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遺言書

兄弟(男一人(父)、女4人)います。 男一人(父)は亡くなりました。現在は男一人(父)の奥さん、子供2で一軒家に住んでおります。その家の名義は祖母になっております。現在は老人施設にいます。 そして、祖母の施設の金銭やりくりは祖母の長女がやっているのですが、 ここからが質問です。 祖母が子供二人(長男)に土地、建物を譲るために遺言書を書いてくれるといたのですが、祖母の長女が印鑑やら預金やら全部握っているため、印鑑証明書だけが、ありません。これがないと遺言書がかけないのですが、アドバイス宜しくお願い致します。(取り戻す方法など)

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • been
  • ベストアンサー率39% (490/1243)
回答No.1

遺言書の作成に際して印鑑証明は必要ありません。 全文及び日付けと署名を自筆し、印を押した文書を密封すれば法的に有効な遺言書(自筆証書)となります。印の種類に制限はなく、拇印でもかまいません。 自筆証書の効力は公正証書と同等であり日付けの若い方が優先しますが、勝手に開封してはいけません(偽造・変造防止)。祖母の死後、家庭裁判所で検認の手続きを経てください。

その他の回答 (2)

  • cavaretty
  • ベストアンサー率35% (21/59)
回答No.3

こんにちは。 事案から考えて公正証書遺言にされようとしているんでしょうか? 自筆遺言なら認印でOKですが、遺産争いを避けるためなら公正証書がお勧めです。 この場合、実印が必要ですが、いまの実印を廃止することは比較的簡単です。 「現在は老人施設にいます」ということですが 住民票もこちらへ移されたんでしょうか? もしそうなら新住所地で印鑑登録をやり直して、新しい実印を作れます。 なお、公証役場で手続をすることになりますが、 遺言執行人を決めておいた方が後々の手続上、 何かと便利だと思いますので、この点も相談されてください。

  • nep0707
  • ベストアンサー率39% (902/2308)
回答No.2

新しい印鑑で印鑑登録をやり直す、ではだめなんでしょうか?

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