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遺言書に「きょうだいには相続させない」と書くと?

両親、祖母、祖父は亡くなっています。妻子はいません。相続人はきょうだいのみです。 遺言書に「きょうだいには相続させない」と残すと、遺産は国庫に行くのでしょうか。それともきょうだいに相続されるのでしょうか。それとも1/2だけきょうだいに相続されるのでしょうか。

  • 相続
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質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • asciiz
  • ベストアンサー率70% (6644/9412)
回答No.5

>きょうだいには遺留分がないのですから、 相続権があれば、遺留分請求ができます。 (1)配偶者または子供がいる場合、第1位の遺産相続者は配偶者・子供となります。ここで遺産相続できれば、他に血縁者がいても相続権はありません。 (2)配偶者も子供もいない場合、あなたの親が第2位の相続者となり、相続権が発生します。 (3)配偶者も子供もおらず、親も亡くなっているが、兄弟がいるならば、兄弟が第3位の相続者となり、相続権が発生します。 あなたのケースは、この(3)により兄弟に相続権が発生しますので、「全額寄付」の遺言書を残しても、兄弟が遺留分請求することにより、1/2を相続することができてしまいます。 親を生き返らせることは不可能ですが、養子を持てば、(1)が有効になり、兄弟の相続権は無くなります。 ---- でもまあそうですね、回答者No.4さんの言う通り、あなたが生きてるうちに自分でほとんどの財産を使ってしまえば、兄弟に相続されるものは極小となるでしょう。 自分がどこかに寄付するということを、他人が止める権利はありませんから。 ---- >弁護士さんも相手にしてくれないのですが、 法律に反しでもしない限り、正当な報酬を支払えば動いてくれるはずですが…? 「特定の人物に遺産相続させたい / させたくない」というのは、特に違法な相談でもありません。 でもまあ確かに相続額がゼロの場合、一般的な「報酬は利益の○○%」で考えるとゼロということになってしまい、弁護士もタダで動きたくはないでしょう。 でも、双方が納得すれば契約は有効なんですから、固定報酬で何百万円や何千万円の報酬を支払う、として、残りの財産を処分してくれ、という契約ならば、受けてくれるんじゃないでしょうか? まあ万が一悪徳弁護士が、あなたの死後に全財産を持って行ったとしても、兄弟に渡らなかったならばあなたは納得できますか?

SIKOKUJOE
質問者

補足

以前、弁護士さんに相談した時、兄弟には遺留分がないと言われたのですが。

その他の回答 (10)

  • simotani
  • ベストアンサー率37% (1893/5079)
回答No.11

法的には法定相続分の生前放棄は認められない。だから兄弟の配偶者の入れ知恵で遺留分減殺請求をしてくる可能性はある。1億円あっても葬儀を出す義務は無くそれどころか墓石を叩き売って飲み代に充てても民法は阻止出来ない。ならば今のうちに自宅を売ってしまい賃貸か有料老人ホームに住み、財産を整理してしまうのも策になります。老人ホームなら家賃や食費を前払い可能ですから年金を超える支払いでも預託金で払えます。

SIKOKUJOE
質問者

お礼

財産を処分して首都圏に住んで文章を書けたらと思います。

  • unnoun
  • ベストアンサー率16% (407/2494)
回答No.10

NPOは信頼できないから公的機関がいいと思う。出来れば肉声と、依頼書、行政弁護士に渡せば良い。しかし借金の場合それを超えて相続放棄しない限り、返済の必要を迫られる。今できることは相続税の掛からない形(手渡し)存命中に、細かく分け、渡したい人に葬式代を残して生前贈与する。バレないように。みんなそうしてる。誰の手もかりなくてよい。

SIKOKUJOE
質問者

お礼

ありがとうございます。

SIKOKUJOE
質問者

補足

生前贈与したい人はいないのですが。一億有れば、誰かが葬式は上げてくれるでしょう。

  • kappa1zoku
  • ベストアンサー率29% (334/1137)
回答No.9

ご質問者の住所が香川県だったので書きます。 と言いますのも、女房のご先祖が香川県三豊市というところから明治の時代北海道へ入植しているのです。もちろん当時の地名は三豊市ではなく高瀬村字上高瀬という地名です。 御兄弟と仲が良くないということですが、僕も同じです。 上には4人の姉がいますが、そのうちの一人と上手くいっていません。 僕たち夫婦は子どもがいないものですから、またお互いの両親もすでに他界しているため、僕が亡くなると女房が相続するだけでなく兄弟姉妹にも1/4がいきます。仲が悪い一人以外は、相続が発生しても何も言わないと思うのですが、仲が悪い姉がちょっかいをかけてくる可能性が考えられるのです。 そのために、僕は女房のためにと40歳代のころから自筆遺言書を書いていました。 そして、60歳定年を迎えてから公証役場に行って、公正証書遺言を作成しました。 僅かばかりの財産ですが、すべてを女房にという内容です。 遺言書があれば兄弟姉妹には遺留分はないために安心です。 公証役場での手続きで驚いたのは、証人が二人必要でアルバイトを役場で提供してくれるということではなく、相続財産が一億円以下だと作成金額の割り増しがあることです。 僕は全然一億円には届きませんでしたから、割り増し金額を払いました。 あなたも公証役場に直接行くか電話で相談をしてみるのが早いような気がします。 あなたの一番重要な問題は、遺言書を作成しても、それを誰が実行(法律的には執行)してくれるかです。そこも含めて相談されるといいと思います。 最後に、あなたの健康を考えて書きます。 僕が習っている太極拳の先生曰く、怒りは肝臓に響き、痛みは腎臓に影響する、悲しみは肺を侵すそうです。 怒りに身を任せているとご自身の体調に返ってくるのではないでしょうか。 どうかご自愛ください。

SIKOKUJOE
質問者

お礼

遺言書を書かれたとの事ですが、回答者さんより、奥さんが先に死亡するかもしれないという人もいるでしょう。そこまで考えると仲の悪い姉に1/8行くのですが、評価額は高くて、実勢値は低い土地を指定するとか、対策を頭の隅に置いとけば良いかもしれません。香川大学で今月と来月に遺言の講座が開かれますので、私も知り合いと受けます。空きは大分あります。

SIKOKUJOE
質問者

補足

高瀬村字上高瀬というのは昔の高瀬村でも賑やかなところではないでしょうか。私は生れも育ちも、今住んでいるのも高松市です。 相続の民法が数十年ぶりに変わり、執行されつつあるので、高松市の大学や市民の公共機関が相続の講座を開くことが多いです。私も受けます。 公正証書遺言は1億以上だとかなり取られます。役場に行ったときは財産を全て出すように言われました。土地、建物は構いませんが、預金まで出すのはどうかと悩みます。弁護士でもない人から預金の明細を示せと言われるのです。1億は超えるので、相続の時にそれを明らかにして、相続発生時に差額を役場に支払えないかと、相続の法律講座で弁護士さんに聞いてみようかと思います。 遺言書を書かれたとの事ですが、回答者さんより、奥さんが先に死亡するかもしれないという人もいるでしょう。そこまで考えると仲の悪い姉に1/8行くのですが、評価額は高くて、実勢値は低い土地を指定するとか、対策を頭の隅に置いとけば良いかもしれません。私は、弟一人ですので、数百万と多大な手間を払わなければならないかもしれません。 相続財産が一億円以下だと作成金額の割り増しがあるのは初めて知り勉強になりました。 私が、公証役場に直接行くか電話で相談をしてもラチがあかないので、遺言書作成・遺言執行者の相談を相続の勉強会で質問します。 怒りは肝臓に響き、痛みは腎臓に影響する、悲しみは肺を侵すのは分かっているのですが、現実から逃避して、逝ってからこの世に何も残さず、長生きしてもどうなのでしょうか。私は私小説を書いています。それに感情を反映させたいです。

  • unnoun
  • ベストアンサー率16% (407/2494)
回答No.8

役所のエンディングノートを預かってくれる所に、病気になったときの延命措置を望むか望まないか 自身に介護が必要になった際に希望すること 財産・貴重品に関する情報 葬儀に対する希望 相続に対する考え方 プロフィール・自分史 家系図 を書いて渡せば弁護士と同じ効力を持つ。

SIKOKUJOE
質問者

お礼

ありがとうございます。

SIKOKUJOE
質問者

補足

そういうのを安い価格で行うNPOがあります。

  • 9133313
  • ベストアンサー率19% (267/1349)
回答No.7

相続権となれば、故人が負債していた借金なども対象になるので注意です。 負債額以上にお金が残せるのであれば、公正文章にしておく必要があります。 弁護士ではなく公正役場の方に遺言状を作成していただければ、あとあともめない正式文章となります。 ただし、自分の遺産を誰にどのように譲渡するかをはっきりまとめておかないと、「これに関しては記載がないから、身内の分配ね」となってしまうと思います。 公正役場の内容を理解し、そちらにお願いすることもありますよ。

SIKOKUJOE
質問者

お礼

ありがとうございます。

  • asciiz
  • ベストアンサー率70% (6644/9412)
回答No.6

>以前、弁護士さんに相談した時、兄弟には遺留分がないと言われたのですが 遺留分というのは、「相続権があるのに、応分の遺産が分配されなかった場合に、取り戻す権利」です。 相続権があれば、遺留分請求権も必ず同時に発生します。 逆に言えば、相続権がなければ、遺留分も請求できない、ということ。 通常であれば、兄弟に相続権はありませんから、遺留分請求権もありません。それはその弁護士さんの言った通り。 しかし、遺産の相続先は、法律の規定により、「配偶者か子がいればその人たちのみ」「いなければその親」「それもいなければ兄弟」に、相続権が発生します。 兄弟に相続権があるから、遺留分を請求することができてしまうんです。 遺留分は最大、相続財産の半分までですから、1/2というのはここの数字。 遺留分請求をさせないためには、兄弟を相続者でなくさせることが必要。 そのための方法が、「養子を持つ」ということであり、これにより兄弟は相続者ではなくなるので、遺留分も請求できず、兄弟に行く財産はゼロとなります。

SIKOKUJOE
質問者

お礼

ありがとうございます。

SIKOKUJOE
質問者

補足

ネットで調べ直すと回答者さんのおっしゃるとおりです。

  • maiko04
  • ベストアンサー率17% (345/1956)
回答No.4

死ぬのを待たないで今のうちに自治体などに寄付すれば 兄弟の意見を聞くことなく済ませられますよ。

  • unnoun
  • ベストアンサー率16% (407/2494)
回答No.3

弁護士に渡しておくといい。

SIKOKUJOE
質問者

お礼

専門職の方の当たってみます。

SIKOKUJOE
質問者

補足

弁護士さんも、相談に乗ってくれないのです。

  • asciiz
  • ベストアンサー率70% (6644/9412)
回答No.2

「きょうだいに相続させない」というのは、相続させたくない場合に、あまりうまい書き方ではないかもしれません。 指定した「きょうだい」はその人だけを指すので、その兄弟に子がいれば代襲相続でそちらに相続権が発生することとなります。 またここで相続人が未成年であったなら、実質的に相続したお金を使えるのは相続人の親、すなわちきょうだいとなってしまいます。 なので、書き方としては「全財産は国庫に寄付する」とか明示するのがいいんじゃないでしょうか。 で、兄弟に1円も渡したくない場合、一番早いのは、結婚するか、養子を持つことかと思います。 法定相続順位は以下のページにある通りなので、配偶者か子供がいれば、兄弟に相続権自体が発生しません。 >相続人の優先順位~法定相続人が兄弟・子ども・孫・祖父母などの順位パターン >https://www.souzokuhiroba.com/wakekata/heir-priority.html あなたの血縁者が兄弟以外になく、「全て国庫に寄付する」といった遺言書を残した場合、兄弟たちの遺留分請求により1/2までの財産を相続することができてしまいます。 養子を持った上で、「全て国庫に寄付する」といった遺言書を残した場合、養子には遺留分により1/2相続されるでしょう。しかし、兄弟には相続権はなく、遺留分の請求もできません。 まあ、子供がいれば、遺言書を書く必要もありません。 配偶者がいないなら、全額子供に相続できます。(ただし実子がいない場合、相続税の基礎控除枠は最大2人までの計算となります。) これで正しいかどうか、弁護士無料相談などで確認してくださいね。 あ、でも、遺言書を書くのなら、弁護士あるいは弁護士事務所に、遺言執行者として動いてもらえるよう、契約するのが良いと思います。 >遺言執行者とは?仕事内容・選び方・必要なケースをわかりやすく解説 >https://souzoku-pro.info/columns/isanbunkatsu/37/ なんせ自分はいなくなってしまう上に、相続人が養子だけとなれば、血縁者がどんな圧力をかけてくるかもわかりません。 契約しておけば、相続人を守り、きちんとあなたの遺言を執行してもらえることになります。

SIKOKUJOE
質問者

お礼

弁護士さんも相手にしてくれないのですが、県外の弁護士さんにも当たってみます。

SIKOKUJOE
質問者

補足

きょうだいには遺留分がないのですから、血縁者が兄弟以外になく、「全て国庫に寄付する」といった遺言書を残すと、きょうだいたちの遺留分請求により1/2までの財産を相続することはできないのではないですか。

  • maiko04
  • ベストアンサー率17% (345/1956)
回答No.1

それはあなたの死後の話。 遺言書はあなたの意思を示すだけで強制力はない。 強制したければ生前に相続放棄する旨の念書に実印をもらっておけば?

SIKOKUJOE
質問者

お礼

強制力を持たせるのを考えてみます。

SIKOKUJOE
質問者

補足

きょうだいの所に押しかけていって、相続放棄する旨の念書を書いてもらおうとしたらいかがでしょうか。書いてくれるでしょうか。

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