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相続について

先ほども確定申告の件で質問させていただきました。もうひとつ「相続」について教えください。父が今月死亡しました。母と兄弟三人居ます。私と母は同居で、あとの兄弟2人は外に出ています。相続といっても財産らしい財産はないのですか、土地、建物とやっと生活できるほどの生命保険が給付される予定です。外の兄弟2人はもとより財産をほしいとは考えておりません。そんな状況ですが、財産の放棄とか分割とか、諸々の手続きはしなくてはいけないものでしょうか?

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  • ng001
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回答No.2

経験者として申し上げます。 一般に、相続は相続する権利のある方、全員の合意文書が必要です。特に不動産が絡むと、相続の登記をするときに相続権者全員の印鑑証明、住民票とともに分割協議書の提出を求められます。 この分割協議書の中で、その不動産を誰が貰い受けるのかを明記して、全員で署名します。分割協議書はどの財産を誰が引き継ぐかを記載するので、あえて放棄など書かなくても、その中に外のご兄弟への分割内容がなければそれで良いのです。 預金の相続などでは銀行独自に様式を定めていますので、そのやり方に従います。様式は銀行ごとにバラバラですので、面倒でも出向いて書式を受け取る必要があります。必要な証明書類は印鑑証明書、住民票、戸籍謄本などですが、金融機関に確認してください。 不動産の登記は法務局へ行けばできますが、司法書士に依頼すれば書類の作成から手続きまで代行してくれます。 印鑑証明書など提出した書類は返してもらえない事が多いので、予め必要な通数だけまとめてもらっておかれるのが良いです。 面倒なのがお父様の生まれてから現在までの戸籍謄本(原戸籍というそうです)をとることです。生まれてから一度も本籍を変えていなければ簡単ですが、引越しをされてその都度、本籍まで移動しているとそれぞれの役場まで昔の戸籍謄本を依頼しなければなりません。 (原戸籍はお父様の相続人がほかにはいない事の証明に使われます。) なかなか面倒です。

pikaichikun
質問者

お礼

ありがとうございます。相続って本当に大変ですね。母とがんばってすませます。

その他の回答 (2)

  • no3335
  • ベストアンサー率21% (21/98)
回答No.3

 まず相続税について、  相続税は相続財産が基礎控除額をこえて初めて課税されます。  基礎控除額とは  5,000万+1,000万×法定相続人  です。  お母様とご兄弟3人(養子が2人以上いないとして)ですと9,000万になります。財産がこの額を越えなければ相続税の申告の必要はありません。  ただし、現金預金以外は財産の評価額の計算に決まりがありますので思い込みで決めるのは危険性があります。  土地は時価よりはひくいはずです、建物は固定資産税の評価額、株式や生命保険(死亡保険金以外)の計算はかなり複雑です。また死亡の3年以内にお父様からの贈与があった場合はそれも財産にふくめます。  どう考えても9,000万を越えそうも無いのなら気にしなくても良いですが、微妙なら税理士さんに相談してください。  ちなみに申告期限は死亡から10ヶ月です。  次に財産の分け方ですが、遺言が無いのでしたら相続人全員で話し合って決めればよいのですが、例えばお父様に多額の借金(失礼)があるなどの場合は相続の放棄を裁判所に申し立てることも出来ます。  参考になりましたでしょうか?

pikaichikun
質問者

お礼

ありがとうございます。残念ながら相続税に関しては全く問題ないみたいです。

noname#11476
noname#11476
回答No.1

生命保険は、受取人が被相続人(なくなった方)か「相続人」となっていなくて、受取人が特定(誰でもかまわないです。ご質問者でも母でも)されていればその人の固有財産として処理しますのでその人が受け取ります。(ただし相続税の対象にはなります) 土地・建物は相続の手続きが必要です。その際には「財産分割協議書」を作成し、相続人全員の実印を押し、全員の印鑑証明、及び被相続人の戸籍謄本(除票も含めて全部)を用意して、登記手続きをします。登記は自分でも可能ですが、一般には司法書士に依頼しますので、詳しくは司法書士にお聞きください。 特定の誰かに相続させたい場合は財産分割協議書でその旨記して相続させればよいでしょう。 相続税については税務署でご確認ください。土地・建物の相続の場合の評価額もお聞きになるとよいでしょう。 では。

pikaichikun
質問者

お礼

ありがとうございました。やっぱり手続きが大変なんですね。なるべく早く済ませるようにがんばります。ありがとうございます。

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