舛添さんの名誉毀損、損害賠償請求
- 舛添さんは都議会で非難を受け辞任しました。彼の名誉は傷つけられ、経済的損失も考えられます。
- 舛添さんはなぜ名誉毀損、損害賠償請求しなかったのでしょうか? 彼は法律に詳しいはずです。
- 今の被害意識の強い時代に、黙って泣き寝入りすることは信じられません。舛添さんが全ての相手に裁判を起こすべきです。
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舛添さんの名誉毀損、損害賠償請求
舛添さんの名誉毀損、損害賠償請求 何時も、回答いただきありがとうございます。 舛添さんは、下記のような非難を受けて、結局、都議会でたたかれて辞任しました。 都民、国民からすると、都民と国民の税金を不当に使って、けしからんとなりますが、当の舛添さんにとっては、都知事の名誉を汚され、誹謗中傷を受けて、しかも、辞職に追い込まれて 相当な名誉棄損、多大な経済的損失では、無いかと思います。 新聞、テレビ、ラジオ、インターネット、など、あらゆるマスメディアが、彼の名誉を傷つけています。 ●Q01. 彼が、批判を受けた時から、彼は、なぜ、批判を受けた時から、 名誉毀損、損害賠償請求だと 訴え無かったのでしょうか? 舛添さんは、東大の法学部を卒業していて法律には、詳しいはずです。 ●Q02. 地球上の全ての人を相手に、舛添さんを非難、中傷する全員に 名誉毀損、損害賠償請求 の裁判を起訴するとかないのでしょうか? 今のような被害意識の強い時代に、黙って泣き寝入りなど、信じられないです。 ------------------------------------ 舛添さんの政治資金で衣食住やレクリエーションまで賄おうというがっぽがっぼ精神は週刊文春のお陰でで打ち砕かれました。 疑惑発覚後の舛添さんのしぶとさは凄くて、なり振り構わず厚顔無恥との批判も何のその、必死で都知事の椅子にしがみついています。 よろしく教授方よろしくお願いします。 敬具
- mhd02556
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舛添さんは公人です。 公人の場合、報道された事実が真実であった 場合は、名誉毀損は成立しません。 また、例え真実でなくても、相応の根拠に 基づいた報道であれば、故意が阻却され 名誉毀損は成立しない、というのが判例 通説になっています。 と、いうことで勝ち目がないから訴え出ない のだと思われます。 (名誉毀損) 第230条 1.公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、 3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金に処する。 2.死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することに よってした場合でなければ、罰しない。 (公共の利害に関する場合の特例) 第230条の2 1.前条第1項の行為が公共の利害に関する事実に係り、かつ、 その目的が専ら公益を図ることにあったと認める場合には、 事実の真否を判断し、真実であることの証明があったときは、 これを罰しない。 2.前項の規定の適用については、公訴が提起されるに至っていない 人の犯罪行為に関する事実は、公共の利害に関する事実とみなす。 3.前条第1項の行為が公務員又は公選による公務員の候補者に 関する事実に係る場合には、事実の真否を判断し、 真実であることの証明があったときは、これを罰しない。
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- ithi
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mhd02556 さん、こんばんは。 Q01.訴訟なんてとんでもないですよ。今までの知事時代のことのみならず、彼の生い立ちが穿り出され、彼の人となりがすべて明らかにされてしまいます。それだけでなく、舛添さんの政治資金で衣食住やレクリエーションまで賄おうというがっぽがっぼ精神で行っていたことを再び抉り出され、彼にとってはものすごい精神的苦痛にさいなまれることでしょう。 Q02.訴訟なんてマドロコしくて時間とお金と労力もかかることなんて日本人はまっぴらです。しかし、もう彼の言うことに耳を貸す人間はいないでしょうね。 必死で都知事の椅子にしがみついています。 今や新しい知事が誕生しました。もうしがみつくものなどありません。
お礼
レスありがとうございます。 公人の場合、訴訟で、勝訴は、難しいのかも、知れませんね。 アメリカのような訴訟王国でも、公人の訴訟は、少ないように感じます。 彼を見た、全員に対して、訴訟しておきながら実際には、自分の恥部をさらすことになるのでしょうか? 公衆の前で、侮辱された舛添さんとしては、訴訟して、やり返したいのでは、無いかと考えたのです。 敬具
- kimamaoyaji
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誹謗中傷 「誹謗」=他人をけなすこと。 「中傷」=根拠もなく悪口を言うこと 誹謗(悪口)というより真実を話さないがための追求ですね、根拠は明白ですから中傷になりません。 なによりも公僕である都知事には説明責任があるのに、それを放棄したわけです、それに対する説明責任を求めるのは至極当然です。 裁判を起こした場合、当然ながら説明責任と、事実の有無を証明しなくていけません、そうでないと名誉毀損かどうか判断できないわけで、傍聴人が入った状態で話さなかった事実を全て話すことがやはり出来ないと考えると、訴えることなど出来ないでしょう。 (例えば民団から献金があったとか(外国人からの献金は違法です))
お礼
レスありがとうございます。 >公僕である都知事には説明責任があるのに 舛添さんにとっては、弁護士、二人を使って、説明責任を果たした、道徳的に問題があっても、違法では無いと切り抜けたつもりだったのでしょう。 自民党からも、与党からも、蔑視の対象で、あきれて彼に弁護するものは、少なく、四面楚歌でした。妻や、家族は、夫のことを思いやって、なんて世間は、酷いのだろうかと嘆いたに違いありません。今までの天狗になっていた舛添さんは、この天狗のさまを逆に恥じ入り、お詫びすることになってしまい、妻に恥ずかしいと思わせたに違いありません。 何回も、離婚している彼が、この醜聞で、妻の信頼を確保できたのかは、未定です。舛添さんにとって、金が有ること、多くの金を使い込み出来ること。権勢を見せびらかすことで、妻の関心を買おうとしていたのに、皆の前で、謝ることになって、信用の失墜です。 日本は、ここまで、独裁国では無かったのです。 公金を説明できない私用に流用したので、与党も野党も、弁護しなかったのでしょう。舛添さんは、変な屁理屈で、妥当であるなど、見苦しい弁解があったのですが、与党も、野党も、彼を弁護するに値しないと考えたのでしょう。 あわよくば、公人たちも、公金を私用に使いたいと言う欲は、有ったでしょうが、これをやってしまうと今度は、自分が上げられて苦しい弁護を強いられ、公的な地位を引き摺り下ろされてしまう。これは、出来ないの判断なのでしょう。 やはり、公人の立場から、訴訟して、反論することは、難しかったので無いかと感じます。 国民の税金を私用に流用して欲しく無いという国民の気持ちとは、裏腹に、公人の私欲は、消しがたく、分からなければ、使いたいと思っていることでしょう。このことを機会に、法改正をして、公金を私用に使えないと言った条項を入れるようにして欲しいものです。 規制が無いから、他人から指摘を受けても、 「嫌、構わない。弁明できる。」 と周囲の注意を無視することが出来たのです。 もし、これが、違法であると判定できれば、違法だといさめることができたし、舛添さんも、反論できず、辞める以外に無いでしょう。 何も、失敗しない人は、何もしない人しかありえない。 と言う言葉が、あります。東京オリンピックのこともあるので、何もしない、知事では、困ります。十分な能力を発揮して欲しいです。 こんなことも考えた知事であって欲しいものです。 敬具
- nankaiporks
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わずかな金額でもでも使い込んでいたのは事実ですから、訴えたところで棄却されます。 舛添氏も罰を受け入れ、今後は政治家の使い込みを暴露すれば国民も見直すでしょうね。
お礼
レスありがとうございます。 公人になると、やたらと、マスコミ、個人からも、批判を浴びるということとも関係ありそうですね。 参考になりました。 敬具
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