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遺言書が実行されないんです

先日祖母が他界しました。 子供は長男、長女、次女の3人です。 長男は祖母の家業を継いで、実家で商売をしています。が、現在1億近い借金があります。長男が家業に上手くいかず作った借金です。 祖母の遺言は、私が死んだら土地を売り、借金を返済し、残った現金は長女、次女に相続するというものでした。しかし遺言書があっても、6分の1は長男にいくとの事。 弁護士をたてて話あったのですが、どんなに借金が増えても家業を辞めることを恥かしいと思っている長男、長女は、長女が相続する分を1千万で長男に売るという形をとり、最終的には12分の7を長男、12分の5を次女が相続するという事になりました。 でも土地は祖母の物でも建物は家業である会社の物である事、長男は半分以上の土地を持っているという事で、次女が何を言っても遺言書の通り土地を売り、借金を返済するという事になりません。弁護士もそのような形をとってくれません。 これは違法ではないのでしょうか・・・?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • airplant2
  • ベストアンサー率73% (17/23)
回答No.3

最寄の家庭裁判所で遺言執行者選任の申立てをして下さい。 遺言執行者が相続人に代わり、遺言を執行してくれます。 具体的な疑問点は担当の弁護士、信用できないのであれば 最寄の家庭裁判所にご質問下さい。

参考URL:
http://www.courts.go.jp/saiban/syurui/kazi/kazi_06_18.html
ganganko
質問者

補足

相続した土地の上に会社の建物があるため、容易に土地を売る事が出来ないと聞きました。会社が倒産するなどして会社が無くならない限り、土地を売る事は無理でしょうか?

その他の回答 (5)

noname#80537
noname#80537
回答No.6

現実問題、取り壊しの必要な建物がある上に、上物の所有者が違い、たぶん抵当に入っている土地なんて買い手がつかないでしょう。 裁判やっても費用がかかるでしょうし、相続分をお金でもらう方が賢いと思いますが。

  • hazu01_01
  • ベストアンサー率31% (341/1067)
回答No.5

おばあさんの遺言をよく見ると土地を売り借金を返した上で残りを長女、次女が相続しなさい。と取れますね。 たぶん、長女が1千万円で相続分を長男に売ったということは土地全体の評価は1億4千万円くらいなのかな。 長男が家業をやめようとしないならば、その土地は家業に必要な土地ですので、長男は手放すわけないです。やはり次女も長女と同じように長男に売ってしまうのが得策かと思います。 裁判することもできますが、たぶんその土地には抵当権がたくさんかかっていそうですし、家業を継続するために長男も必死に抵抗するでしょう。

  • airplant2
  • ベストアンサー率73% (17/23)
回答No.4

>相続した土地の上に会社の建物があるため、容易に土地を売る事が出来ないと聞きました。 >会社が倒産するなどして会社が無くならない限り、土地を売る事は無理でしょうか? 土地賃貸借契約を前提として売却してはいかがでしょうか? これでしたら家業を継続する事は可能ですし、売却代金も手に入ります。 ただ、1億近い借金があるとのこと。土地に抵当権が設定されてはいないでしょうか?

ganganko
質問者

補足

抵当権が設定されています。銀行2社で1億位です。他に長男の嫁の父に6千万円、会社が借りた事になっています。毎年何十年も赤字続きなのに、自分たちの隠し財産を切り崩してでも続けたい様です。長男、長女と次女はもめている為、土地を売却して、少しでも現金をもらって縁をきりたい様ですが…何か方法は無いものでしょうか…?

  • 1katyan
  • ベストアンサー率18% (147/800)
回答No.2

弁護士に聞いてみてください。 (他の弁護士でもいいでしょう)

  • password
  • ベストアンサー率17% (195/1092)
回答No.1

遺言書は絶対要因では無く、子供達の話し合いの結果が優先される場合が多いですね。 家業の借金の責任を 長男の責務にするのなら、 それの相殺分で 長男の遺留分(6分の1)が使われる事になり 長男へは1円も渡りません。 次女自身がもらえる分が減らないのなら 別段、長男の借金がどうなろうとも 関係無いので その請求権は認められ難いでしょうね。

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