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相続による財産分与についてお尋ねいたします
- 私の父が購入した土地・建物が相続の対象になり困っています
- 土地・建物の購入時に一緒に借り入れをしたが証拠を破棄してしまいました
- 裁判で返済証拠がないと難しい状況です
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兄弟は他人の始まりとは言え、事実上返済していたことは承知なのに何故裁判までして 財産分与を多く要求されるのか不審に思います。(借入金の返済義務と相続の権利は表裏一体です) はっきり言えば、良心に照らし部分的に減額、相続放棄をさせれば良いことです。 もっとも、祖父母が持っていた土地の相当価格分は分与を受ける権利はありますから、お金で 清算するしかないでしょうね。 また、返済の過程でその他の動産の処分や生活の支援等が絡む場合、その事情を弁護士に 報告して査定してもらうのも良いかと。 父母が自己資金で購入した分は、今後あなたの兄弟が同じような道を歩まないよう、今のうちに 専門家の意見を取り入れてはっきりしておくほうが後のためです。 税金面では、結果オーライならあなた側の負担はやむを得ない部分も考えられます。
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- mnb098
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財産分与(ざいさんぶんよ)とは、離婚の財産的効果として、一方の者の請求により婚姻中に協力して蓄積した財産を清算するため財産を民法第768条、民法第771条に基づき分与することとあります。 それは置いておき、父上が一人で事業用資産購入の借り入れができず、銀行の提案で祖父・祖母・父・母の4人で借り入れをしたのですから、相続で債務者の立場も兄弟は相続します。 つまり借金の支払い義務も引き継ぐ(連帯債務なら全額負担義務がある)ことになります。 家業が大きいのか正の財産のほうばかりに関心が行きがちですが、負の財産も当然引き継ぐのが相続です。 ここで父と母の持ち分は対象にならないのですから、残った借金を清算してもらう方向で不動産の持ち分に対する代償金の清算を算出されるのが妥当な方法と考えます。 当然そこらは考慮の上での法廷闘争でしょうから、家業のための負担もしてもらうように和解案を弁護士に作ってもらうのが正論ではないでしょうか。
お礼
回答ありがとうございます。 借り入れの返済は終わっています。 書き方が悪く申し訳ありませんでした。
お礼
回答ありがとうございます。 兄弟間の関係が悪く、相手に良心を求めるのは残念ながら難しい状態です。 祖父母を介護していた事実もあるので、今一度弁護士に寄与分を含めて相談したいと思います。 ご忠告もありがとうございました。