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兄弟間の相続問題について

昨年、同居していた祖父が亡くなり祖父名義の土地・建物・貯蓄などを父と叔母で相続することになりました。(祖母は以前に亡くなっています。) 通常ですと、二人兄弟なので二分の一ずつなのでしょうが、 叔母は私達の住んでいる建物と土地以外(相続分の四分の三程度)を要求し 話し合いをしたくないので正式に弁護士をたてて、裁判にすると 言ってきています。 両親も私も法律にはまったく疎くて、知り合いに弁護士などもいません。 相手側が弁護士をたてて、裁判になった場合、相続分以上相続することはあるのでしょうか?遺書などについては無さそうなのですが..。 また、こちらも弁護士をたてなければならないのでしょうか? 教えて下さい。宜しくお願いします。

みんなの回答

  • akarilove
  • ベストアンサー率31% (37/117)
回答No.6

> 叔母は以前祖父・父と喧嘩をして家と縁を切ったことがあります。  多分、これが原因で相続分についてごねているのでは、ないでしょうか?  ただ、話し合いをさせる方法はわからないです。向こうは弁護士を立てているなら、こちらも立てたほうがいいと思いますよ。ただ、その前に、家庭裁判所で調停を申し立ててみては、どうですか?その申し立てをすれば相手も出ざるをえませんので。  相続分は民法上2分の1づつと決まっているのです。これは、相続放棄とかしなければ、必ず主張できます。あなたの主張は当然です。それに反してまで、4分の3を主張するからには、わけがあると思います。相手も自分の言い分を家裁に聞いてもらうため調停に出てくるでしょう。

  • akarilove
  • ベストアンサー率31% (37/117)
回答No.5

だいたいは、前の方がご指摘の通りだと思います。 しかし、問題は、なぜ、叔母が相続分以上に要求するかを その叔母に聞くほうがいいのでは? もしかしたら、その叔母は、寄与分などが、あるのかもしれません。 寄与分というのは、被相続人に生前に世話などをした場合に、相続分以上に取れるという条文です。(民法904条の2) もしかしたら、生前被相続人にたいして、生前御世話したという気持ちがあるのかもしれません。また、 もしかしたら、逆にあなたの父が被相続人の生前、多額の資産をもらった、ということを根にもっているのかもしれません。その場合、特別受益者の規定があり、あなたの父の相続分が減ることもあります。もちろん、話し合いによりますが。  とにかく、なぜ、その叔母が、相続分以上に欲しいのか聞いてみればいかがでしょう?

sho-junction
質問者

補足

お世話になります。 叔母は以前祖父・父と喧嘩をして家と縁を切ったことがあります。 今は籍を戻してあるようなのですが、その時からのわだかまりがあるようです。 >その叔母に聞くほうがいいのでは? 話し合おうと連絡をしても、「弁護士をたてているので話せない。」 「話すつもりはない。」と、取次いでくれません。 他の親戚に頼んで会う方法を検討したのですが、会ってもくれないし 話も聞いてくれません。相続税も払う時期が来てしまうのですが、 どうしたらいいのでしょうか?話し合いができる方法はあるのでしょうか?

回答No.4

 遺産相続で、子2人のみの場合、遺留分と言われる、主張すれば絶対確保できる財産割合は、2分の1×2分の1=4分の1、となります。  ですから、4分の3を超えることは、裁判になれば、ありえなくなります(2人が話し合った場合、納得すれば、一方がゼロ、もう一方が100%、ということもできます)。  この件を解決するには、次のステップを踏んでするのが賢明です。 (1)自宅の建物、土地の相続税評価額の概算を税理士に依頼する。あわせて、おばさんの要求している財産の相続税評価額も算定してもらう。 (2)お父さんが納める相続税を知る。それを収めるために、今回の相続でもらう金額は最低限確保する。 (3)あとは、おばさんに相続させたらいい、くらいに、お父さんが思うほうがいい。  裁判して、身内が争うことほど、ばかげたことはない。また、財産をもらい過ぎて、それが処分しにくい不動産だったら、税金を払うのをおばさんは苦労するでしょう。欲深は結局、損。 (4)万が一、裁判になったら、おじいさんと同居してきた実績を主張すると良い。  同居して、看病してきた実績は、認められます。弁護士は必要になります。  

  • wa_jiro
  • ベストアンサー率64% (116/179)
回答No.3

ご心配なく!。 但し、その叔母様が弁護士をおたてになって、法的に正式に行うと 仰っているのであれば、かえって良いのではないかと思いますヨ。 お父様にお話しして、叔母様に対して、やんわりと、 「わかったヨ。その方が良いかもしれないネ。法的にすっきりするし、 ただ、息子が(かってに貴方を男性にしてしまっていますが、間違って いたら申し訳ありません。(笑)ちょっと聞いてところによると、父を 扶養していた私には、それを算定に入れてもらうことも出来そうとか いっているみたいなんだけど…、よく、分からないけどネ。 ちょうど、いい折だから、弁護士さんに相談してみるヨ。」 (どうも恐らく、ワザと弁護士、弁護士と仰っていそうな気がしますが、 そうする事により、お兄様(貴方のお父様)より、幾分か多くの分与を 貰おうとしていらっしゃるような気がします。 法的には、先のご回答者の通りに、兄弟に対しては、等分となります。 しかし、上記のようにご扶養されていたら、その間にご面倒をみて こられた分も算定してもらう事もできます。 勿論、お亡くなりになったおじい様の諸費用も(失礼とは存じますが ご葬式代・お墓代等)その中に入れられます。 血族関係の財産分与は、非常に難しい問題が含まれています。 もし、叔母様がそう仰るなら、正式に法的にスッキリされた方が得策 ではないかと思います。 文面では、ご両親も貴方も法律的にうといとの事ですので、まず、 上記内容を整理して、各都道府県の無料法律相談(約30分)に いって、すこし安心される事です。 また、地区によっては、地区弁護士会が同様な法律相談を行って います。 親身になって相談にのってくれますので、安心しておいきになる事です 但し、内容を整理して、文書にまとめられる事を行っておいて下さい。 勿論、先程の叔母様へのそれとない会話は、これが終わってして 下さい。  でないと、絶対の安心感や迫力がなくなると思いますから。 自信をもって、それとなく、表現できる筈ですヨ。 叔母様は、争議を起こした上、取り分も少なくなり、裁判費用も 発生する事になります。 かえって損をする事になります。 もっとも大きな痛手は、お兄様である(貴方のお父様)信頼をなくし、 将来、色々な直面する最大の防波堤をなくす事です。 これは、お金以上に大きなモノであろうと私は考えます。 勇気を出して、まず、ご相談にいかれて下さい。 安心をお手元にもてます。

  • MSZ006
  • ベストアンサー率38% (390/1011)
回答No.2

>建物と土地以外(相続分の四分の三程度)を要求し 相続分の四分の三程度ではなくて遺産総額の四分の三程度だと解釈してお答えしますが、だとすると叔母さんはずいぶんと欲深いというか、無理なことを言いますね。(逆に自分の取り分が少ないから裁判を起こすというのなら判りますが。) 正式に弁護士を立ててといってもこんな無理な依頼を受ける弁護士がいるのか、いたとしても裁判で勝ち目があるとも思えません。家庭の事情がよく分かりませんが、叔母さんがお祖父さんの面倒を見ていたとか特別の事情がない限り半分ずつ遺産を分けるのが普通ですので、hellさんの仰るようにまずは相手の出方を見てみるのが良いのではないでしょうか。 それ以前にお父さんと叔母さんで話し合うのが一番いいとは思うのですが・・・ hellさんの仰るようにお父さんが叔母さんの言い分を受け入れるのならそれはそれで問題ないです。

  • hell
  • ベストアンサー率25% (47/181)
回答No.1

祖父から見れば息子と娘ですよね 通常半分ずつかと思います。 あなたのお父さんがいいとなれば叔母さんの意見は通ると思います。 まず相手の弁護士がどう言ってくるか聞いてみては道でしょうか? それで分からなかったり、不安だったら弁護士に相談するとか?

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