遺言状廃棄の可能性と対応方法

このQ&Aのポイント
  • 妻の祖父が他界し、祖母が遺産を受け継いだが、遺言状の存在を否定している
  • 義父は体に障害があり、言葉を喋ることができないため、対応が難しい状況
  • 法的な手段を用いて祖母と遺産の利用状況に対処する方法を探している
回答を見る
  • ベストアンサー

遺言状を廃棄された可能性がある場合の対応

妻の実家の遺産相続の件でご相談いたします。数年前に妻の祖父が他界し、その当時は祖父の遺言状も見つからず遺産は祖母が受け継いだそうです。祖父は生前、遺産の殆どを長男である義父に相続させると言う意思を身内に話しており、不確かではありますが自筆の遺言状も書いて祖母に託していたそうです。しかし、祖父が他界後遺言状の話を持ち出すと、祖母は遺言状の存在を否定したそうです。義父にはあまり仲の良くない妹が一人おり、祖父の死後、祖母と遺産を好きな様に使っているそうです。義父は祖父の他界する前に病気で体に障害が出て、言葉も喋る事ができ無い為、そのような行為に対し何もできない状態で悔しがっています。祖母ら2人に対し何かしら法的な手段で対応することができないでしょうか?どなたかお知恵をお貸しください。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • chie65536
  • ベストアンサー率41% (2512/6032)
回答No.2

>どなたかお知恵をお貸しください。 どうしようもありません。 >自筆の遺言状も書いて祖母に託していたそうです。 はっきり言って、公正証書遺言ではない遺言書を誰かに預けると言う行為は、その預けた誰かに全財産を相続させるに等しい行為です。 遺言が無いのであれば法定相続分として、子全員で「2分の1」が相続分になります。 また、遺言があっても、長男であれば「遺留分」があります(以下ページ参照) http://minami-s.jp/page010.html 遺産分割協議は行っているのでしょうか? 遺産分割協議をして本人が納得したなら、それに従うしかありません。が、本人が障害等で判断能力に欠け訳もわからず判を押させられた場合は無効を主張出来ます。 もし「遺産分割協議をしてない」とすれば、早急に遺産分割協議を行って下さい。 もし「遺産分割協議はしたらしいがのけ者にされた」とすれば、行った遺産分割協議は無効なので、やり直しを主張して下さい。 まずは、専門の弁護士さんの「無料相談」を利用してみる事です。

kona-ryoga
質問者

お礼

実家のほうでは遺産分割協議とやらを行ったと言う話は聞いていません。早速協議を行うよう対応させたいと思います。回答ありがとうございました。

その他の回答 (1)

  • tony-jya
  • ベストアンサー率28% (4/14)
回答No.1

おとりを使ってばあさんか妹と仲良くさせて 遺言状を廃棄した事実をしゃべらせて録音し 相続権を抹消させる。

関連するQ&A

  • 公正証書遺言で相続していた事を隠していた。

    長男夫婦〔孫に当たる)が祖母と養子縁組をし その二日後に 祖母の知らない証人を連れて 公正証書遺言を祖母に作らせた。  祖母が亡くなった後 45日の法要も1周期の法要もすることをせず また この遺言があることを隠し続けて 4年が過ぎてしまった。  亡くなってから2ヵ月後に 長男は財産のすべてを相続してあった。 祖母が亡くなる3年前に 祖父が他界した。 その相続のときに この長男は「おばあさんのときにちゃんとするから。。」といって 相続人たちに実印を押してもらっていた経緯がある。 祖母は 祖父の後妻で 同居している長男夫婦とその母とは 血縁関係は無く 家族内はギクシャクしていたが 嫁に行った祖母の実子たちは 祖母が意地悪をされることが無く面倒を見てもらいたいと思い 祖父の相続で 長男の言う事を尊重して法定相続分どころか 1円たりとも要求をしなかった。 このときの相続が 祖母が 1億 長男が8億 私が 家を建ててあるところの土地名義 資産価値1千500万を祖父から換えて貰い 母や 母の妹 祖母の実子2名 他4名は何も相続をしていない。 その1年後 長男は 祖母の資産額の借り入れをして 長男名義の土地にアパートを建てた。 その後 私にこう言った。「ほしけりゃ借金ごと持って行けばいい。。」自分よりも相続の権利があった 母や母の姉妹たちに 祖父の相続のハンコウをもらう時に言った言葉と全く違う態度でした。 そして 祖母に遺言を書かせた。100%祖母の意思ではないと 誰もが思っている。〔理由は沢山あるからです。) あまりに祖母の相続の事を言ってこないので 身内の人間は 誰もが まさか公正証書遺言を作らせていたとは。。 と思い 騙された事に気がついた。 祖母は 遺言を作らされた 約1ヵ月後 倒れて寝たきりになり他界した。 85歳の祖母は 公証人役場へ見知らぬ証人につれられて行き 全部●●に相続すると言えばいいのだから。。と言われていたのだと思います。 長男と同居している母の相続の権利分もすべて 長男に渡りました。 ここに来て 長男は 母を独り暮らしさせようとしています。 祖母の相続で 養子縁組をした 長男の妻には 母の相続財産を奪っておきながら 法律上 母の面倒を見る義務は無い事がわかりました。 長男を尊重して 上手く相続ができることを願ってしたことが 裏切られて 大事な権利の管理を怠った事になってしまいました。 公正証書遺言は 自筆遺言と違って 発見者は相続人たちに 遺言があったことを意図的に隠蔽し 公表しなくても 認められてしまうのでしょうか?  私は どうしても詐欺にあったとしか思えません。 どなたか アドバイスをお願いいたします。

  • 土地の名義を変更しないままだと、所有者は誰になるの

    祖父と祖母の共有名義の土地に、長男夫婦が家を建て、同居していました。 祖父10年前に他界 相続人は祖母、長男と次男ですが、遺産分割せず 祖母3年前に他界 相続人は長男と次男ですが、遺産分割せず 次男2年前に他界 妻と子(私)存命 長男昨年他界 妻は存命 子なし 長男が祖父母の土地を担保のし、住宅ローン組んでいたので、名義を変更していません。 土地は次男の子である私が相続するのか、長男の妻と共有ということになるのでしょうか? 長男「全財産を妻に遺す」と遺言がありました。 宜しくお願い致します。

  • 遺留分侵害の遺言書について

    遺留分侵害の遺言書について 亡父が自筆遺言書で「死後遺産の全部を配偶者へ遺贈する」ー とだけ書き記してありました。 1)この遺言書の内容が配偶者に全部」という記述をもって相続人(子供4名)の取り分を侵害された・・・という解釈が成立するのですか。 2)遺留分侵害、つまり、減殺申立ては遺言書だけでは生前贈与その他の一切を合算して判定(判断)するときに遺留分減殺申立てができるのですか(死後遺産よりも生前贈与が数倍多い)。

  • 【法律】遺言書の効力について質問です

    こんにちは、18歳の学生です。 私本人の話というより、親の話なのですが、PCに弱い親の代わりに私が質問させていただきます かなり長文になりますが、詳しい方よろしくお願いします。 先月、祖母が亡くなりました。 財産は祖母の家の土地と、祖母の貯金だそうです。 その以前に、祖父は平成7年に遺言書を作り、平成14年に亡くなりました。 翌年(平成15)、家族全員で話し合い、祖母以外の家族が財産の相続権を放棄し、祖母が正式に祖父の財産をすべて引き継いだそうです。遺言書の内容とは少し違います、これは後述します そして祖母と祖父の間には長女の私の母、次女の母の妹、 祖母とは血の繋がっていない前妻の長男の3人の子供がいます。 母の妹(以下妹)と母は昔から折り合いが悪く、会う事自体数年ぶりだったそうです。 そもそも妹は祖母とも仲が悪く、祖父が亡くなってから祖母のもとに一度も帰る事のない、 絶縁状態といっていい状態でした。 それから祖母は重度の認知症になり、介護はすべて私の母が担いました。 その内寝たきりになった祖母を何年も看病したのも母です。 認知症の事を妹にも伝えましたが、妹は我関せずと見舞いにくる事さえありませんでした。 祖母は認知症になる前、生前の時に財産を全て私の母に譲ると正式な手続きをし、 土地は全て母の財産になっています。この手続きはもう10年前にすんだものです (祖母本人が司法書士と話し合い、手続きを踏んだ法的にも正当なものだそうです) この時妹も長男も何も言ってきませんでした。 そして、遺留分?なのですが、それも祖母が認知症になる前生前の時に妹と長男にちゃんと分配したらしいのです。生前贈与したということだと思います。 ところが、祖母の葬式の時、妹は母に「私に財産がないのは不当だ、祖母の土地を売り、売った半分の金をよこせ」と言ったらしいのです。 正直これをきいて母の娘として非常に腹が立ちました。 祖母の葬儀の場で言うような事じゃないでしょうし、第一自分は祖母が認知症になっても面倒事は母にすべて押し付けて電話の一本もよこさなかったくせに母が財産を引き継いだ事がいまだに気に入らないのです。 そして先日の四十九日法要の時、全員の集まりが終わり母が片付けで残りました。 その時先に帰ったはずの妹が3人(親戚)を引き連れて母に 「祖父の遺言書には財産は祖母と妹(次女)の二人だけに相続するとある。この遺書は法的に効力があるものだから、母だけが財産を相続できるのはおかしい。今すぐ土地を売って金の半分をよこせ」と詰め寄ったそうです。 又、「祖母が遺産を母にすべて相続する手続きは、母が祖母を脅して無理やりやらせた」だの、「祖母が遺産相続する時の話なんて聞いていない」「祖父が遺言書を放棄した事も聞いていない」だの滅茶苦茶を言うそうです。 母はとても人が出来た人間です、絶対にそんな事しませんし、第一祖母は厳格な性格で、遺産相続の話は当時兄弟全員に話したそうですし、子供には厳しい非常にしっかりした人でした。 遺言書の話だって祖父が話したのを、家族全員聞いているはずです。 (祖父の財産になぜ母の名前がなかったかというと、当時母は父が作った莫大な借金を背負っていたため、祖父はそれを全て肩代わりする代わりに、遺言書には祖母と妹の名前しか書かなかったそうです) 母は言い返しましたが、4人に囲まれて厳しく言い寄られ、気が滅入ってしまいそうだと私に連絡をしてきました。 私としては、おかしな話だと思います。あまりに母が不憫です。 当人同士で話し合えばいいのに、親戚とはいえ関係ない人をぞろぞろ引き連れて母一人を責めたり、葬式の費用も何もかも全部母にまかせっきりのくせに財産だけは貰いたいという貪欲さには呆れました。妹は富裕な所へ嫁いで、毎日何不自由なく暮らしているのにです。 応じなければ、母を訴えて裁判にするそうです。 長くなってすみません、要点だけまとめると ・祖父は遺言書(平成7年のもの)には「祖母と妹だけに財産を相続する」と書いたが、そのあとそれを放棄?し(口頭で伝えた)、祖父が亡くなった(平成14年)翌年、家族全員で集まって話し合い、母、母の妹、長男は財産権を放棄、祖母が全ての財産を引き継いだ。 ・祖母は生前(認知症になる前)、妹と長男に生前贈与し、司法書士(税理士?)と話し合い母だけに土地と財産を譲ると手続きを踏んだ。 ・祖母が亡くなり、妹は「祖母の財産を母だけにゆずるのは不当であり、祖父の残した遺言書(平成7年のもの)が有効である」「母が祖母を脅し、財産を独り占めできるように仕向けた」などといい、土地を売り払い半分のお金を自分に譲るように言ってきた。 ・母は祖母が手続きをした証拠?(書類)を持っている ・長男は母と仲が良く、本人は母が財産を相続する事に納得している 遺言書の効力はいつまで有効なのですか? 大体祖母に財産が相続されているのに、祖父の遺言書は有効なのでしょうか? 私は口車で母を騙そうとしてるものだと思っていますが、もし本当に裁判沙汰になった場合、 祖父のもうほぼ20年も前になる遺言書はこちらにとって不利になるようなものでしょうか? 母の娘として、できることなら力になってあげたいと思っています。 土地だって大体受け継がれてきた土地です、売ってしまうよりずっと後世にまで残していきたいと母も私も思っています。お金がどうこうのものじゃないと思うんです。 妹には本当に心の底から腹が立ちます、母は心身共に疲れ切っています、こっちが訴えてやりたいぐらいです。 質問と関係のない事まで長々と失礼しました。 私一人ではどうしても知識が乏しく、詳しい方のご意見が聞きたいです。 母から口頭で聞いた事ですのでおかしいところもあるかもしれません、 何か情報が足りなければ追加で書きますので、どうかよろしくお願いします!

  • 遺留分減殺請求について

    遺留分減殺請求について 前回の質問で、祖父の遺産を遺言公正証書で長男がすべて相続することになり、遺言公正証書に名前が無い相続人は、遺留分減殺請求を行うこととしました。 祖母(妻)は入院しており判断能力が不十分の為、成年後継人を立てて祖父の遺留分減殺請求と財産の管理を行おうとしましたが、祖父の死後容態が急変し祖母は亡くなりました。 祖母の生前に遺留分減殺請求の手続きが出来ませんでした。 この場合、祖母の遺留分減殺請求は出来るのでしょうか? もし出来るのであれば請求者は誰になるのでしょうか?

  • 遺言の後に生前贈与した場合

    先日、母が亡くなり(父も以前に他界)長男に「すべてを譲る」との遺言状があることがわかりました。でも、その遺言状を書いたずいぶん後に長男の妻を養女として、かなりの金額を生前贈与しています。これは、特別受益であり返り戻しをして(1)遺留分として長男に1/2の権利、他の兄弟が残りに対して減殺請求権があるものなのか(2)生前贈与分は民法1023条-2によりこの部分は遺言とは関係ないものとして長男も含め均等に相続権があるものか?ご存知、あるいは詳しい方のお知恵を是非拝借したいとぞんじます。よろしくお願い致します。

  • 遺言の効力について

    遺言の効力についての質問なのですが、 遺言は法定相続人の遺留分を侵害しない限りは、最も効力があるとのことですが 、私の父は自分所有のマンションを、税金対策として父親の死後はまず配偶者で ある母親に相続させ、母親の死後長男である私に相続させたいと考えているらし いのです。 そして次男には父親の死後、妻経由で私に与えるのマンションの定価分を預金で 残すつもりらしいのですが、この場合、父親が遺言でマンションは妻に相続させ 、妻の死後は長男に相続させる、そして次男にはマンションと同額の預金を残す と記した場合、その遺言は有効でしょうか? 疑問なのは、母親の死後のことまで父親が遺言で指示できるのか? いったん母親名義になったマンションは、母親の死後は母親の遺産になるのでは ないかと思うのです。 もし母が遺言を残してくれていても、弟には遺留分がありますよね? 父親はそれも含めて弟に渡すからマンションには手出しするなと言ったらしいの ですが、母親名義になったマンションを私が受け取れば、もしマンション以外の 遺産が弟の遺留分に満たなかった場合、弟には遺留分を請求する権利が発生しま すか? さらに母親が遺言すら残さなかった場合は、マンションを売却してでも遺産を均 等にしなければならないのでしょうか? 父親は遺言で母の後はお前に渡すと書くし、弟には納得するだけの金を残すから 大丈夫だ、と言っていますが、納得するしないは別にして、法的にはどうなので しょう? 私には母親名義になってしまったら、母の財産として、弟と均等に分けるか、マ ンションを受け取るなら遺留分を支払うかしなければいけないように思うのです が… もちろん父の言いたいことは理解できますし、常識的に考えれば何ももめること なく解決する話だとは思うのですが弟がちょっと曲者でして…

  • 取り分のない推定相続人を、遺言執行者に指定できる?

    子どもが一人いる夫婦の妻です。 私の財産について、相続権があるのは夫と一人息子の長男です。 事情により、自分の遺産はすべて長男に残そうと考えています。(夫も同意ずみ) そうした趣旨の自筆遺言を書くにあたって、  ・私の全財産を長男に相続させます。  ・私の遺言執行につき、夫を遺言執行者に指名します。 という条文を書けば、私が先に亡くなった場合、 相続分のない夫が執行者となり、すべての遺産を長男に名義変えできるのでしょうか? 不備や誤りがありましたら、ご教授ください。よろしくお願いいたします。

  • 大至急お願いします!!遺言書について

    こんばんは!教えてください。祖父が亡くなり22日経ちました。祖父と父とは50年ほど会っておらず、最近再会したばかりでした。亡くなってから遺産調査を始め(借金などあったら困るので)本日遺言書があるのを確認しました。遺言書は内縁の妻(もちろん籍には入っていません)宛にあり、内容を確認したそうです。父は見ていません。相続人は父一人です。この場合遺言書を内縁の妻が見ることができるのでしょうか?遺言書について詳しく知りたいのでよろしくお願いいたします。

  • 遺言状の作成

    親戚の相談を受けて質問させていただきます。 祖母の相続にかかわる事です。祖父は10年前に他界しており、現在、長女と長男、次男がいます。 長女は結婚して家を出て、長男も結婚し、同居はしていませんが近くに住んでいます。 長女には問題は全くないのですが、長男は祖母に何度も借金を重ね、全く返済をしていません。現在も度々借金を繰り返しています。 祖母への借金は数百万円にもなり、祖母の貯金も底をついてきています。 また、借金の用途も嘘などが多く信用できない状態です。 そういう訳で、これ以上借金ができないように対策をとりたいと考えています。 祖母の考える対策は二つで、一つは遺言を作成して長男側には遺産が回らないようにすること。もう一つは、借金を完済するまでは家の出入りをさせないように書面などで拘束することです。 素人の考えでどこまで可能かわからないのですが、詳しい方のアドバイスをいただければ幸いです。