姉からの相続権放棄要求に対する対策方法

このQ&Aのポイント
  • 母親の介護を理由に姉が私の相続権放棄を要求してきましたが、私は法定相続権を平等な権利と考えています。
  • 過去の裁判で土地財産の保全のために尽力し、相続権を勝ち取った経緯があります。
  • 遺言状の作成を唆される可能性もあるため、相続権の確保方法について教えてください。
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相続について

教えて頂きたくよろしくお願いします。 私(55歳)には82歳の母親と3歳上の姉がおり、父は15年前に亡くなりました。 弟の私は自身の家族とともに実家から離れた別の市に住んでいます。 永く母は一人で暮らしていましたが、突然母の介護が必要と実家に姉の家族共々乗り込んできて 介護を盾に実家に居座るようになり、母親が亡くなった後も介護をしたのだからその代償として実家の私の相続権を放棄し無償で姉に譲り渡せと迫ってきました。 私は父が亡くなる前は父母と同居しており、その間に増改築した費用を出し、固定資産税の一部も 20年ほど前から現在も滞納なく払い続けています。 父が存命のころ、隣地境界の件で隣家と、更に土地の相続権を盾に親族と裁判になり、証拠資料を私が全て整え、弁護士との協議や対策、裁判所出廷も同行し100%勝訴を勝ち取りました. 各裁判共2年以上かかり、特に相続権の裁判は難しい裁判でしたが有効な資料を多数提出し当方の勝訴となりました。 大変な気苦労を感じたことを覚えています。 この時姉夫婦は何も何もせず他人事でした。 私は裁判に勝訴することにより相続する土地財産の保全を家のために懸命に行ったのであり、姉の言う母親の介護と言ってもこれからの話であって、姉が財産専有を先取りしているだけであり納得できません。 私は法定の相続権を得ることが平等の権利と思います。 ただ、母親と姉夫婦が同居している間に母親を唆して「遺言状」を作成されると、それが優先されるとも聞いたこともあります。 このような状況で私の相続権の確保をするにはどうすればいいでしょうか? 長文で申し訳ないですが教えて頂ければ幸いです。 よろしくお願い致します。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.3

遺言状を作られた場合は遺留分減殺請求で民事裁判をすることが出来ます。 http://www.courts.go.jp/saiban/syurui_kazi/kazi_07_13/ https://souzoku-pro.info/columns/22/ >私は父が亡くなる前は父母と同居しており、その間に増改築した費用を出し、固定資産>税の一部も20年ほど前から現在も滞納なく払い続けています。 その支払明細、もしくは領収を証拠として出せば、相続の遺留分と別に受け取れると思います(貴方の資産であり、親に無期限で貸し、相続で返して貰う約束だったと言えばつじつまがあいます、無論貴方が既に収めた所得税から出しているお金ですから、相続とは関係なくなると思います(相続はプラスの相続財産とマイナスの相続借金のうちの借金といえます。 土地の裁判も貴方が費用の負担等(裁判費用や調査費用)があった場合はその証拠さえ揃えばその事自体裁判で認められるでしょう、また自分が介護していた記録(日記でもなんでも良いですから記録的なものがあれば証拠として出すべきです、そうすれば貴方の介護負担とお姉さんの介護負担が明白化されるので、法定相続分は当然としても介護負担分をと言う訴えは、貴方の介護負担や土地取得の負担分である程度、相殺されると思います。 民事裁判は基本お金に換算してなので、お金に換算できる明確な証拠が重要です、心配なら前もって集めておくことです。 また遺言公正証書でも無効になることがあるそうです https://souzoku-pro.info/columns/5/ また母の介護のためと言う事は要介護とかの認定は有るのでしょうか?要支援なら明らかな認知症でない場合もありますが、要介護なら認知症ということになるので、地域包括支援でケアマネージャーがいると思うので、ケアマネージャに介護度など状態を聞く事が出来ます(息子ですから当然の権利です) 市役所で住所から担当がどこの地域包括支援センターか教えてもらえます。 https://info.ninchisho.net/care/c140

kenken900
質問者

お礼

詳しく回答いただきありがとうございました。 もちろん話し合いから始めたいと思っていますが、公平さを欠いた主張を一方的に してきたので、折り合いがつかなければ裁判も辞さないつもりです。 この年で悲しいことと思っています。 介護認定は申請していません。これからですが現状はランク2までかと思います。 よく参考にさせていただきます。

その他の回答 (3)

  • 783KAITOU
  • ベストアンサー率43% (1758/4022)
回答No.4

遺言状は新しいものが優先しますので、万一お母さんが、お姉さんのいいなりに遺言状を書いているのなら、あなたがお母さんに頼んで、相続で争わないように姉弟で法律に基づいた遺産相続の協議をお願いする。と、いうような文言を書いて貰えばいいでしょう。それを、公証役場に持って行って公正証書にするか、最低限確定日付印を貰っておきましょう。この場合正式な遺言状でなくても良いです。なぜなら、あなたが無理な遺産相続を企んでいないからです。 お姉さんが主張する寄与分は、中々大変ですよ。何を持って寄与したかは難しいです。お姉さんは、親の財産形成に寄与していないように思いますが・・・。親の老後のお世話は、寄与になるというよりも、子どもとして親の扶助・扶養をした。と、いう感じではないでしょうか。それに対する幾らかの割り増しをよこせ、となります。しかし、あなたの方が、寄与分として主張出来るように思いますので、お姉さんの扶助は無かったことに等しいものです。 先の裁判でお姉さん夫婦は何もせずに他人事でした。と、お書きになっています。この意味はどういう意味でしょうか。他人(弁護士)任せだった。と、いう意味でしょうか。もし、そうならそのことからも、お姉さん夫婦をつついていく材料はあるように思いますが・・・。お姉さんが相続財産を先取りしていた場合、それは、あなたが主張すれば無効になるでしょうね。あとは遺言だけですので、この点をお母さんに話してみられることだと思います。

kenken900
質問者

お礼

詳しく回答いただきありがとうございました。 先の裁判で姉夫婦は何もせず  というのは、裁判に一切関与せず傍観者だった と言う意味です。 現状の財産形成と維持には寄与していません。 故に今回の姉夫婦の勝手な申し出には明確に拒否をしたいのです。 ありがとうございました。 大変、参考になりました。

  • norepe
  • ベストアンサー率19% (107/560)
回答No.2

法的に通る遺言状を作成して有って全財産を姉に譲ると書いて有ったら貴方は財産相続遺留分だけの相続権利が有るだけになる。 遺言状は法的に通る書き方で無ければ無効になる。 貴方に不利な遺言ならコピ-とか写し書きにして法的に通るか弁護士に見て貰えば良い。 なお一般の弁護士ならお金掛かるが貴方の市の市役所で開いている市民の為の無料法律相談に行って見て貰えば無料で良いと思うが。

kenken900
質問者

お礼

ご回答を頂きありがとうございました。 市役所にも相談に行ってみます。

回答No.1

質問者様が以前の裁判でお世話になった弁護士様に相談されたら如何でしょう。 質問者様が懸命に実家を守った事を知っているのですから、姉弟での言い合いに なるよりも弁護士を中に入れて冷静に話をするほうが良いでしょう。 まだお母さまが介護状態ではないので、弁護士様をお母さまに紹介しておいて もしもの時に姉弟の争いになりたくないから、無意味な遺言書を書かないように して貰いましょう。 何事も専門家と打ち合わせして対応するのが一番良いと思いますよ。

kenken900
質問者

お礼

ご回答を頂きありがとうございました。 弁護士とも相談しようと思います。

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