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誰が相続するのか?

姉夫婦(隣県在住)が残した財産のことで相談です。 6年前に姉の旦那が亡くなりました。姉夫婦には子供が無く、姉がその遺産(姉の旦那が実家から相続した土地と旦那が建てた家、そして預金類)をすべて相続しました。 ところが、今度は姉が病気になり、財産の管理を私に頼んできたのです。(夫婦共働きだったので、かなりの財産を持っているようです。) 管理を引き受けていいのでしょうか?もしも姉が亡くなった場合、この財産は誰が相続するのでしょうか? ちなみに姉の旦那の両親はすでに亡くなってますが、旦那にはお兄さんが一人います。私は姉以外に兄弟姉妹はいません。

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回答No.4

お姉様の年齢、病気(介護や認知症に発展する可能性があるかどうか)に寄ると思います。 財産管理といっても、口約束ではダメです。 「成年後見人」「任意後見人」「代理人」などの制度があり、家庭裁判所に申し立てたり、公正証書を作る必要があります。 まずは、お住まいの自治体の相談窓口などにご相談して下さい。 お姉様の遺産は、ご質問者さんが相続するのが順当ですが、トラブル防止の為に、嫌な事でもありますが「正式な遺言書」を作られるのを薦めてみて下さい。 尚、一番肝心なのは、お姉様の財産管理を引き受けた後、お姉様とご自身の財産とをきっちりと分け、記録を残しておくことです。

その他の回答 (3)

noname#259815
noname#259815
回答No.3

追加 先ほどご自身で決めることと書きましたが 「財産管理」の中には介護の件も含まれます 将来的にはあなたが財産を相続されるのでお姉さんは 「財産管理」をお願いしたのではないでしょうか 介護となればあなたの奥さんにもかかわってくるのでは ないでしょうか、財産管理を断ったとしても相続はあなたになります。 ご家族でよく話し合うことですね。

回答No.2

相続順位で言えば、お姉様が亡くなられた場合、質問者様のお姉様の旦那様(故人)の兄弟には相続権は発生しません。 お姉様夫婦にお子様がいらっしゃらないとすると、相続順位としては (1)質問者様(及びお姉様)のご両親 (2)質問者様 の順になります。 仮に質問者様のご両親がすでにお亡くなりになられているのであれば、相続者は質問者様になります。 なので、お姉様になにかあった場合のことを考えると、相続順位から考えても管理を引き受けるのは妥当かと思われます。 以上、ご参考まで。

noname#259815
noname#259815
回答No.1

〉管理を引き受けていいのでしょうか? それはあなた自身が決めることです 引き受ける場合は 財産管理委任契約を結ぶことになります。 財産管理委任契約とは、自身の財産管理や療養看護にかかる生活上の法律行為について、家族や第三者と交わす委任契約のことをいいます。 財産管理とは契約の受任者が委任者の財産を適切に管理すること、療養看護とは委任者の心身保護のために必要な事務処理全般を行うことをいうため、「財産管理等委任契約」と呼ぶこともあります。

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