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生前贈与について!???

98歳の祖母が長女に引き取られて家を出ました。 98歳の祖母の子供は、長男、次男、三男、長女です。 ただ三男は、12年前に他界し、その嫁とずっと住んでましたが 2年前に家庭内喧嘩で長女に引き取られて出たのです。 今は近くのマンションを賃貸し、次男と長女が通って泊まって 昼間は、デイサービスに出してる状況で、賃貸マンションは一緒に住めないという事で、長男が費用を出してます。 最近になって、長男は家の総建て替え、次男は家用の土地のみ購入。 長女は、長女の旦那の起業。 コレは、生前贈与に当るのですか? 例えば6000万あって生前に、長男、次男、長女に2000万ずつあげて手元に0円しかなかったら、祖母が亡くなった後は、三男の嫁には何もなしって事ですか? 25年位一緒に住んでたのに何もなし? 仮に1憶あった場合、長男、次男、長女に2000万ずつ生きてる時にあげたとして、亡くなった時に財産が4000万あった時は、 どうやって分けるのでしょうか? 私は三男の娘なのですが、父親が死んでからは何かと 母親が泣いてきたので少し悔しいです。 教えて下さい。

みんなの回答

  • Domenica
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回答No.2

#1です。 ご丁寧なお礼をありがとうございました。 > 土地代を出してあげた・・・などは調べる方法は無いのでしょうか? 素人では難しいでしょうね。 「ご質問者さま」は、お祖母さまが亡くなれば『法定相続人』となりますが、お祖母さまはご存命でいらっしゃいますよね? ならば、お祖母さまの財産はお祖母さまのものですから、その処分に着いて、他人(「本人」以外は「他人」となります。血縁等は関係ないです)が口出しをできるものではありません。 厳しい言い方をしてしまえば「どう使おうとお祖母さまの勝手」なんです。 お祖母さまが「成年被後見人等」であり、ご質問者さまのお母さまなりご質問者さまなりが、その後見人等になっていれば、お祖母さまの口座の管理ということで、調べられなくもないのですが…。 お祖母さまの口座から、直接、長男、二男、長女の口座に『振込』がされていれば、『贈与』と考えられますので。 ですが、一旦「現金」の形にされてしまって、改めて長男、二男、長女の口座に『入金』ということになっていれば、その資金の出所がお祖母さまだった…と証明することは難しいと思います。 > また、「寄与分」とは難しいのでしょうか? 難しいかもしれません。 > 2年前に家庭内喧嘩で長女に引き取られて出たのです。 お母さまは、27年前から15年間は「三男の嫁」として夫とともにその母と一緒に生活し、12年前に三男が亡くなった後も10年間一緒に生活されていた訳ですよね。 それが、2年前に、お祖母さまとお母さまが喧嘩をして、お祖母さまは「出て行った」訳ですよね。 ですが、傍から見た印象は「96歳という高齢の義母を追い出した」とならないでしょうか? ましてや ・家を出た後は、長男が費用を出して借りている近くのマンションに住んでいる。 ・昼間は、デイサービスに通っている ・夜はマンションに次男と長女が通って泊まっていっている という状況なんですよね…。 それぞれ「同居はできないけれど、最大限の努力をしている」ように、世間の目には映りませんか? 民法第904条の2で「被相続人の事業に関する労務の提供又は財産上の給付、被相続人の療養看護その他の方法により被相続人の財産の維持又は増加について特別の寄与をした者」についての『寄与分』を認めています。 そして、本来、寄与分が認められるのは、相続人に限られているんですよ。 ただし、「嫁(子の妻)」の場合には、その貢献を子の貢献として子の寄与分として認められることもあります。 寄与分は相続人同士の話し合いで決めますが、話し合いがまとまらなければ家庭裁判所の調停になります。 お母さまの場合は、おそらく話し合いではお母さまか納得できるような結果は得られないのではないでしょうか。 要するに長男、二男、長女の方が「母が三男の嫁と喧嘩して『もう一緒に住みたくない』と言ったので、自分たちで面倒を見ることになった」という印象を抱いていれば、話し合いはうまくいかないと思います。 長男、二男、長女の方が「母が『もう一緒に住みたくない』とわがままを言ったので、これ以上、他人である三男の嫁に面倒をかけることは心苦しいので、自分たちで面倒を見ることにした」と考えていらっしゃるのでしたら、それまでの25年間分のお母さまのご苦労を理解されているかも…とは思いますけれど。 ですから、25年間生活を共にしたということで、寄与分が認められる可能性がないとは言えないと思いますが、現在の状況について「どう受け取られるか」が問題になってくると思います。

  • Domenica
  • ベストアンサー率76% (1060/1383)
回答No.1

相続に関してはどうしても法律が関係してきますので、専門用語が入ってしまうかもしれません。 また、「本人」にとっては「分かり切っている話」なので割愛してしまったり、省略してしまったりすることについても、例え話がくどくなっても繰り返さなかったりしなければならなかったりします。 > 祖母の子供は、長男、次男、三男、長女です。 > 三男は12年前に他界 > 私は三男の娘 まず、ご質問者さまにはとてもショックなことかもしれませんが、「ご質問者さまのお母さま=既に他界した三男の嫁」は、「ご質問者さまのお祖母さま=ご質問者さまのお父さまのお母さま」の『法定相続人』ではありません。 > 25年位一緒に住んでたのに何もなし? はい。 『法定相続割合』としては「ゼロ」です。 ただし、「ご質問者さまのお母さま」が「ご質問者さまのお祖母さま」と『養子縁組』をしていれば、「ご質問者さまのお母さま」は「ご質問者さまのお祖母さま」の『子』となりますので、「ご質問者さまのお祖母さま」の『法定相続人』となります。 「ご質問者さまのお母さま」は、「ご質問者さまのお祖母さま」と『養子縁組』をしていなければ、「ご質問者さまのお祖母さま」の『法定相続人』とはなりませんが、「ご質問者さま」は「ご質問者さまのお祖母さま」の『法定相続人』です。 > 祖母の子供は、長男、次男、三男、長女です。 これは、ご質問者さまが「知っている範囲」の話ではありませんか? また、ご質問文には「お祖母さまの配偶者」の話が書かれていません。 ご質問者さまには「お祖母さまの配偶者=ご質問者さまのお祖父さま」が亡くなっているのは「分かり切ったこと」かもしれませんが、記載がない以上、確認を「しなければならない」話です。 「98歳の祖母の話をしているのだし、『長女に引き取られて』と書いてあるのだから、それくらい推察できるでしょう」は通じません。 「ご質問者さまのお祖母さま」には、存命の配偶者はいらっしゃらないのですよね? では、もし、お祖母さまが亡くなった場合の『法定相続人』は、お祖母さまの『子』となります。 そして、その確認は、お祖母さまが生まれてから現在までの「連続した戸籍」でしなければなりません。 ご質問者さまが「知っている範囲」では > 祖母の子供は、長男、次男、三男、長女です。 かもしれませんが、実はそうではない…ということもないとは言い切れません。 > 最近になって、長男は家の総建て替え、次男は家用の土地のみ購入。長女は、長女の旦那の起業。 > コレは、生前贈与に当るのですか? お祖母さまがお金を出していれば、生前贈与になりますが、ご質問文を拝見している限りでは「事実」は分かりません。 むしろ、「最近になって、長男は家の総建て替えをし、次男は家用の土地を購入して、長女の旦那が起業している。これは『きっと、祖母がお金を出したに違いない』」と思いこんでのお話としか受け取れません。 実際にお祖母さまはお金を出しているのですか? > 例えば6000万あって生前に、長男、次男、長女に2000万ずつあげて手元に0円しかなかったら、祖母が亡くなった後は、三男の嫁には何もなしって事ですか? 先ほど書きましたとおり、もともと『子の配偶者』には相続権がありませんので、「ご質問者さまのお母さま」には何もなしです。 人はいつ死ぬか分かりませんよね? お祖母さまも明日亡くなられてしまうかもしれません。 仮に生前贈与があったとしても、「死亡の日から遡ること3年以内にあった贈与については、被相続財産に加える」という規定があります。 ですから、生前贈与があったとしても、その日から3年以内にお祖母さまが亡くなられれば、生前贈与をされた分も遺産に加えて計算しなければならないんです。 そして、「ご質問者さま」には相続権があります。 ご質問者さまにとっては、伯父・伯母(or叔母)にあたる「長男、次男、長女」と、全く同等の権利(および義務)が、「ご質問者さま(ごきょうだいがいらっしゃればその全員)」にはあります。 ですから、「対抗」をされるのでしたら、お母さまではなく「ご質問者さま」が…になります。 もし、お祖母さまが「遺産は長男、次男、長女で分ける」という『遺言』を残していたとしても、ご質問者さまは『子の代襲相続人』という立場で『法定相続人』となっていますので、「遺留分」があります。 お祖母さまが亡くなったとき、お祖母さまの『法定相続人』が、「長男、次男、ご質問者さま(三男の子)、長女」の4人のみである場合、『法定相続割合』は、それぞれ「4分の1」ずつになります。 > 例えば6000万あって生前に、長男、次男、長女に2000万ずつあげて手元に0円しかなかったら 「あげた」のが亡くなる日から遡ること3年以内であれば、被相続財産は6,000万円となり、『法定相続割合』に従えば、6,000万円÷4で1,500万円となります。 例えお祖母さまが「遺産は長男、次男、長女で分ける」という『遺言』を残していたとしても、「ご質問者さま」には『遺留分』がありますので、「法定相続割合の2分の1を侵害する遺言」については、『遺留分減殺請求』をすることができます。 法定相続割合が4分の1、その2分の1について「請求する権利」を「ご質問者さま」は持っていますので、6,000万円であれば750万円は請求できます。 対抗されるのでしたら、こちらでなければいけません。 「ご質問者さまのお母さま」は確かに「25年位一緒に住んでた」かもしれません。 その関係で『寄与分』が認められるかもしれませんが、 > 2年前に家庭内喧嘩で長女に引き取られて出た という点が、逆に影響してしまうかもしれませんので。

yuki0101
質問者

お礼

この度は、わかりやすい言葉で丁寧に説明して下さって 大変感謝しております。 次は、何を考えるべきか・・・母と相談していきたいと思います。 向こうも弁護士を付けて相談しての行動だと思うので大変ですが がんばります。ありがとうございました!!!

yuki0101
質問者

補足

丁寧な回答をありがとうございました。 土地代を出してあげた・・・などは調べる方法は無いのでしょうか? また、「寄与分」とは難しいのでしょうか?

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