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兄弟間での土地相続問題

初めて質問致します。どうぞよろしくお願い致します。 私の父は3人兄弟の次男で、実家の近所にある祖父名義の土地に家を建て、20年ほど暮らしてきました。 長男は県外で暮らしており、三男(私からみると叔父にあたる)が実家に残り祖父と同居しています。 三男は経済的理由で(実家の土地も家も祖父のものなので)自ら跡取りとなることを希望したため、父が農地の手入れ等をするかたちで問題なく暮らしてきたのですが、何年か前に三男がリストラにあい、借金を抱えてから、父を含め周囲の人間を騙すなど人が変わったようになってしまい、現在では父も長男も距離を置くようになってしまいました。 そこでお聞きしたいのは、 1:祖父が亡くなった時、父が家を建てている土地を三男が要求してきたら、とられてしまうことはあるのでしょうか? (ちなみに土地は他にも農地があり、父の暮らしている土地は全体の2/5ほどの広さです。 祖母はすでに他界しており、預金は微々たるもので相続する程もないそうです。) 2:もし仮に祖父より先に父が亡くなって、母と私、弟が残り、その後祖父が亡くなるようなことがあった場合、この土地はとられてしまうのでしょうか? 家庭の事情を長々と、申し訳ありません。 母が悩んでいるのを知り、思わず質問させていただきました。 何卒よろしくお願いいたします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • stingy
  • ベストアンサー率37% (144/379)
回答No.6

えっと・・・失礼かと存じますが、 #1の方、勘違いされてます。 質問者さんは2人兄弟で、お父様が3人兄弟ですよね。 三男は祖父の実子ということで法定相続人として1/3の権利があります。 相続の権利はありますし、土地を取られる可能性もあります。 それ以前に勝手に祖父の不動産を名義変更したり、売り飛ばしてしまう可能性もあります。(汗 跡取りというのは家名とか、お墓のことで遺産は別問題です(よね)。 何かもう書類を作成済みとかだと困っちゃいますが。 お父様にも1/3(面積ではない)の権利はあります。 県外の伯父様にも1/3の権利があります。 資産価値がわかりませんが、 三男は祖父の家とその敷地程度で1/3相続してしまいませんか? それなら件の土地までは欲張りすぎです。 欲しいといってもお父様と伯父様が同意しなければ良いのです。 一方、伯父様が土地を処分して現金で相続したいと言い出したら こっちのほうがやっかいです。 法的には、寄与分とか遺留分とか生前分与とか、言い出したら切がないので割愛しますが、 お爺様・伯父様との関係を良好に、お爺様が実印の管理などしっかりされていれば、余り悲観する心配はないと思いますよ。

kuma_or
質問者

お礼

つたない文章を正確に読みとって頂き、的確なご回答を本当にありがとうございました。ただ漠然としていた不安がアドバイスにより見えてきたので、これを機に自分でも勉強して向き合っていきたいと思います。 本当に勉強になりました。ありがとうございました。

その他の回答 (5)

  • outerlimit
  • ベストアンサー率26% (993/3718)
回答No.5

#4なんか勘違い 相続は 父上の兄弟3人です  どう読めば 孫と読めますか  今後の回答のためにも教えてください

  • pixis
  • ベストアンサー率42% (419/988)
回答No.4

#3の方の1については間違いです。 相続権は孫にはありません。 孫は法定相続人ではありません。

  • outerlimit
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回答No.3

祖父名義の土地ですから、祖母が亡くなっているので 相続人は 父上はじめ兄弟3人です(厳密に言えば、養子や認知した子がいないことの確認が必要です) 相続権は 3人同等です が 相続人同士で話が付けば、どのようにでも相続可能です 話が付かなかった場合には 遺留分は認めなければなりません(法定相続分の1/2 今回の場合 1/6) それから、相続財産をどのように評価するかで、意見が一致しない可能性があります 現金預金国債等は、相続発生日の時価ですが、不動産には決定的な方法はありません ただ間違いないのは、宅地と農地では単価も大幅に異なることです 全土地の2/5が宅地で、残りが農地の場合 宅地の分が 9割程度にはなるでしょう 2ですが  質問者の父上が祖父の実子/養子で 質問者と弟が父上の実子/養子であれば、父上が祖父より先に亡くなった場合、父上の相続する分、質問者と弟に相続されます(母上には行きません) これを機会に 相続と戸籍について勉強されるとよろしいでしょう(できれば税金と年金と健康保険) ここのQ&Aやインターネット検索で 多数の事例が見つかります 玉石混交ですので 単純には受け取れませんが、多数の事例を調べれば 他人の質問に適切な回答ができるくらいにはなります これからも非常に役立ちます

kuma_or
質問者

お礼

的確で分かりやすいご回答、ありがとうございました。 そうですね、これを機に自分でも勉強して向かい合っていきたいと思います。知らないと損するのは自分ですものね。 大変勉強になりました。 本当に、ありがとうございました。

  • pixis
  • ベストアンサー率42% (419/988)
回答No.2

#1のものです。 ごめんなさい、 文中間違いがあります。 中程に >お父様が半分持っていった場合、お父様にも遺言を書いてもらう。 >するとお父様が亡くなった時には1/2の1/3ですから現在の >1/6だけ行くことになります。 という表記がありますが、遺留分ですからさらにその1/2で 1/12が三男に行くことになります。

  • pixis
  • ベストアンサー率42% (419/988)
回答No.1

1. おじい様が亡くなった場合の法定相続人はこの場合あなたのお父様だけです。三男は相続人ではありませんから相続できません。 従って、三男の方は指一本触れることはできません。 但し、おじいさんが遺言で「三男に譲る」との内容のものを残せば 三男ももらえることになります。 2. この場合は代襲相続といってお父様の代わりにお父様の卑属、つまり あなた達兄弟全員で相続します。 するとその中に三男もいるわけですから、単純に3人兄弟だとすれば 3等分ということになります。 従って、三男の方にも相続できる権利はあるわけですから 三男の権利を主張されれば渡さなくてはなりません。 しかし三男に渡さない方法、あるいは取られたとしても極力少なくする方法はいくらでもあります。 全てはおじいさまの存命中に行わなくてはなりません。 A.存命中にに名義を変更してしまう。 いうまでもなくこれなら三男が相続しようがありません。 但し、贈与税だとか不動産取得税だとか税金は払う必要があります。 B.あなた及び次男をおじいさんの養子に入れてしまう。 つまりお父さんと兄弟になるわけです。 するとまずおじいさんの財産をあなたのお父さんと長兄、次兄の3人で 相続しますのでお父さんの相続分は全体の1/3になります。 お父様がなくなった時にはこの1/3をあなた達兄弟3人で 分けることになりますから3兄弟はさらに1/3ずつ分けます。 すると三男はおじいさんの財産の1/9の権利はありますが それ以上はなくなります。 (どこの養子なっても、本当の親子との相続関係は残りますので 養子先で相続し、本当の親子の間でも相続することができます) よく、養子は一人まで、とか言いますが、これは相続税の控除が許される 枠のことで、相続そのものは養子であればその権利はあります。 C.おじい様、お父様に遺言を書いてもらう。 おじいさまにお父様と三男を抜いた、あなたや次兄の方に相続させる旨を遺言書として残してもらえばあなたもしくは次兄、あるいは二人で相続できます。但しお父様だけには遺留分といって、全部あなたにあげると書いてあってもお父様が本来もらえる分の半分はお父様に権利があります。 つまり本来は全部もらえるわけですから半分の相続の権利はあります。 しかしお父様が「いらない」といえばあなたと次兄で分けることになります。従って三男にはびた一文行きません。 お父様がやっぱり半分よこせといった場合、お父様に半分が行き お父様がなくなった時にはこれを1/3ずつ3兄弟で分けることになります。 お父様が半分持っていった場合、お父様にも遺言を書いてもらう。 するとお父様が亡くなった時には1/2の1/3ですから現在の1/6だけ 行くことになります。 結論として、なにも手を打たず時間だけが経過し、順に相続していくと 現財産の1/3を三男は取得することになります。 どうしても渡したくないなら、1.2.3 あるいはこれらの合わせ技 で準備をしていけばよろしいのではないでしょうか。 上記は単に相続の配分について書きましたが 農地となると話が多少違ってきます。 農地は農地として相続した場合は税金が安い分 農地を農地として存続させなければなりません。 サラリーマンでは農地を活用できないわけですから 農業従事者が農地を相続しなければなりません。 つまりあなたが農地を相続しようとするなら 今の仕事を辞めこの地で農業をしなければならず (確か農地相続するには相続前何年かは農業に従事していることが条件だったと思います、そのあたりは不確かですので調べてみて下さい) お父様は農業だとしても、あなたたと次兄が 農業をやっていなければ農地としては相続できなくなります。 つまり三男しか農地として相続できないわけです。 農地は相続財産といえる程土地そのものに金銭的価値がありません。 ですので、あなたが相続したとしてもお金に換算すると数万円程度です。 広い土地ですからいかにも大金のような気がしますが 農地として相続した場合はほんのお小遣い程度です。 あなたが農地として相続しちゃって、でも農業をやらないということになると行政機関に買い上げてもらわねばならなくなります。 (市町村だと思います) その金額は二束三文です。 はぁ?わずかこれだけ?という程の金額です。 とても相続財産といえる金額ではありません。 三男がこの農地を相続しても農地としてしか使えませんから 何千万という財産を持っていかれるというわけではありません。 これを宅地に変えれば相当な財産になりますが、今度は相続税をたっぶりとられ、もし三男が農地だけを相続して宅地に変えて販売しようとしたら 相続税やら譲渡所得税やらでその面積は数分の1になってしまい、さらに ガスだ水道だ引いていなし、地盤も宅盤にしなければなりませんので この工事代がかかり、結局いくらにもなりません。 これはあなたにとっても同じ事で、上記の手を使って農業従事者でない あなたや次兄がもらってもなんの役にも立たず これを宅盤にしたところでかかる費用(税金や工事など)と相殺すると たかがしれています。 まぁ、先祖伝来の農地を守るんだ!という強い意志がなければ 農地を相続するなどあまり意味がありません。 お金にはならない農地であるなら農業をやっていこうとする 三男の方に譲ってもいいんじゃないでしょうかねぇ。 お金に困っていると言ったって農地じゃお金になりませんから。 様々手はありますが、どれも費用面との兼ね合いを考えて 手を打たれた方が良いとおもいます。 今から名義変更をして、贈与税を払うがいいか 贈与税より三男に農地をやっちゃった方が費用が少なくてすむか あるいは養子になって相続税を払うがいいか いろいろ計算した上で結論出して下さい。 但し、いずれもなにを優先するかをまず第一に考えた上でね。 (「三男に渡さない」ということなのか、「できるだけの多くの財産を長兄が取る」、ということなのか、「農業を存続させる」ということなのか等) いうまでもありませんが・・・。

kuma_or
質問者

お礼

親身になってご回答頂き本当にありがとうございました。 私の説明の仕方が悪く、大変申し訳ありません。 私自身は2人兄弟で、父が3人兄弟、三男というのは父の弟を指しています。説明が至らず、本当に申し訳ありませんでした。 農地の件など、大変参考になりました。 祖父が生きているうちに、名義を父に変更してもらうというのが良い方法かなと思いました。 見ず知らずの私に、こんなにも親身にご回答頂き、感動致しました。 本当に、ありがとうございました。

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