養子の相続分についての疑問
- 養子の相続分に関して教えて頂きたいのですが、過去質問を色々調べましたが、確信が取れず質問させて頂きます。
- 私はネットで調べた結果、養子でも実子でも相続分は同じであり、叔母の分に関しては、両親と養子縁組を組んでないので2分の1だという解釈をしたのですが、これは間違っているのでしょうか?
- 祖父名義の土地建物と叔母(母とは義理の姉妹で亡くなっています)名義の土地建物があり、この相続についてです。母の義兄弟が健在で3人おり、彼らは母は養子なので祖父の相続分に関しては彼らの2分の1、叔母の分は相続なしと弁護士を立てて言ってきております。
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養子の相続分に関して教えて頂きたいのですが、過去質問を色々調べましたが
養子の相続分に関して教えて頂きたいのですが、過去質問を色々調べましたが、確信が取れず質問させて頂きます。今回祖父名義の土地建物の相続でもめており、母の分配分がこれで良いのか教えて下さい。 母は祖父と養子縁組の関係であり、祖母とは縁組してないようです。 祖父名義の土地建物と叔母(母とは義理の姉妹で亡くなっています)名義の土地建物があり、この相続についてです。 母の義兄弟が健在で3人おり、彼らは母は養子なので祖父の相続分に関しては彼らの2分の1、叔母の分は相続なしと弁護士を立てて言ってきております。 私はネットで調べた結果、養子でも実子でも相続分は同じであり、叔母の分に関しては、両親と養子縁組を組んでないので2分の1だという解釈をしたのですが、これは間違っているのでしょうか? 長文ですみません。どなたかよろしくお願い致します。 補足 1、祖父及び祖母との義兄弟の関係 →母以外は実子です。 2、現在祖母はご健在ですか? →祖母も亡くなっています。 3、亡義理の叔母と祖父との関係 →実子三女です。 4、亡義理の叔母の婚姻、卑属関係 →婚姻関係はなく子もおりません。 よろしくお願いします。
- ren1016
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被相続人X、Y(Xの配偶者)、A(Xの養子)、B(X、Yの実子)、C(X、Yの実子)、D(X、Yの実子)、E(X、Yの実子)とします。 被相続人の相続人は、A、B、C、D、Eになります。YはAの死亡前に死亡していますので、相続人ではありません。よって、各相続人の法定相続分はA(1/5)、B(1/5)、C(1/5)、D(1/5)、E(1/5)となります。ところが、その後Eが死亡したので、Xの相続人たる地位をEの相続人であるA、B、C、Dが承継することになります。ただし、AはYとは養子縁組をしてませんから、半血兄弟になります。 その結果、被相続人Xの相続について、各自の法定相続分は、A(7/35+1/35=8/35)、B(7/35+2/35=9/35)、C(7/35+2/35=9/35)、D(7/35+2/35=9/35)となります。 つぎに、被相続人Eの相続について、各自の法定相続分は、A(1/7)、B(2/7)、C(2/7)、D(2/7)となります。
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- ppp4649
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ANo.3 訂正 ○祖母の財産 2人の子供で分けるなら(祖父)2;1;1ですが、 3人に子供ですと、(祖父)3;1;1;1です。 祖父が半分(1/2)、子供建ちが残り半分を均等に分配します。 ですから3人の子供は1/6づつとなります。 そして祖父から4人の子に分配されてる分が(最初の財産の)1/8づつです。 母は1/8の財産を受け取れます。 他の子供は1/6と1/8の合計なので・・・結果的には 母は3/24で、 子供建ちは7/24づつになるかと思います。 (多分^^;)
- ppp4649
- ベストアンサー率29% (614/2093)
母は祖父の養子で連れ子の形で結婚されたのですね。 祖父と祖母の夫婦間の子供は叔母(死亡)を含めて3人居ると言う事ですね。 そして死亡の順番が祖母→祖父→叔母ですね。 ○祖母の財産 祖母の財産は母に(まずは)相続権が有りません。又亡き叔母はこの時点で生存してるので関係します。 祖父(死亡)と2人の実の子で分配します。 割り合いは、祖父:子:子;子 → 2:1:1:1 です。 で祖父は死亡してますから祖父の2を、母を含む4人の子で更に分配します。1;1;1;1です。 ○祖父の財産 母も他の子3人と平等な相続権があります。 母を含む4人で平等に分配します。1;1;1;1です。 ○叔母の財産 死亡した叔母の財産は・・・・ すいません。ちょっと忘れました^^;。
補足
早速ご回答頂きありがとうございます。祖父の財産は平等ですよね。納得いかなかったのでもやが晴れてきました。ありがとうございます。
- buttonhole
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祖父、祖母、叔母が死亡した順番はどうなっていますか。
補足
読んでいただきありがとうございます。祖母→祖父→叔母です。 よろしくお願いします。
- poppyday
- ベストアンサー率56% (164/290)
先方の主張は、質問者のお母様が『嫡出でない子』だということですね。 民法第九百条 同順位の相続人が数人あるときは、その相続分は、次の各号の定めるところによる。(中略) 四 子、直系尊属又は兄弟姉妹が数人あるときは、各自の相続分は、相等しいものとする。ただし、『嫡出でない子』の相続分は、嫡出である子の相続分の二分の一とし、父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の相続分の二分の一とする。 でも、 民法第八百九条 養子は、縁組の日から、『養親の嫡出子』の身分を取得する。 ですから、質問者のご指摘どおりになります。
補足
早速ご回答頂きありがとうございます。もんもんと悩んでいたのですっきりしました。母に提案することができそうです。ありがとうございました。
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- 締切済み
- その他(法律)
お礼
度重なる質問にご回答頂きありがとうございます。とてもわかり易くご丁寧に説明頂いたので、相続のソの字もわからぬ私が理解できました。確信がとれました☆早速母に提案して参りました。今後どうなっていくかわかりませんががんばろうと思います。ありがとうございました。