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財産分与(遺産相続)について
母親が他界し、父親が健在、同居していない兄弟2人の場合で財産分与に関して教えてください。 基本的には、財産分与は父が1/2、残りの1/2を兄弟2人で分割するようになると思います。 ただ、父が一人になりますし、財産は全て父に相続してもらいたいと思います。 この場合、兄弟二人が相続放棄をする形になると思います。 色々調べてみると家庭裁判所が…等手続きが大変になりそうです。 家庭裁判所まで行かずに、もっと容易に父に相続できるようにする方法はないのでしょうか。 何かいい方法がありましたら教えてください。 よろしくお願いします。
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法定相続人(このケースでは、父と子2人)が全員、『父がすべて相続する。』ということに納得しているなら、その内容での遺産分割協議書を作成する。 具体的には、以下の通り進めてください。 1.インターネットで遺産分割協議書のひな型をさがす。 2.それにのっとり、『被相続人の財産は、全て夫である○○○○が相続する。』とかく。 3.法定相続人全員が実印を押す。 4.全員の印鑑証明を添付する。 よくわからなければ、カネを払って司法書士に頼むこともできます。
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- RosaCanina
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回答No.1
具体的に、何が幾ら(何円)相続されるのでしょうか?