな金額でもでも使い込んでいたのは事実ですから、訴えたところで棄却されます。 舛添氏も罰を受け入れ、今後は政治家の使い込みを暴露すれば国民も見直すでしょうね。

mhd02556
質問者

お礼

 レスありがとうございます。  公人になると、やたらと、マスコミ、個人からも、批判を浴びるということとも関係ありそうですね。  参考になりました。  敬具

関連するQ&A

  • 名誉棄損と損害賠償の関係

    韓国の女性教授が慰安婦関連の著作で名誉棄損のため損害賠償を900万円払えという判決をうけましたが、名誉棄損の裁判はこれから始まるという新聞記事。 日本でもこういう順序なんですか。名誉棄損のほうが無罪になったら損害賠償はどうなるんですか。 名誉棄損は刑事で損害賠償は民事だと思うんですが・・・少なくとも日本ではそうですね。 また損害賠償と慰謝料請求とは似たようなものですか。

  • 侮辱と名誉毀損と、慰謝料と損害賠償金

     もしかしたら、事例によって異なるのでしょうが、一般的に、侮辱や名誉毀損に対して支払われるのは「慰謝料」で、「損害賠償金」ではないと考えていいのでしょうか?  それとも、侮辱の場合は財産的権利とは、あまり関係ないと思いますが、名誉毀損でも、財産的権利に関係する際は、慰謝料と損害賠償金と2つを請求するものなのでしょか?  よろしくご教授ください。

  • 名誉毀損で訴えた相手から損害賠償請求

    名誉毀損で自分の会社のスタッフに内容証明をおくり慰謝料を請求したところ 会社の上司から口頭で「こんなので裁判できないよ」「裁判をして会社のスタッフの雰囲気が悪くなったら損害賠償請求するよ」などと言われました。他のスタッフには事情をすでに説明済みで理解してもらったうえでの内容証明の送付となりました。 これは脅迫に当たりますか? スタッフの雰囲気が悪くなったことによる損害賠償は成立するのでしょうか? また、このような事に対応するにはどういった行動が最適でしょうか? よろしくお願いします。

  • 名誉毀損で損害賠償ってどんな計算ですか?

    よく芸能人の方とか、橋下徹さんとかが名誉毀損で損害賠償訴訟を提起するといいますが、そもそも名誉毀損で損害額を立証するのは難しいことではないのでしょうか? 名誉毀損によって悪い評判や、風評被害がでたとしても、それが理由で売り上げが落ちたとか立証できないのでは? こんな場合、どのような計算の仕方になるのでしょうか? 慰謝料ですか?慰謝料の基準ってありますか? 宜しくお願い致します。

  • 名誉毀損になる? 損害賠償請求は起せますか?

    在職中に逮捕(痴漢行為)され有罪判決を受けました。 その後、勤めていた会社は私の親戚の会社から仕入れていた商品の支払いを拒否し、親戚の会社からの代金の請求に対して、親戚の会社へ在職中に逮捕(痴漢行為)された迷惑を蒙っているので、支払いは行えないとの書面を送ってきました。(私への損害賠償請求は在職していた会社からこの件とは別に起され和解が成立しています) 後に知ったことなんですが、支払えない理由に私が逮捕された罪名まで明記した書面を親戚の会社に送付する行為に対して名誉毀損で損害賠償を起すことは可能でしょうか? 馬鹿な行為をしたヤツの戯言と思わずよろしくお願いいたします。

  • 2ちゃんねるの名誉毀損について

    2ちゃんねるの書き込みとかみると、折口氏や堀江氏、奥田氏など は標的状態でクズだとかゴミだとか売国奴だとか罵詈雑言がてんこ もりで書き込みされていますよね。しかし、このようないわゆる 「大物」が彼らを批判した2ちゃねらーを名誉毀損や業務妨害など で損害賠償請求をおこしたなどという話は聞いたことがありません。 対し、そこらの零細企業のオヤジや個人事業主を「バカ」だとか「DQN」だとか「ブラック企業」だとか書き込みしただけで、名誉毀損や誣告罪などで訴訟されるというはなしは枚挙にいとまがありません。 名誉毀損の定義はWiki、その他で一応理解していますが、どうも名誉毀損となる対象人の線引きが不明瞭で、今ひとつ理解できません。もし、 トヨタの奥田さんなどが中傷した2ちゃねらーを全員告訴したら莫大な 額の損害買収請求になるでしょうね。ここらへんの「線引き」について ご見識のある方はご教授願えますか?

  • 名誉毀損と賠償請求

    名誉毀損についての質問です。私はある夫婦の妻の方と仲が良く、旦那の悪口とかを色々聞いているうちに、だんだんと旦那の方が不憫に思えてきました。そこで、旦那に情報公開として「死んでくれたら全ては解決するのに」や「保険金欲しいなぁ」などと妻が言っていた事を教えてよいものでしょうか。事実とはいえ、そういう事を他人に言ってしまえば言われた本人(この場合、妻)から名誉毀損などで訴えられる恐れがあると聞いております。言わなければ私は関係ありませんので平穏に暮らせます。が、その言葉に本気を感じましたので忠告しておきたい気持ちの方が大きいのです。また、それで離婚になった場合、私の責任となり賠償請求などをされるのでしょうか。そういう事に詳しい方、教えてください。

  • 不正と名誉毀損

    名誉毀損について。はじめまして。 社内で不正をしている人がいます。 その不正を、そのまま、嘘をついたり、話を大きくすることなく、上司に伝えたり、 違法な手段などではなく、得た証拠などを送る、 マスコミに通報するのは、名誉毀損になりますか? それで、その人が退職をすることになったら、損害賠償請求などされたりするのでしょうか? 事実だからといって名誉毀損にはならないこともあるときいたので、質問させてもらいました(^ ^) さらに、上司や会社が取り合ってくれないことにより、数回繰り返したりすると、業務妨害にもなりえるのでしょうか?

  • 公開で名誉毀損され同時に100万円詐欺された場合

    クレーマーのような人から、公開の場で名誉毀損され謝罪をさせられ、同時に、因縁をつけられて100万円支払ったが、その因縁がウソ(詐欺)だったという場合、 (1)公開の場で名誉毀損されたことによる精神的損害、及び (2)ウソの因縁で100万円支払わされたことによる詐欺による100万円と精神的損害 を訴訟で請求する場合、上記の(1)と(2)とは、「1つの(不法行為に基づく)損害賠償請求権」になるのでしょうか? それとも、「(1)の名誉毀損に基づく(精神的損害の)損害賠償請求権」と「(2)の詐欺による(100万円と精神的損害との)損害賠償請求権」との「2つの損害賠償請求権」になるのでしょうか?

  • 名誉毀損でかかった必要経費は慰謝料ですか、損害賠償ですか

    知人にアダルトサイトに住所や名前を公表されたために相手を名誉毀損で告訴しました。結果、相手は略式起訴になりました。 この際、電話代などの必要経費が100万円近くかかってしまいました。 ある無料相談の弁護士に相談したところ名誉毀損では損害賠償ではなく慰謝料なので50万円ぐらいしか請求できないし、弁護士費用が80万くらいかかるので諦めなさいといわれました。またインターネットの無料相談では裁判をすれば損害賠償として認められるとのことでした。またこの方は慰謝料は損害賠償の一部だともおっしゃいました。 同じ事件でも専門家の意見がまったく違います。 また相手は今現在もまったく反省の色もなく、その家族からもなんの謝罪もありません。 私としては最低限、必要経費だけは相手から払って欲しいと思います。けれど民事裁判になれば時間もお金もかかると思います。勤めに出ていて制約のある身なので平日に動くことはできません。 どうすれば相手に必要経費を支払わせることができるでしょう。大変困っています。