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遺言で孫に土地をやりたいのですが

年も取り、あと何年も生きられる歳でもありません。 今、相続のことが気に掛かっています。 息子は二人おりますが、長男は独身で一人暮らしをしており、私と妻から併せて400万ほど借金をしています。わずかばかり返しにくることもありますが、車検で足りないからなどと借りにくるなどの繰り返しです。 私が妻と住んでいるところ(50坪)のほかに土地が2箇所あり、そのうちの1箇所は次男が家を建てて住んでいます(67坪)。もう1箇所は何も使っていない空き地(160坪)です。 長男はこの先も変わるとは思えず、私が死ねば土地を売って金に換えてしまうでしょう。そんな気配が会話から感じられます。 次男に妻を見てもらう方が安心ですが、お嫁さんに苦労をかけさせたくないことと、長男を何とかさせたいということから、妻の面倒を見てもらうことを前提で今住んでいるところを長男に、次男の住んでいるところは次男に、空き地は広さもあるので次男の子供達(私の孫、今は未成年)の二人にやりたいと考えております。 遺言をしておいた方が良いのではないかと思うようになったのですが、私が考えているようにしてやれる最善の方法をお教え下さいませ。

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  • koala60
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回答No.5

たびたびすいません 「税法上」相続人にできるのは養子一人ですが、養子縁組をしておけば相続人にはできるんです。「税法上法定相続人の数に数える」というのは、税金の控除を受けられるのが一人、ということなんです。 相続税には基礎控除(5000万)と法定相続人一人に対し、1000万の控除があります。養子縁組をすれば全部法定相続人でいいよとしてしまうと、事実上相続税をなくすことが可能になってしまうため、税法上の法定相続人は一人まで、と決まっています。 他の方が答えていらっしゃいますが、相続の問題での養子縁組はよくあることです。うちでもやったんですよー笑 手続きは全部私がやりましたから。。。会社の税理士さんに進められてね。やとかないと会社を解散してお金払わなきゃいけなかったので必死でしたよ。 懇意の人以外にいわないようにしたほうがいいというのは、お金が絡むと人は何をするかわからないからです。もらえると思っていたものがもらえないとわかったときに、どういう妨害にでるかわかりません。 うちでも妨害というかあとになってごちゃごちゃ文句つけてきましたよ。「自分のしらないところで勝手なことをしたのは認めない」とかなんとか・・・・故人の遺産なんだからあんたが知る必要ないって感じですけどね。なかなかそうもいかないようです。 相談者様がなくなった後、次男さんが苦労なさるかもしれません。 相手は「俺の判子がなければなにもできないだろう」とタカをくくっている間に公正証書でもってさくっと名義を書き換え、1年以内に異議を申し立てなければ遺留分の請求もできなくなりますので、静かにだまってほっておく・・・まあそこまでしなくてもね笑

mitsu15
質問者

お礼

ご助言ありがとうございます。 しばらくパソコンに向かえずお礼が遅くなってしまい申し訳ありません。 養子縁組のことは理解できました。また心配していたようなことはないようで安心しました。 懇意の人以外には話さないというのは確かにそうだと思います。近所の噂になれば長男の耳に入らないとも限りませんので。 koala60さんも相続では大変だったようですね。そのような経験からでしょうか、いろいろとアドバイス頂いていることはとても参考になります。本当にありがとうございます。

その他の回答 (5)

  • koala60
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回答No.6

すいません もう一個質問がありましたね。 相続などのことで養子縁組をするということはよくあることです。次男さんがOKならお嬢さんにはある程度大きくなったらお話しをされるといいですよ。就職などでももし戸籍を調べられたとしても、両親は健在なのですから「ああ相続だな」というのはわかるでしょう。なによりそこで解雇では不当解雇です。 ご結婚の場合も問題になるようなことはないと思われますよ。養子縁組をしたとしても親との縁が切れるわけでもなく、強いものです。 もしご心配でしたら法律の無料相談などに行かれてもいいかもしれないですよ。戸籍上の表記の方法とか聞いておかれるといいと思いますよ。

mitsu15
質問者

お礼

何度もありがとうございます。 養子縁組のことはよく理解できました。身近にそのようなことがなかったため心配していましたが、お教え頂いたおかげで安心しました。 本当にありがとうございます。

mitsu15
質問者

補足

皆様からお教え頂きながら今後のことを考えてきました。 土地の評価額がいくらなのかはっきりしたことはわかりませんが、路線価で見る限り長男に相続させる土地が思った以上に高いようです。 ですから、実際には1/4以上のものが長男にいくことになりますので、遺留分ということの問題にはならない予定です。 私も妻もいい年ですので、妻への相続は預金程度(金額はいくらもなく、葬式と墓で大半無くなる程度です)とし、妻が亡くなった時に又、土地の相続でもめないように孫へと考えていました。 今は土地の評価額次第では、孫ではなく次男に相続させようかと考えております。孫は二人おりますが、土地は分筆されておりませんし、将来二人とも地元に残るかどうかもわからないので、分筆などせずに後々融通が利くようにしたほうが良いのではないかと思っています。 土地の価格が良く判りませんが、路線価からすると長男に2500万、次男に4000万、妻へは預金で数百万ということになります。 一般的な相続の配分とはずいぶん異なるのかもしれませんが、私のような場合これが良いのではないかと思います。 最後に、相続税はこのような金額なら次男は払う必要は無いのでしょうか? 質問ばかりで申し訳なく思います。お教え頂いたおかげで遺言書を用意する気持ちや内容も固まってきました。そろそろ必要な準備にかかるつもりです。本当に感謝申し上げます。

noname#35582
noname#35582
回答No.4

横から失礼をいたします。 金融機関に勤務しており、以前、住宅ローンを担当したこともあって、相続に関しては多少ですが経験から得た知識があると思っている者です。 > 養子縁組をすれば法定相続人にできるということですが、これはよくあることなのでしょうか。 > また、相続の問題からそうすることは認められるのでしょうか。 はい、よくあります。 案件としてもよく見ましたし、実際、私の勤務先の後輩(20代前半女性)は、母方の祖父の養女になっており、戸籍上でみれば現在は「実の母親と姉妹」になっています。 ご質問者さまには、実子がいらっしゃいますので、例え、お2人いらっしゃるのお孫さんを2人とも養子にしたとしても、相続税法上、法定相続人の数に加えられるのは1人だけとされています。 > 孫の二人は女の子でまだ義務教育を受けております。 相続人が未成年者のときは、未成年者控除が受けられ、相続税の額から一定の金額を差し引くことができますよ。 ただし、孫が養子になっている場合で、その孫が相続税を納めなければならない場合は、相続税額が2割増になりますけれど(ただし、孫の親である被相続人の子が先に亡くなっていて、養子になっている孫が代襲相続人になる場合は2割増になりません)。 > この先受験、就職、結婚のときに養子縁組をしていることで影響を受けることはありませんか。(変に家庭環境を憶測をされたり) 私はないと考えます。 特に、受験や就職では、学校や企業がその様なことを考慮することは考えにくいです。 個人にしても、余程、常識・知識のない人が相手でなければ「相続税対策でそうした。」の一言で済む話だと思います。 ただ、「他人のこと」など、いくらでも悪意で捉えようとすれば悪意で捉えることができると思います。  私には、生涯独身で子供もなく他界した父の姉がおりました。 伯母の推定法定相続人は2人の実弟のみでしたので、常々、私が仕事上で得た知識から「相続の時に損をするから、姪・甥である私と弟を養子にしておくべき。国に余分に税金を払う必要はない。」とアドヴァィスしたのですが、父に「自分が遺産を欲しいからそういうことを言うのだろう。イヤラシイことを言うな。」と言われました。 血縁でもこんなものです。 ですから、全く影響がないか-と問われるとお答えいたしかねます。 ちなみに私の父は地方公務員(区役所勤務)でした。 それでも相続やそれにかかる税金の「知識」はこんなものです。 結果、「配偶者か1親等以外の相続人が相続する場合」に該当し、相続税を2割増で納めましたよ…。 > 孫達は養子縁組について理解し、受け入れてもらえるのかも気になります。 未成年でまだ義務教育年齢では、相続やら税金の話は難しすぎるでしょうね。 遅くても中学生あたりで税金ことは学校で学ぶと思いますが、相続のことはどうか…。 「お祖父ちゃんは、○○ちゃんにこの土地をもらってほしかったから、戸籍という書類の上で○○ちゃんにお祖父ちゃんの子供になってもらったんだよ。」で分かってもらえるかどうかですね。 大人になる過程で自然に得る知識でもありませんし。 お孫さんが成長とともに年相応の知識を身につけていかれればともかく、税金などについても無関心な「大人」が多い時代ですから…。

mitsu15
質問者

お礼

ご助言大変感謝いたします。 くわしく、具体的な例を交えて説明していただいたおかげでとても良くわかりました。 私の場合、孫の一人を養子縁組し、もう一人は法定相続人ではないけれども遺言で相続するようにしておくということですね。 相続のことを考えていて気がつきましたが、孫にと思っていた土地も分筆しないと二人にあげるには不都合でした。まだまだ調べておかなければならないことがありそうです。 養子縁組も今後の影響はなさそうですね。養子縁組も身近なところになかったため特別なものと思っておりました。孫への説明も知識だけではむずかしいでしょうが、私たちの気持ちがいずれわかってもらえればと思います。 ode_an_die様とても詳しい説明をいただき本当にありがとうございました。

  • koala60
  • ベストアンサー率27% (292/1068)
回答No.3

次男さんもご了承なら、お孫さんを法定相続人にしてしまいましょう。 養子縁組です。 控除の1000万を受けれるのは一人ですが、お二人ともを法定相続人にすることができます。もちろん次男さんとの親子関係が切れることもありません。 そんでもって、公正証書で遺言を残しましょう。 公正証書があれば遺産協議分割書なしに土地の名義変更ができるので、何通かもらっておいてもしもに備えましょう。ご長男への遺留分も減りますし、お孫さんに多く残すことができますよ。 遺言があることは実際に手続きをするだろう人や懇意の人間以外には言わないようにしましょう。

mitsu15
質問者

お礼

ご助言ありがとうございます。 具体的にお教えいただき、どうすべきか理解が進んだように思います。 公正証書で遺言を残すという方法が一番良いようですね。 >遺言があることは実際に手続きをするだろう人や懇意の人間以外には言わないようにしましょう。 そうなんですか。そうした場合に問題が起きるようなことがあるのでしょうか。妻のことも最後の最後は次男が頼りだと思っており、次男には話しておくつもりでした。どのようなことに配慮しておくべきなのでしょうか。 質問になり恐縮ですが、養子縁組をすれば法定相続人にできるということですが、これはよくあることなのでしょうか。また、相続の問題からそうすることは認められるのでしょうか。 それから、孫の二人は女の子でまだ義務教育を受けております。この先受験、就職、結婚のときに養子縁組をしていることで影響を受けることはありませんか。(変に家庭環境を憶測をされたり)また、孫達は養子縁組について理解し、受け入れてもらえるのかも気になります。 koala60さんはお詳しい方と拝察致します。それに甘えて質問ばかりで申し訳ありません。 おかげさまで先が見えてきた気がします。本当にありがとうございます。

noname#38837
noname#38837
回答No.2

もし、質問者さんが亡くなられたとしたら むしろ奥様にできるだけ多く相続するようにしたほうがいいのではないでしょうか 大変失礼とは思いますが >長男はこの先も変わるとは思えず、私が死ねば土地を売って金に換えてしまうでしょう。そんな気配が会話から感じられます。 という状態なのに口約束で財産を先に渡してしまって、きちんと奥様の面倒を見てくれるとは思えませんが・・・ 次男のお嫁さんに遺言で一部渡したほうが まだいいんじゃないでしょうか 法定相続人でない人への相続は、相続税が高くなるんだったように思いますが、相続対象財産は税金のかからない範囲内でしょうか

mitsu15
質問者

お礼

ご助言ありがとうございます。 妻に多く相続させることも考えましたが、年も年ですし、妻が亡くなった場合の相続を考えると揉め事を残さないようにしたいと思います。 >口約束で財産を先に渡してしまって、きちんと奥様の面倒を見てくれるとは思えませんが・・・ そうかもしれませんが、親としては最後まで長男をなんとかしたいという気持ちもあります。 ただ、そうおっしゃっていただいたご意見は、きちんと受け止めて参考にすべきであることも理解はしています。 考え方も一つではありませんね。あわてて答えを出すのではなくじっくり考えたいと思います。 ご意見本当に感謝いたします。

mitsu15
質問者

補足

>相続対象財産は税金のかからない範囲内でしょうか 孫たちへと考えている土地は160坪ですが、これが税金のかからない範囲になるかどうかはわかっていません。 一度調べてみます。

  • momo_hime
  • ベストアンサー率31% (5/16)
回答No.1

通常、遺言も何も無い状態ですと、質問者様の奥様に財産の半分が譲り渡り、残りを、息子さん二人で半分に分けることになります。 土地ですと、その時の時価で分けますが、土地を切り売りできるわけではないので揉め事になってしまう可能性もあります。 お孫さんにも土地を残したいのなら、公証人役場へ行き、立会いの下で遺言を作成する方法が良いと思います。 遺言にも書き方があるので、自分で書くと無効になってしまうケースもあるので。。 また、長男が質問者様から400万円程借金をしているのなら、その分を相続から引いてしまっても良いのではと思います。 また、遺言状の作成は、行政書士にも依頼できますので、まずは専門家に相談してみると良いと思います。 参考に、公証人役場のリンクを張っておきますので、参考にしてみてください。

参考URL:
http://www.koshonin.gr.jp/index2.html,
mitsu15
質問者

お礼

ご助言大変感謝しております。 リンクのところをみました。公証人役場で遺言を作成する方法が良いようですね。 専門家への相談というのも敷居が高く感じられていましたが、ここならば近くにもありましたのでなんとかなりそうです。 ありがとうございました。

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