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遺言状の作成

親戚の相談を受けて質問させていただきます。 祖母の相続にかかわる事です。祖父は10年前に他界しており、現在、長女と長男、次男がいます。 長女は結婚して家を出て、長男も結婚し、同居はしていませんが近くに住んでいます。 長女には問題は全くないのですが、長男は祖母に何度も借金を重ね、全く返済をしていません。現在も度々借金を繰り返しています。 祖母への借金は数百万円にもなり、祖母の貯金も底をついてきています。 また、借金の用途も嘘などが多く信用できない状態です。 そういう訳で、これ以上借金ができないように対策をとりたいと考えています。 祖母の考える対策は二つで、一つは遺言を作成して長男側には遺産が回らないようにすること。もう一つは、借金を完済するまでは家の出入りをさせないように書面などで拘束することです。 素人の考えでどこまで可能かわからないのですが、詳しい方のアドバイスをいただければ幸いです。

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noname#121701
noname#121701
回答No.1

祖母の考える対策は二つでとありますので、祖母は正確に判断出来るのですね。 一つめの遺言書は公証人役場に行き公正証書遺言を作成してもらうことです。 但し長男の方に遺留分があり、相続発生後遺言書どうり遺言執行人が処理しても、長男は遺留分を請求出来ます。 相続放棄は相続を知った後3カ月以内しか出来ませんが、遺留分は生前に裁判所で手続きが出来ます。 しかし長男にその手続きを頼むとなると何らかの金銭の要求が出ると思いますが、一応そういう手続きがあるということは頭に入れておいてください。 二つめの出入り禁止は親子ですので警察も介入出来ず単なる約束事になってしまうでしょう。 祖母の長男に対してお金をゆうずうするというのはいつまでたっても親は親で子供に対しては甘いものです。 祖母が自分では自信がないのであれば、銀行通帳と印鑑を他人に託すしかありません。

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